○小美玉市就業規則

平成18年3月27日

規則第33号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び訓令に従い、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は、市長の承認を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は、次条の給料表に定める4級に分類し、その分類の基準となるべき職務の級別分類表の内容は、別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては、同項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。

4 前2項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格の基準等)

第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び小美玉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年小美玉市規則第37号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表により、初任給等規則第12条第1項に規定する降格時号給対応表は、別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、初任給等規則第20条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の人事評価の結果に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員は、前項の規定にかかわらず昇給しない。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の人事評価の結果に基づき行わなければならない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、給与条例第19条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が4級であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、給与条例第20条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間)

第15条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の小川町就業規則(昭和38年小川町規則第2号)、美野里町就業規則(昭和40年美野里町訓令第40号)若しくは玉里村就業規則(昭和40年玉里村訓令第1号)又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合就業規則(昭和56年小川、美野里、玉里広域消防事務組合規則第5号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規則の規定による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併前の小川町、美野里町若しくは玉里村又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうち、この規則の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)に係る新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める基準による平成18年4月1日以後所要の調整を行うものとする。

(平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の取扱い)

4 継続採用職員に対し平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当については、合併前の小川町、美野里町若しくは玉里村又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第13条及び第14条の規定を適用する。

5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条の規定の適用については、同条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第9項、小美玉市職員の給与に関する規則(平成18年小美玉市規則36号)附則第3項並びに前条後段」とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、小美玉市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小美玉市条例第21号)による改正前の小美玉市職員の定年等に関する条例(平成18年小美玉市条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(前項適用職員に関する経過措置)

3 前項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の就業規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

9 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。

(平成20年1月1日における昇給の号給数等)

10 平成20年1月1日において、職員をこの規則による改正後の小美玉市就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

