○小美玉市職員安全衛生管理規程

平成18年3月27日

訓令第43号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制(第6条―第13条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第14条―第20条)

第4章 療養及び出勤等の手続(第21条―第23条)

第5章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。

2 前項の衛生管理者は、市長が職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常あるものの発見及び要注意者の健康保持に必要な措置

(2) 防疫及び感染症の予防措置

(3) 労働環境衛生に関する調査、測定に関すること。

(4) 作業条件及び施設等に関する衛生管理面の改善措置

(5) 設備作業方法に関し衛生上有害なおそれがある場合の応急措置及び予防措置

(6) 衛生用保護具、救急用具の点検整備及び使用方法の指導

(7) 定期的な職場巡視及び衛生管理日誌の記入

(8) 定期、特殊健康診断実施計画等、衛生管理の年間計画の作成

(9) 清掃及び整理整とんに関する指導

(10) 健康相談その他健康保持に必要な教育資料の収集、作成

第7条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び同条第3項に定める業務を行う。

4 産業医の設置に関して、必要な事項は市長が別に定める。

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項の規定により市に小美玉市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職務上の災害の原因の調査及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第9条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 衛生管理者

(2) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

(3) 職員組合の代表者

2 前項に掲げる委員の定数は、10人以内とする。

3 市長は、第1項に規定する委員のほか、必要に応じて産業医を委員として指名することができる。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長が欠け、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、人事課において処理する。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(労働衛生教育)

第14条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の職務内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を行わなければならない。

(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。

(2) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(3) 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。

(4) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 任命権者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については、当該事項についての教育を省略することができる。

(採用時の健康診断)

第15条 任命権者は、職員を採用するときは小美玉市職員の採用、昇任に伴う競争試験又は選考に関する規則(平成28年小美玉市規則第5号)に定める様式第1号に基づき、医師による健康診断を行わなければならない。ただし、採用となる日の属する年度の前年度の採用試験時において既にこれを行い、かつ、同様式の提出があった場合で、任命権者が認める場合はこの限りではない。

(定期健康診断)

第16条 任命権者は、職員に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

2 前項第3号第4号第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については、それぞれ次の表の左欄に掲げる項目についての右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

20歳以上の者

腹囲の検査

1 40歳未満の者(35歳の者を除く。)

2 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内蔵脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの

3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者

BMI=体重(kg)/身長(m)

4 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)

胸部エックス線検査

40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しないもの。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1号に掲げる者

2 じん肺法(昭和35年法律第30号)第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者

喀痰検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

3 胸部エックス線検査の項の右欄に掲げる者

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査

40歳未満の者(35歳の者を除く。)

3 第1項の健康診断は、前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

(特定業務従事者健康診断)

第16条の2 任命権者は、規則第43条の規定により、規則第13条第1項第3号に規定する業務に従事する職員に対し、6月ごとに1回、定期に前条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りるものとする。

2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において、前条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けたものについては、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略することができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の健康診断について準用する。この場合において、同条第3項中「1年間」とあるのは、「6月間」と読み替えるものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第16条の3 法第66条の10第1項の規定に基づき、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)を行う。

2 職員のストレスチェックは、毎年1回、定期に職員のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知し、自らのストレスの状況について気付きを促すとともに、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として実施する。

3 前2項に定めるもののほか、職員のストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。

(職員の健康診断上の責務)

第17条 職員は、任命権者がそれぞれ実施する健康診断を受けなければならない。ただし、任命権者の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において、他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載した書面)を任命権者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の結果の記録)

第18条 任命権者は、第15条から第16条の2までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む。)の結果に基づき、一般健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(再検査等の受診勧奨)

第19条 任命権者は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると産業医が認めた職員に対し、再検査や精密検査等の受診勧奨を行う。

(長時間勤務職員に対する面接指導)

第20条 任命権者は、法第66条の8第1項の規定により、1月において時間外勤務(小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号)第9条に規定する時間外勤務をいう。)が80時間を超える職員から申出があった場合には、当該職員に対し、産業医による面接指導を行うものとする。

2 前項に定める職員のほか、1月について時間外勤務が45時間を超え、健康への配慮が必要と認められる職員に対し、産業医による面接指導又は保健師等による保健指導を行うものとする。

3 任命権者は、前2項の規定により職員が面接指導を受ける場合は、産業医へ当該職員の勤務時間の状況のほか、面接指導を適切に行うために必要な情報を提供する。

4 任命権者は、産業医による面接指導終了後、面接指導の結果及び就業上の措置に係る意見を聴き、必要な措置を講じなければならない。

第4章 療養及び出勤等の手続

(病者の就業の禁止)

第21条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止する措置をとらなければならない。ただし、第1号に掲げる者について感染症予防の措置をした場合は、この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかった者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 任命権者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 第1項の措置は、文書をもって指示しなければならない。

(療養の義務)

第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続き)

第23条 第21条の規定により就業を禁止された者が、勤務に復しようとするときは、「小美玉市職員の療養休暇及び分限制度の適正な運用に関する訓令(平成22年小美玉市訓令第16号)」に定める手続を行い、任命権者の承認を受けなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第26号)

この訓令は平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小美玉市職員安全衛生管理規程

平成18年3月27日 訓令第43号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第43号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成20年3月18日 訓令第3号
平成23年8月5日 訓令第21号
平成25年4月1日 訓令第26号
平成28年8月24日 訓令第22号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和4年1月1日 訓令第2号
令和7年3月26日 訓令第4号