○小美玉市職員の給与に関する条例

平成18年3月27日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員で、同法第5条第2項に規定する者以外のもの及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、他の法令及び次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、給与は、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

3 法第25条第2項の規定により職員に支払われる給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 職員互助会の会費

(2) 茨城県市町村職員組合の貯金

(3) 団体契約に基づく生命保険料及び損害保険料

(4) 団体契約に基づく積立金及び償還金

(5) 職員団体の組合費

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の福利厚生的な諸会費で市長が認めるもの

(給料)

第3条 給料は、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、住居手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1及び別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則に定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各種給料表の適用範囲は、当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第3)

(2) 消防職給料表(別表第4)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 職員の職務の級は、市規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員(55歳(市規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(短時間勤務職員等の給料月額)

第6条の2 育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条第2項第3項又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により決定された当該育児短時間勤務職員等の号給に応じた給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 任期付短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条第2項第3項又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により決定された当該任期付短時間勤務職員の号給に応じた給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、市規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を市規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第9条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)の職のうち、市規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて市規則で定める基準に従い支給する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当について準用する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(地域手当)

第11条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。

(1) 市内在勤する職員 100分の4

(2) 他の地方公共団体との人事交流、他の地方公共団体又は広域行政業務への派遣等により、市の地域以外の地域に在勤する職員 人事院規則9―49(地域手当)で定める地域手当の級地に応じて規定された割合に準ずる割合

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤(職員が勤務のため当該職員の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため、交通機関又は有料道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第6項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、6万6,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年小美玉市条例第38号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車道交通機関等(第1号次項及び第6項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第6項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第9項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額及び前項第1号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては、市規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の市規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市規則で定める。

(災害派遣手当)

第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)に規定する職員が、その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、次のとおりとする。

施設の利用区分

本市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

3 災害派遣手当の支給方法は、市規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合及び小美玉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年小美玉市条例第33号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する市規則で定める時間を除く。)との合計が1ヵ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全期間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間あたりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、「第1項に規定する市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 第1項から第6項までの規定にかかわらず、正規の勤務時間外において、選挙事務に勤務することを命じられた職員の時間外勤務手当の額については当該選挙ごとに別に定める。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務をしても、休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第16条の2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第16条の3 第14条から第16条までの規定は、管理監督職員には適用しない。

2 第6条第2項から第9項まで及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円を超えない範囲内において、市規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で市規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、7,050円を超えない範囲内において市規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して2万3,500円を超えない範囲内において市規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(住居手当)

第18条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市規則で定める職員を除く。)

(2) 削除

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 削除

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の3 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において市規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6千円を超えない範囲内において市規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日(次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第7項の規定の適用を受ける職員及び市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市規則で定める職員を除く。第20条第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の106.25)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき市規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額を加算した額に、100分の106.25(特定幹部職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と、「同項に規定する合計額」とあるのは「給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号から第3号及び次条中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する市規則で定める日をいう。)」と読み替えるものとする。

(地域手当等の支給方法)

第21条 地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、市規則で定める。

第21条の2 削除

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、市規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で、第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条同項の規定により市規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第23条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(特殊勤務手当等)

第24条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の小川町職員の給与に関する条例(昭和32年小川町条例第8号)、美野里町職員の給与に関する条例(昭和32年美野里町条例第61号)若しくは玉里村職員の給与に関する条例(昭和32年玉里村条例第61号)又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和55年小川、美野里、玉里広域消防事務組合条例第13号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の規定による。

(給与の内払)

3 新市設置の日前に、合併等前の条例の規定により既に支給された平成18年3月分の給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

4 新市設置の日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(給与の調整)

5 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町村等(合併前の小川町、美野里町若しくは玉里村又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額の取扱い)

7 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第13条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成18年3月以後に支給する給与から減ずる。

(平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第19条及び第20条の規定を適用する。

9から12まで 削除

13 当分の間、第13条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、市規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。また、同項の規定は平成24年4月1日以後になされた当該療養休暇の承認等又は当該措置について適用する。

