○小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月27日

条例第40号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項の職員のうち、報酬が月額をもって定められている者の報酬の支給方法については、小美玉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年小美玉市条例第39号)第2条、第3条及び第4条の規定を準用する。

3 報酬が年額の場合は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、その期間の中途において任命され、又は離職若しくは死亡したときは、その日の属する月から起算し、又はその日の属する月までを月割をもって支給する。ただし、月の中途において任命され、又は離職若しくは死亡したときは、その月の現日数を基礎として、日割計算により支給することができる。

4 前項の計算における1円未満の端数処理は、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)第16条の2の規定を準用するものとする。

(重複給与の禁止)

第2条 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 前2項に定めるもののほか、農業委員に支給する市内調査旅費については、300円とする。

第4条 別表で定める特別職の職員で、職務の都合上、月のうち常態的に勤務する者には、通勤費用相当分の額を費用弁償として支給することができる。

2 前項の規定により支給する通勤費用相当分の額は、通勤に要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃に相当する額とし、最も経済的な通常の経路及び方法により算定される額とする。

3 通勤費用相当分の費用弁償の支給方法は、市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表地域包括支援センター運営協議会委員の項及び地域密着型サービス運営委員会委員の項については、平成18年4月1日から施行する。

(報酬に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、小川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)、美野里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第41号)、玉里村特別職の職員で常勤のものの旅費に関する特例を定める条例(昭和56年条例第9号)、(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいて既に支払われた施行日から平成18年3月31日までの期間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成18年条例第175号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年条例第182号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第183号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第184号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第193号)抄

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第1条から第4条まで及び第6条並びに第8条及び第11条から第13条までの改正規定 平成19年4月1日

附則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 略

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成20年4月1日

附則(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年8月1日から適用する。

附則(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第14号)

この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は平成23年8月24日から適用する。

附則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第40号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市教育支援委員会条例の規定は平成26年4月1日から適用する。

附則(平成26年条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条第4項の規定は、当該施設の使用許可日から適用する。

附則(平成26年条例第43号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定、第4条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定、第5条の規定による改正後の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は適用せず、この条例の第2条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定、第4条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定、第5条の規定による改正前の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定、第6条の規定による改正前の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正前の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年2月1日から施行する。

附則(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第35号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和元年条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第28号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和2年条例第35号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第13号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年条例第27号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

職名

報酬額

旅費の額

(相当する額)

教育委員

月額 47,500円

副市長

監査委員

識見を有するものから選任された委員

日額 15,000円

〃

議会議員のうちから選任された委員

日額 11,700円

選挙管理委員

委員長

日額 8,500円

〃

委員

日額 8,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額

〃

選挙立会人

開票管理者

開票立会人

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

公平委員

委員長

日額 8,500円

〃

委員

日額 8,000円

固定資産評価審査委員

日額 7,500円

〃

農業委員

会長

月額 54,000円に、農業委員会等に関する法律第6条第2項の事務に係る交付金(以下「交付金」という。」)を年額264,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

