○小美玉市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月27日

規則第34号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で規則で定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとして,それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

小美玉市長

小美玉市長が任命する職員

小美玉市議会の議長が任命する職員

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

小美玉市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月27日 規則第34号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月27日 規則第34号