14 施行日以後、新たに前項の適用を受けることとなった者にあっては、前項中「給料の半減を減ずる。」とあるのは「給料に100分の20を乗じて得た額を減ずる。」と、「当該職員の給料の半減前の額」とあるのは「当該職員の給料の減額前の額」と読み替える。

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小美玉市職員の定年等に関する条例(平成18年小美玉市条例第29号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 小美玉市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

22 育児短時間勤務職員等に対する附則第15項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成18年条例第168号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第195号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は、市規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項及び第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と小美玉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小美玉市条例第45号)附則第6項から第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(市規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

2級

3級

2級

3級

3級

4級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

4級

6級

5級

7級

5級

7級

6級

8級

6級

8級

7級

9級

7級

9級

8級

附則別表第2 職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

77

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

77

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

77

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

77

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

77

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

85

77

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

85

77

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

85

77

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

85

77

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

93

85

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

93

85

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

109

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

109

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

109

93

85

 

 

12月以上

 

 

109

81

109

93

85

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

109

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

109

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

109

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

109

93

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

109

93

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

93

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

93

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

93

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

93

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 医師職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

1

1

26

3月未満

97

97

3月以上6月未満

1

1

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

1

1

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

1

1

9月以上12月未満

100

100

12月以上

1

1

12月以上

101

101

2

3月未満

1

1

27

3月未満

101

101

3月以上6月未満

2

2

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

3

3

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

4

4

9月以上12月未満

104

104

12月以上

5

5

12月以上

105

105

3

3月未満

5

5

28

3月未満

105

105

3月以上6月未満

6

6

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

7

7

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

8

8

9月以上12月未満

108

108

12月以上

9

9

12月以上

109

109

4

3月未満

9

9

29

3月未満

109

109

3月以上6月未満

10

10

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

11

11

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

12

12

9月以上12月未満

112

112

12月以上

13

13

12月以上

113

113

5

3月未満

13

13

30

3月未満

 

113

3月以上6月未満

14

14

3月以上6月未満

 

114

6月以上9月未満

15

15

6月以上9月未満

 

115

9月以上12月未満

16

16

9月以上12月未満

 

116

12月以上

17

17

12月以上

 

117

6

3月未満

17

17

31

3月未満

 

117

3月以上6月未満

18

18

3月以上6月未満

 

118

6月以上9月未満

19

19

6月以上9月未満

 

119

9月以上12月未満

20

20

9月以上12月未満

 

120

12月以上

21

21

12月以上

 

121

7

3月未満

21

21

32

3月未満

 

121

3月以上6月未満

22

22

3月以上6月未満

 

122

6月以上9月未満

23

23

6月以上9月未満

 

123

9月以上12月未満

24

24

9月以上12月未満

 

124

12月以上

25

25

12月以上

 

125

8

3月未満

25

25

33

3月未満

 

125

3月以上6月未満

26

26

3月以上6月未満

 

126

6月以上9月未満

27

27

6月以上9月未満

 

127

9月以上12月未満

28

28

9月以上12月未満

 

128

12月以上

29

29

12月以上

 

129

9

3月未満

29

29

34

3月未満

 

129

3月以上6月未満

30

30

3月以上6月未満

 

130

6月以上9月未満

31

31

6月以上9月未満

 

131

9月以上12月未満

32

32

9月以上12月未満

 

132

12月以上

33

33

12月以上

 

133

10

3月未満

33

33

35

3月未満

 

133

3月以上6月未満

34

34

3月以上6月未満

 

134

6月以上9月未満

35

35

6月以上9月未満

 

135

9月以上12月未満

36

36

9月以上12月未満

 

136

12月以上

37

37

12月以上

 

137

11

3月未満

37

37

36

3月未満

 

137

3月以上6月未満

38

38

3月以上6月未満

 

138

6月以上9月未満

39

39

6月以上9月未満

 

139

9月以上12月未満

40

40

9月以上12月未満

 

140

12月以上

41

41

12月以上

 

141

12

3月未満

41

41

37

3月未満

 

141

3月以上6月未満

42

42

3月以上6月未満

 

142

6月以上9月未満

43

43

6月以上9月未満

 

143

9月以上12月未満

44

44

9月以上12月未満

 

144

12月以上

45

45

12月以上

 