12月以上

9

9

9

1

4

3月未満

9

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

10

1

6月以上9月未満

11

11

11

1

9月以上12月未満

12

12

12

1

12月以上

13

13

13

1

5

3月未満

13

13

13

1

3月以上6月未満

14

14

14

2

6月以上9月未満

15

15

15

3

9月以上12月未満

16

16

16

4

12月以上

17

17

17

5

6

3月未満

17

17

17

5

3月以上6月未満

18

18

18

6

6月以上9月未満

19

19

19

7

9月以上12月未満

20

20

20

8

12月以上

21

21

21

9

7

3月未満

21

21

21

9

3月以上6月未満

22

22

22

10

6月以上9月未満

23

23

23

11

9月以上12月未満

24

24

24

12

12月以上

25

25

25

13

8

3月未満

25

25

25

13

3月以上6月未満

26

26

26

14

6月以上9月未満

27

27

27

15

9月以上12月未満

28

28

28

16

12月以上

29

29

29

17

9

3月未満

29

29

29

17

3月以上6月未満

30

30

30

18

6月以上9月未満

31

31

31

19

9月以上12月未満

32

32

32

20

12月以上

33

33

33

21

10

3月未満

33

33

33

21

3月以上6月未満

34

34

34

22

6月以上9月未満

35

35

35

23

9月以上12月未満

36

36

36

24

12月以上

37

37

37

25

11

3月未満

37

37

37

25

3月以上6月未満

38

38

38

26

6月以上9月未満

39

39

39

27

9月以上12月未満

40

40

40

28

12月以上

41

41

41

29

12

3月未満

41

41

41

29

3月以上6月未満

42

42

42

30

6月以上9月未満

43

43

43

31

9月以上12月未満

44

44

44

32

12月以上

45

45

45

33

13

3月未満

45

45

45

33

3月以上6月未満

46

46

46

34

6月以上9月未満

47

47

47

35

9月以上12月未満

48

48

48

36

12月以上

49

49

49

37

14

3月未満

49

49

49

37

3月以上6月未満

50

50

50

38

6月以上9月未満

51

51

51

39

9月以上12月未満

52

52

52

40

12月以上

53

53

53

41

15

3月未満

53

53

53

41

3月以上6月未満

54

54

54

42

6月以上9月未満

55

55

55

43

9月以上12月未満

56

56

56

44

12月以上

57

57

57

45

16

3月未満

57

57

57

45

3月以上6月未満

58

58

58

46

6月以上9月未満

59

59

59

47

9月以上12月未満

60

60

60

48

12月以上

61

61

61

49

17

3月未満

61

61

61

49

3月以上6月未満

62

62

62

50

6月以上9月未満

63

63

63

51

9月以上12月未満

64

64

64

52

12月以上

65

65

65

53

18

3月未満

65

65

65

53

3月以上6月未満

66

66

66

54

6月以上9月未満

67

67

67

55

9月以上12月未満

68

68

68

56

12月以上

69

69

69

57

19

3月未満

69

69

69

57

3月以上6月未満

70

70

70

58

6月以上9月未満

71

71

71

59

9月以上12月未満

72

72

72

60

12月以上

73

73

73

61

20

3月未満

73

73

73

61

3月以上6月未満

74

74

74

62

6月以上9月未満

75

75

75

63

9月以上12月未満

76

76

76

64

12月以上

77

77

77

65

21

3月未満

77

77

77

65

3月以上6月未満

78

78

78

66

6月以上9月未満

79

79

79

67

9月以上12月未満

80

80

80

68

12月以上

81

81

81

69

22

3月未満

81

81

81

69

3月以上6月未満

82

82

82

70

6月以上9月未満

83

83

83

71

9月以上12月未満

84

84

84

72

12月以上

85

85

85

73

23

3月未満

85

85

85

73

3月以上6月未満

86

86

86

74

6月以上9月未満

87

87

87

75

9月以上12月未満

88

88

88

76

12月以上

89

89

89

77

24

3月未満

89

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

90

78

6月以上9月未満

91

91

91

79

9月以上12月未満

92

92

92

80

12月以上

93

93

93

81

25

3月未満

93

93

93

81

3月以上6月未満

94

94

94

82

6月以上9月未満

95

95

95

83

9月以上12月未満

96

96

96

84

12月以上

97

97

97

85

26

3月未満

97

97

97

85

3月以上6月未満

98

98

98

86

6月以上9月未満

99

99

99

87

9月以上12月未満

100

100

100

88

12月以上

101

101

101

89

27

3月未満

101

101

101

89

3月以上6月未満

102

102

102

90

6月以上9月未満

103

103

103

91

9月以上12月未満

104

104

104

92

12月以上

105

105

105

93

28

3月未満

105

105

105

93

3月以上6月未満

106

106

106

94

6月以上9月未満

107

107

107

95

9月以上12月未満

108

108

108

96

12月以上

109

109

109

97

29

3月未満

109

109

109

97

3月以上6月未満

110

110

110

98

6月以上9月未満

111

111

111

99

9月以上12月未満

112

112

112

100

12月以上

113

113

113

101

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

 

121

121

 

3月以上6月未満

 

122

122

 

6月以上9月未満

 

123

123

 

9月以上12月未満

 

124

124

 

12月以上

 

125

125

 

33

3月未満

 

125

125

 

3月以上6月未満

 

126

126

 

6月以上9月未満

 

127

127

 

9月以上12月未満

 

128

128

 

12月以上

 

129

129

 

34

3月未満

 

129

129

 

3月以上6月未満

 

130

130

 

6月以上9月未満

 

131

131

 

9月以上12月未満

 

132

132

 

12月以上

 

133

133

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

(平成19年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小美玉市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の小美玉市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小美玉市条例第33号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小美玉市条例第31号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日より施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年小美玉市条例第28号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年12月31日から施行する。

(平成26年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小美玉市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の小美玉市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前2項の規定を準じて、給料を支給する。

(その他の必要事項)

6 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(平成28年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与(小美玉市就業規則の一部を改正する規則(平成27年小美玉市規則第17号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(平成28年規則第35号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与(小美玉市就業規則の一部を改正する規則(平成27年小美玉市規則第17号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(平成29年規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与(小美玉市就業規則の一部を改正する規則(平成27年小美玉市規則第17号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(平成31年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小美玉市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和元年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小美玉市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小美玉市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小美玉市条例第22号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(小美玉市就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小美玉市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小美玉市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 小美玉市就業規則第10条、第10条の3及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の小美玉市就業規則の規定を適用する場合には、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小美玉市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年規則第12号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定並びに附則第3条及び第4条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市就業規則(次条において「改正後の就業規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の小美玉市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(次条において「改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の就業規則、改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小美玉市就業規則及び第4条の規定による改正前の小美玉市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小美玉市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における昇格、降格した職員の号給の特例)

第5条 切替日に昇格、降格した職員については、当該昇格等がないもとのした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして就業規則第10条の3の規定を運用する。

(その他の必要事項)

第6条 前4条に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


別表第1(第8条の2関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員の職務

3 家政職員の職務

4 自動車運転手の職務

5 用務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする家政職員の職務

4 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

5 特に困難な業務を行う用務員等の職務

3級

1 数人の電話交換手を直接指揮監督する職員の職務

2 数人の一般技能職員を直接指揮監督する職員の職務

3 数人の家政職員を直接指揮監督する職員の職務

4 高度な技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

5 相当の経験を有する用務員等の職務

4級

1 多数の電話交換手を直接指揮監督する職員の職務

2 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職員の職務

3 多数の家政職員を直接指揮監督する職員の職務

4 数人の自動車運転手を直接指揮監督する職員の職務

5 相当の経験を有する用務員等の職務

別表第2(第9条関係)