〃

副会長

月額 51,500円に、交付金を年額264,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

委員

月額 48,700円に、交付金を年額264,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

月額 35,000円に、交付金を年額264,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

〃

民生委員推薦委員

日額 5,000円

〃

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

会長

日額 6,000円

〃

委員

日額 5,000円

総合計画審議会委員

会長

日額 15,000円

〃

委員

日額 5,000円

国土利用計画審議会委員

日額 5,000円

〃

都市計画審議会委員

日額 5,000円

ただし、現職の弁護士、公認会計士、税理士、大学の教授又は准教授等、高度な専門的知識及び経験を有する者にあっては、15,000円

〃

土地開発審議会委員

日額 5,000円

〃

交通安全対策協議会委員

日額 5,000円

〃

補助金等審議会委員

日額 5,000円

ただし、現職の弁護士、公認会計士、税理士、大学の教授又は准教授等、高度な専門的知識及び経験を有する者にあっては、15,000円

〃

行財政改革懇談会委員

会長

日額 15,000円

〃

委員

日額 5,000円

情報公開審査会委員

日額 10,000円

〃

個人情報保護審査会委員

日額 10,000円

〃

小美玉市行政不服審査会委員

日額 20,000円

ただし、2時間以下の勤務にあっては、10,000円

〃

専門委員

月額 375,000円以内

〃

政策法務アドバイザー

年額 780,000円

〃

国際交流推進委員会委員

日額 5,000円

〃

保健福祉施設運営協議会委員

日額 5,000円

〃

公共ホール運営委員会委員

日額 5,000円

〃

四季文化館企画実行委員会委員

年額 20,000円

〃

小川文化センター活性化委員会委員

年額 20,000円

〃

コスモスプロジェクト委員

年額 20,000円

〃

環境審議会委員

日額 5,000円

〃

社会教育委員

日額 5,000円

〃

文化財保護審議会委員

日額 5,000円

〃

スポーツ推進委員

日額 5,000円

〃

学校医

年額 基本額(1人1校) 150,000円

児童・生徒数×200円 加算額

〃

学校歯科医

年額 基本額(1人1校) 150,000円

児童・生徒数×200円 加算額

〃

学校薬剤師

年額 100,000円

〃

幼稚園医

年額 基本額(1人1園) 60,000円

園児数×200円 加算額

〃

幼稚園歯科医

年額 基本額(1人1園) 60,000円

園児数×200円 加算額

〃

幼稚園薬剤師

年額 60,000円

〃

産業医

年額 80,000円

ただし、小美玉市職員のストレスチェックに係る実施者を兼ねる場合にあっては、年額120,000円

〃

職員こころの健康アドバイザー

年額 360,000円

〃

幼稚園評議員

日額 5,000円

〃

教育支援委員会委員

日額 5,000円

〃

地域自立支援協議会委員

日額 5,000円

〃

スポーツ推進審議会委員

日額 5,000円

〃

生涯学習推進本部員

日額 5,000円

〃

公民館運営審議会委員

日額 5,000円

〃

学校給食運営委員会委員

日額 5,000円

〃

図書館協議会委員

日額 5,000円

〃

史料館協議会委員

日額 5,000円

〃

農業振興委員

日額 4,800円

(戸数割) 200円

〃

農政審議会委員

日額 5,000円

〃

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 5,000円

〃

農業再生協議会委員

日額 5,000円

〃

地籍調査審議会委員

日額 5,000円

〃

地籍調査推進員

日額 6,500円

〃

空のえき「そ・ら・ら」運営委員

日額 5,000円

〃

ゴルフ場環境保護調査員

日額 5,000円

〃

統計調査員

日額 5,000円

〃

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 5,000円

〃

防災会議委員

日額 5,000円

〃

国民保護協議会委員

日額 5,000円

〃

墓地等検討委員

日額 5,000円

〃

空家等対策協議会委員

日額 5,000円

〃

小美玉温泉ことぶき運営協議会委員

日額 5,000円

〃

医療センター地域医療存続運営評価委員

日額 5,000円

〃

介護認定審査会委員

日額 15,000円

〃

障害者介護認定審査会委員

日額 15,000円

〃

予防接種事故調査会委員

日額 15,000円

〃

子ども・子育て会議委員

日額 5,000円

〃

下水道事業審議会委員

日額 5,000円

〃

公共事業再評価委員

日額 5,000円

〃

市営住宅入居者選考委員会委員

日額 5,000円

〃

水道事業審議会委員

日額 5,000円

〃

レセプト点検事務嘱託員

日額 8,000円

〃

生活保護嘱託医

月額 55,000円

〃

介護保険等運営協議会委員

日額 5,000円

〃

地域包括ケア会議委員

日額 5,000円

〃

特別職報酬等審議会委員

日額 5,000円

〃

男女共同参画審議会委員

日額 5,000円

〃

小美玉市健康増進及び食育推進計画策定等委員会委員

日額 5,000円

〃

地域福祉計画策定委員会委員

日額 5,000円

〃

いじめ問題専門委員会委員

日額 15,000円

〃

いじめ問題再調査委員会委員

日額 15,000円

〃

教育振興基本計画審議会委員