145

13

3月未満

45

45

38

3月未満

 

145

3月以上6月未満

46

46

3月以上6月未満

 

146

6月以上9月未満

47

47

6月以上9月未満

 

147

9月以上12月未満

48

48

9月以上12月未満

 

148

12月以上

49

49

12月以上

 

149

14

3月未満

49

49

39

3月未満

 

149

3月以上6月未満

50

50

3月以上6月未満

 

150

6月以上9月未満

51

51

6月以上9月未満

 

151

9月以上12月未満

52

52

9月以上12月未満

 

152

12月以上

53

53

12月以上

 

153

15

3月未満

53

53

40

3月未満

 

153

3月以上6月未満

54

54

3月以上6月未満

 

154

6月以上9月未満

55

55

6月以上9月未満

 

155

9月以上12月未満

56

56

9月以上12月未満

 

156

12月以上

57

57

12月以上

 

157

16

3月未満

57

57

41

3月未満

 

157

3月以上6月未満

58

58

3月以上6月未満

 

158

6月以上9月未満

59

59

6月以上9月未満

 

159

9月以上12月未満

60

60

9月以上12月未満

 

160

12月以上

61

61

12月以上

 

161

17

3月未満

61

61

42

3月未満

 

161

3月以上6月未満

62

62

3月以上6月未満

 

162

6月以上9月未満

63

63

6月以上9月未満

 

163

9月以上12月未満

64

64

9月以上12月未満

 

164

12月以上

65

65

12月以上

 

165

18

3月未満

65

65

43

3月未満

 

165

3月以上6月未満

66

66

3月以上6月未満

 

166

6月以上9月未満

67

67

6月以上9月未満

 

167

9月以上12月未満

68

68

9月以上12月未満

 

168

12月以上

69

69

12月以上

 

169

19

3月未満

69

69

44

3月未満

 

169

3月以上6月未満

70

70

3月以上6月未満

 

170

6月以上9月未満

71

71

6月以上9月未満

 

171

9月以上12月未満

72

72

9月以上12月未満

 

172

12月以上

73

73

12月以上

 

173

20

3月未満

73

73

45

3月未満

 

173

3月以上6月未満

74

74

3月以上6月未満

 

174

6月以上9月未満

75

75

6月以上9月未満

 

175

9月以上12月未満

76

76

9月以上12月未満

 

176

12月以上

77

77

12月以上

 

177

21

3月未満

77

77

46

3月未満

 

177

3月以上6月未満

78

78

3月以上6月未満

 

178

6月以上9月未満

79

79

6月以上9月未満

 

179

9月以上12月未満

80

80

9月以上12月未満

 

180

12月以上

81

81

12月以上

 

181

22

3月未満

81

81

47

3月未満

 

181

3月以上6月未満

82

82

3月以上6月未満

 

182

6月以上9月未満

83

83

6月以上9月未満

 

183

9月以上12月未満

84

84

9月以上12月未満

 

184

12月以上

85

85

12月以上

 

185

23

3月未満

85

85

48

3月未満

 

185

3月以上6月未満

86

86

3月以上6月未満

 

186

6月以上9月未満

87

87

6月以上9月未満

 

187

9月以上12月未満

88

88

9月以上12月未満

 

188

12月以上

89

89

12月以上

 

189

24

3月未満

89

89

49

3月未満

 

189

3月以上6月未満

90

90

3月以上6月未満

 

190

6月以上9月未満

91

91

6月以上9月未満

 

191

9月以上12月未満

92

92

9月以上12月未満

 

192

12月以上

93

93

12月以上

 

193

25

3月未満

93

93

50

3月未満

 

193

3月以上6月未満

94

94

3月以上6月未満

 

194

6月以上9月未満

95

95

6月以上9月未満

 

195

9月以上12月未満

96

96

9月以上12月未満

 

196

12月以上

97

97

12月以上

 

197

ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

 

12月以上

97

97

97

93

89

 

26

3月未満

97

97

97

93

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

 

12月以上

101

101

101

97

93

 

27

3月未満

101

101

101

97

93

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

93

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

93

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

93

 

12月以上

105

105

105

101

93

 