給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

185,700

227,700

247,600

280,400

2

187,400

228,500

248,700

281,100

3

189,100

229,300

249,700

281,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

5

192,500

230,800

251,700

283,100

6

194,200

231,600

252,900

283,700

7

195,800

232,400

254,000

284,300

8

197,400

233,200

255,000

284,900

9

199,000

234,000

256,100

285,500

10

200,500

234,700

257,100

286,100

11

202,000

235,400

258,000

286,700

12

203,500

236,100

258,500

287,200

13

205,000

236,800

259,100

287,700

14

206,500

237,400

259,500

288,200

15

208,000

238,000

259,900

288,700

16

209,500

238,600

260,400

289,100

17

211,000

239,200

260,900

289,500

18

212,400

239,800

261,400

289,900

19

213,800

240,400

261,900

290,300

20

215,200

240,900

262,500

290,700

21

216,600

241,400

263,300

291,100

22

217,700

241,900

263,900

291,500

23

218,800

242,400

264,500

291,900

24

219,900

242,900

265,300

292,300

25

220,900

243,400

266,100

292,700

26

221,800

243,900

266,800

293,100

27

222,700

244,300

267,400

293,500

28

223,600

244,800

268,200

293,900

29

224,500

245,400

269,000

294,300

30

225,300

245,900

269,700

294,800

31

226,100

246,400

270,400

295,300

32

226,900

246,800

271,100

295,800

33

227,700

247,200

271,800

296,300

34

228,400

247,700

272,500

296,800

35

229,100

248,200

273,200

297,300

36

229,800

248,600

273,900

297,800

37

230,500

249,000

274,600

298,300

38

231,100

249,500

275,300

299,000

39

231,700

250,000

275,900

299,600

40

232,300

250,400

276,500

300,300

41

233,000

250,800

277,000

300,900

42

233,500

251,300

277,500

301,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

44

234,500

252,200

278,500

302,600

45

235,000

252,600

279,000

303,100

46

235,400

253,000

279,500

303,700

47

235,800

253,400

280,000

304,300

48

236,200

253,800

280,400

304,900

49

236,600

254,200

280,800

305,500

50

236,900

254,600

281,300

306,200

51

237,200

255,000

281,700

306,900

52

237,500

255,400

282,200

307,600

53

237,800

255,800

282,600

308,200

54

238,100

256,200

283,100

308,900

55

238,400

256,600

283,600

309,600

56

238,700

257,000

284,100

310,200

57

238,900

257,300

284,600

310,800

58

239,200

257,700

285,200

311,500

59

239,500

258,100

285,800

312,200

60

239,700

258,400

286,400

312,800

61

239,900

258,700

287,000

313,300

62

240,200

259,100

287,600

313,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

65

240,900

260,100

289,300

315,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

67

241,500

260,700

290,300

316,500

68

241,700

260,900

290,800

317,000

69

241,900

261,100

291,300

317,300

70

242,200

261,400

291,800

317,800

71

242,500

261,700

292,200

318,300

72

242,700

261,900

292,600

318,700

73

242,900

262,100

293,000

318,900

74

243,200

262,400

293,400

319,200

75

243,500

262,700

293,800

319,400

76

243,700

262,900

294,200

319,700

77

243,900

263,100

294,600

320,000

78

244,200

263,400

295,000

320,300

79

244,500

263,700

295,400

320,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

81

244,900

264,100

296,200

321,000

82

245,200

264,400

296,700

321,300

83

245,400

264,700

297,200

321,600

84

245,700

264,900

297,700

321,800

85

245,900

265,100

298,000

322,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

87

246,400

265,600

299,000

322,600

88

246,700

265,900

299,300

322,900

89

246,900

266,100

299,700

323,100

90

247,200

266,300

300,200

323,400

91

247,500

266,600

300,700

323,700

92

247,700

266,800

301,200

323,900

93

247,900

267,100

301,500

324,100

94

248,200

267,400

301,900

324,400

95

248,500

267,700

302,400

324,700

96

248,700

267,900

302,900

324,900

97

248,900

268,100

303,300

325,100

98

249,200

268,400

303,700


99

249,500

268,600

304,000


100

249,700

268,900

304,300


101

249,900

269,100

304,600


102

250,200

269,300

305,000


103

250,500

269,600

305,300


104

250,700

269,900

305,700


105

250,900

270,100

306,000


