●小美玉市教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第1号

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う小美玉市教育委員会関係規則の整理に関する規則(抄)

平成27年3月27日

教育委員会規則第2号

(小美玉市教育委員会教育長の期末手当に関する規則の廃止)

第1条 小美玉市教育委員会教育長の期末手当に関する規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第1号)は,廃止する。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)においては,第1条に規定する廃止前の小美玉市教育委員会教育長の期末手当に関する規則の規定は,なおその効力を有する。

小美玉市教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号