日額 5,000円

ただし、現職の弁護士、公認会計士、税理士、大学の教授又は准教授等、高度な専門的知識及び経験を有する者にあっては、15,000円

〃

小美玉市学校運営協議会委員

年額 15,000円

〃

要保護児童対策地域協議会委員

日額 5,000円

〃

高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員

日額 5,000円

〃

小美玉市老人ホーム入所判定委員会委員

日額 5,000円

〃

まち・ひと・しごと創生有識者会議委員

座長

日額 15,000円

〃

委員

日額 5,000円

シティプロモーション推進懇談会委員

会長

日額 15,000円

〃

委員

日額 5,000円

公共施設等マネジメント推進委員会委員

委員長

日額 15,000円

〃

委員

日額 5,000円

小美玉市長等政治倫理審査会

日額 10,000円

〃

農産物等ブランド化推進協議会委員

日額 5,000円

ただし、現職の弁護士、公認会計士、税理士、大学の教授又は准教授等、高度な専門的知識及び経験を有する者にあっては、15,000円

〃

小美玉市文化ホールのあり方検討委員会委員

日額 5,000円

ただし、現職の弁護士、公認会計士、税理士、大学の教授又は准教授等、高度な専門的知識及び経験を有する者にあっては、15,000円

〃

小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月27日 条例第40号

(令和8年6月23日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成18年3月27日 条例第40号
◇ 平成18年6月20日 条例第175号
◇ 平成18年9月15日 条例第182号
◇ 平成18年9月15日 条例第183号
◇ 平成18年9月15日 条例第184号
◇ 平成18年12月25日 条例第193号
◇ 平成19年3月23日 条例第2号
◇ 平成19年3月23日 条例第3号
◇ 平成19年9月18日 条例第21号
◇ 平成19年12月20日 条例第31号
◇ 平成20年3月18日 条例第6号
◇ 平成20年6月27日 条例第25号
◇ 平成20年6月27日 条例第26号
◇ 平成20年9月30日 条例第38号
◇ 平成21年3月27日 条例第8号
◇ 平成21年3月27日 条例第9号
◇ 平成21年3月27日 条例第10号
◇ 平成21年9月25日 条例第24号
◇ 平成21年12月22日 条例第37号
◇ 平成22年3月23日 条例第4号
◇ 平成23年3月18日 条例第3号
◇ 平成23年3月18日 条例第4号
◇ 平成23年3月18日 条例第5号
◇ 平成23年6月21日 条例第14号
◇ 平成23年9月21日 条例第23号
◇ 平成23年12月27日 条例第30号
◇ 平成23年12月27日 条例第31号
◇ 平成24年3月23日 条例第3号
◇ 平成24年3月23日 条例第4号
◇ 平成24年3月23日 条例第5号
◇ 平成24年3月23日 条例第6号
◇ 平成25年3月26日 条例第14号
◇ 平成25年6月24日 条例第25号
◇ 平成25年12月26日 条例第40号
◇ 平成26年3月24日 条例第3号
◇ 平成26年3月24日 条例第5号
◇ 平成26年3月24日 条例第12号
◇ 平成26年6月23日 条例第20号
◇ 平成26年9月26日 条例第28号
◇ 平成26年9月26日 条例第30号
◇ 平成26年9月26日 条例第31号
◇ 平成26年9月26日 条例第33号
◇ 平成26年12月15日 条例第43号
◇ 平成27年3月24日 条例第1号
◇ 平成27年3月24日 条例第4号
◇ 平成27年6月22日 条例第20号
◇ 平成27年6月22日 条例第21号
◇ 平成27年9月25日 条例第25号
◇ 平成27年12月22日 条例第37号
◇ 平成28年3月25日 条例第1号
◇ 平成28年3月25日 条例第6号
◇ 平成28年3月25日 条例第7号
◇ 平成28年3月25日 条例第8号
◇ 平成28年3月25日 条例第9号
◇ 平成28年9月26日 条例第29号
◇ 平成29年3月24日 条例第6号
◇ 平成29年3月24日 条例第7号
◇ 平成29年3月24日 条例第8号
◇ 平成29年6月26日 条例第13号
◇ 平成30年3月26日 条例第11号
◇ 平成30年3月26日 条例第14号
◇ 平成30年10月5日 条例第30号
◇ 平成30年10月5日 条例第31号
◇ 平成30年12月20日 条例第36号
◇ 平成31年3月25日 条例第2号
◇ 平成31年3月25日 条例第3号
◇ 平成31年3月25日 条例第4号
◇ 平成31年3月25日 条例第8号
◇ 令和元年6月24日 条例第20号
◇ 令和元年9月25日 条例第35号
◇ 令和元年9月25日 条例第36号
◇ 令和元年12月23日 条例第40号
◇ 令和2年3月23日 条例第2号
◇ 令和2年6月12日 条例第21号
◇ 令和2年9月26日 条例第28号
◇ 令和2年12月21日 条例第35号
◇ 令和3年3月22日 条例第2号
◇ 令和3年6月21日 条例第24号
◇ 令和3年9月24日 条例第29号
◇ 令和4年3月28日 条例第1号
◇ 令和4年3月28日 条例第4号
◇ 令和5年3月24日 条例第1号
◇ 令和5年3月24日 条例第4号
◇ 令和5年3月24日 条例第5号
◇ 令和5年3月24日 条例第6号
◇ 令和5年3月24日 条例第7号
◇ 令和5年6月19日 条例第17号
◇ 令和6年3月26日 条例第18号
◇ 令和6年3月26日 条例第20号
◇ 令和7年3月18日 条例第1号
◇ 令和7年3月18日 条例第2号
◇ 令和7年3月18日 条例第3号
◇ 令和7年3月18日 条例第20号
◇ 令和7年3月18日 条例第21号
◇ 令和7年3月18日 条例第22号
◇ 令和8年3月19日 条例第7号
◇ 令和8年3月19日 条例第13号
◇ 令和8年3月19日 条例第14号
◇ 令和8年3月19日 条例第15号
◇ 令和8年6月23日 条例第26号
◇ 令和8年6月23日 条例第27号