106


270,300

306,400


107


270,600

306,800


108


270,800

307,100


109


271,100

307,300


110


271,400

307,600


111


271,700

307,900


112


271,900

308,100


113


272,100

308,300


114


272,400

308,600


115


272,600

308,900


116


272,800

309,100


117


273,100

309,300


118


273,400

309,600


119


273,700

309,900


120


273,900

310,100


121


274,100

310,300


122


274,300

310,600


123


274,600

310,900


124


274,900

311,100


125


275,100

311,300


126


275,300

311,600


127


275,600

311,900


128


275,900

312,100


129


276,100

312,300


130


276,300



131


276,600



132


276,900



133


277,100



134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給



労務職員


1級1号給から1級13号給まで

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 機械工作工、電工、大工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

ウ 理容師、美容師、調理士、裁縫手等家政的業務に従事する者

エ 自動車運転手

オ 建設機械操作手、ボイラー技士、溶接工等機器の運転操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

カ 上記のイからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能業務に従事する者

(2) 労務職員

用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号のエ又はオに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員及び昇降機手、給仕その他これらに類似する庁務職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

別表第4(第10条の3関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


別表第5(第10条の3関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

13

29

2

22

14

30

3

23

15

31

4

24

16

32

5

25

17

33

6

26

18

34

7

27

19

35

8

28

20

36

9

29

21

37

10

30

22

38

11

31

23

39

12

32

24

40

13

33

26

41

14

34

28

42

15

35

30

43

16

36

32

44

17

37

33

45

18

38

34

46

19

39

35

47

20

40

36

48

21

41

37

49

22

42

38

50

23

43

39

51

24

44

40

52

25

45

41

53

26

46

42

54

27

47

43

55

28

48

44

56

29

49

46

57

30

50

48

58

31

51

50

59

32

52

52

60

33

53

53

61

34

54

54

62

35

55

55

63

36

56

56

64

37

57

57

65

38

58

58

66

39

59

59

67

40

60

60

68

41

61

61

69

42

62

62

70

43

63

63

71

44

64

64

72

45

67

66

73

46

70

68

74

47

73

70

75

48

76

72

76

49

79

75

77

50

82

78

78

51

85

81

79

52

90

84

80

53

95

87

81

54

100

90

82

55

105

93

83

56

105

96

84

57

105

99

86

58

105

102

88

59

105

105

90

60

105

108

92

61

105

112

94

62

105

116

96

63

105

137

98

64

105

137

100

65

105

137

101

66

105

137

102

67

105

137

103

68

105

137

104

69

105

137

106

70

105

137

108

71

105

137

110

72

105

137

129

73

105

137

129

74

105

137

129

75

105

137

129

76

105

137

129

77

105

137

129

78

105

137

129

79

105

137

129

80

105

137

129

81

105

137

129

82

105

137

129

83

105

137

129

84

105

137

129

85

105

137

129

86

105

137

129

87

105

137

129

88

105

137

129

89

105

137

129

90

105

137

129

91

105

137

129

92

105

137

129

93

105

137

129

94

105

137

129

95

105

137

129

96

105

137

129

97

105

137

129

98

105

137


99

105

137


100

105

137


101

105

137


102

105

137


103

105

137


104

105

137


105

105

137


106

105

137


107

105

137


108

105

137


109

105

137


110

105

137


111

105

137


112

105

137


113

105

137


114

105

137


115

105

137


116

105

137


117

105

137


118

105

137


119

105

137


120

105

137


121

105

137


122

105

137


123

105

137


124

105

137


125

105

137


126

105

137


127

105

137


128

105

137


129

105

137


130

105



131

105



132

105



133

105



134

105



135

105



136

105



137

105



小美玉市就業規則

平成18年3月27日 規則第33号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第33号
平成19年3月28日 規則第17号
平成19年12月4日 規則第56号
平成20年5月23日 規則第30号
平成21年5月29日 規則第27号
平成21年11月27日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第31号
平成23年11月28日 規則第37号
平成24年12月20日 規則第25号
平成26年12月15日 規則第48号
平成27年3月27日 規則第17号
平成28年3月25日 規則第23号
平成28年3月28日 規則第35号
平成28年12月22日 規則第38号
平成29年3月30日 規則第7号
平成30年3月27日 規則第16号
平成31年3月25日 規則第5号
令和元年12月23日 規則第33号
令和3年3月29日 規則第13号
令和4年12月21日 規則第41号
令和5年3月28日 規則第9号
令和5年12月25日 規則第54号
令和6年3月26日 規則第10号
令和7年3月18日 規則第7号
令和7年3月26日 規則第12号