28

3月未満

105

105

105

101

93

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

93

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

93

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

93

 

12月以上

109

109

109

105

93

 

29

3月未満

109

109

109

105

93

 

3月以上6月未満

110

110

110

106

93

 

6月以上9月未満

111

111

111

107

93

 

9月以上12月未満

112

112

112

108

93

 

12月以上

113

113

113

109

93

 

30

3月未満

113

113

113

109

93

 

3月以上6月未満

114

114

114

110

93

 

6月以上9月未満

115

115

115

111

93

 

9月以上12月未満

116

116

116

112

93

 

12月以上

117

117

117

113

93

 

31

3月未満

117

117

117

113

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

113

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

113

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

113

 

 

12月以上

121

121

121

113

 

 

32

3月未満

121

121

121

113

 

 

3月以上6月未満

122

122

122

113

 

 

6月以上9月未満

123

123

123

113

 

 

9月以上12月未満

124

124

124

113

 

 

12月以上

125

125

125

113

 

 

33

3月未満

125

125

125

113

 

 

3月以上6月未満

126

126

125

113

 

 

6月以上9月未満

127

127

125

113

 

 

9月以上12月未満

128

128

125

113

 

 

12月以上

129

129

125

113

 

 

34

3月未満

129

129

125

113

 

 

3月以上6月未満

130

130

125

113

 

 

6月以上9月未満

131

131

125

113

 

 

9月以上12月未満

132

132

125

113

 

 

12月以上

133

133

125

113

 

 

35

3月未満

133

133

125

113

 

 

3月以上6月未満

134

134

125

113

 

 

6月以上9月未満

135

135

125

113

 

 

9月以上12月未満

136

136

125

113

 

 

12月以上

137

137

125

113

 

 

36

3月未満

137

137

125

113

 

 

3月以上6月未満

138

138

125

113

 

 

6月以上9月未満

139

139

125

113

 

 

9月以上12月未満

140

140

125

113

 

 

12月以上

141

141

125

113

 

 

37

3月未満

141

141

125

113

 

 

3月以上6月未満

142

142

125

113

 

 

6月以上9月未満

143

143

125

113

 

 

9月以上12月未満

144

144

125

113

 

 

12月以上

145

145

125

113

 

 

38

3月未満

145

145

125

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

125

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

125

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

125

 

 

 

12月以上

149

149

125

 

 

 

39

3月未満

149

149

125

 

 

 

3月以上6月未満

150

150

125

 

 

 

6月以上9月未満

151

151

125

 

 

 

9月以上12月未満

152

152

125

 

 

 

12月以上

153

153

125

 

 

 

40

3月未満

153

153

125

 

 

 

3月以上6月未満

154

153

125

 

 

 

6月以上9月未満

155

153

125

 

 

 

9月以上12月未満

156

153

125

 

 

 

12月以上

157

153

125

 

 

 

41

3月未満

157

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

153

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

153

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

153

 

 

 

 

12月以上

161

153

 

 

 

 

42

3月未満

 

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

153

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

153

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

153

 

 

 

 

12月以上

 

153

 

 

 

 

43

3月未満

 

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

153

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

153

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

153

 

 

 

 

12月以上

 

153

 

 

 

 

44

3月未満

 

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

153

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

153

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

153

 

 

 

 

12月以上

 

153

 

 

 

 

45

3月未満

 

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

153

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

153

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

153

 

 

 

 

12月以上

 

153

 

 

 

 

エ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

60

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

61

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

61

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

61

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

61

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

61

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

69

61

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

70

61

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

71

61

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

72

61

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

73

61

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

77

73

61

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

78

74

61

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

79

75

61

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

80

76

61

12月以上

89

89

89

85

105

85

81

77

61

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

81

77

61

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

82

77

61

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

83

77

61

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

84

77

61

12月以上

93

93

93

89

109

89

85

77

61

25

3月未満

93

93

93

89

109

89

85

77

61

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

90

85

77

61

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

91

85

77

61

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

92

85

77

61

12月以上

97

97

97

93

113

93

85

77

61

26

3月未満

97

97

97

93

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

93

85

77

61

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

93

85

77

61

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

93

85

77

61

12月以上

101

101

101

97

117

93

85

77

61

27

3月未満

101

101

101

97

117

93

85

77

61

3月以上6月未満

102

101

102

98

118

93

85

77

61

6月以上9月未満

103

102

103

99

119

93

85

77

61

9月以上12月未満

104

102

104

100

120

93

85

77

61

12月以上

105

103

105

101

121

93

85

77

61

28

3月未満

105

103

105

101

121

93

85

77

61

3月以上6月未満

106

103

106

102

122

93

85

77

61

6月以上9月未満

107

104

107

103

123

93

85

77

61

9月以上12月未満

108

104

108

104

124

93

85

77

61

12月以上

109

105

109

105

125

93

85

77

61

29

3月未満

109

105

109

105

125

93

85

 

61

3月以上6月未満

110

106

110

105

125

93

85

 

61

6月以上9月未満

111

107

111

106

125

93

85

 

61

9月以上12月未満

112

108

112

106

125

93

85

 

61

12月以上

113

109

113

107

125

93

85

 

61

30

3月未満

113

109

113

107

125

93

85

 

61

3月以上6月未満

114

110

114

107

125

93

85

 

61

6月以上9月未満

115

111

115

108

125

93

85

 

61

9月以上12月未満

116

112

116

108

125

93

85

 

61

12月以上

117

113

117

109

125

93

85

 

61

31

3月未満

117

113

117

109

125

 

85

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

110

125

 

85

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

111

125

 

85

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

112

125

 

85

 

 

12月以上

121

115

121

113

125

 

85

 

 

32

3月未満

121

115

121

113

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

114

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

115

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

116

125

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

117

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

120

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

121

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

125

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

125

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定(小美玉市職員の給与に関する条例第20条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、小美玉市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、小美玉市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、小美玉市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成20年4月1日

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは、第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(小美玉市職員の給与に関する条例第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医師職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において小美玉市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等を定める条例(平成18年小美玉市条例第149号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額小美玉市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等を定める条例(平成18年小美玉市条例第149号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成21年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(小美玉市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、小美玉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小美玉市条例第195号)附則第7項の適用を受けない職員に限る。)若しくは医師職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小美玉市条例第31号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(市規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(小美玉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 小美玉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年小美玉市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、小美玉市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例附則第7項の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、8(同月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成24年条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項第1号、同項第2号及び附則第12項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、条例の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(小美玉市職員の給与に関する条例附則第9号の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定減額職員」という。)にあっては55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となった場合にあっては、特定減額職員になった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定を準じて、給料を支給する。

(市規則への委任)

第4条 前2項に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第42号)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小美玉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年小美玉市条例第8号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)について1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第4項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(市規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小美玉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小美玉市条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小美玉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 小美玉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年小美玉市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例第18条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第18条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第18条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(市規則への委任)

第4条 前2条に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例第18条の2の規定は、令和4年4月以後の月分の住居手当について適用し、同年3月以前の月分の住居手当については、なお従前の例による。

(検討)

3 市は、この条例の施行後3年を目途として、第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例第18条の2の規定の施行の状況を勘案し、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定又は第3条の規定による改正後の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び小美玉市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第7項又は小美玉市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年小美玉市条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例の適用を受ける再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第19条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 給与条例の適用を受ける再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける特別職の職員 167.5分の10

(4) 小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(市規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条(小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則の改正規定を除く。)の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小美玉市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小美玉市職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小美玉市職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 小美玉市職員の給与に関する条例第6条第2項、第5項及び第7項から第9項まで、第10条、第11条並びに第18条の2並びに新給与条例第6条第3項、第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第15項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用条例」)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(小美玉市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員条例」)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小美玉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第6条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第11条の規定の適用については、同条第2項中「100分の4」とあるのは、「100分の4を超えない範囲で市規則で定める割合」とする。

(通勤手当に関する経過措置)

第7条 第2条改正後給与条例第12条第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(市規則への委任)

第8条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





(令和8年条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

主事、保健師、看護師、保育士、技師、教諭、主事補、技師補の職務

2級

主任、主任保健師、主任看護師、主任保育士、主任技師、主任教諭の職務

3級

主幹、主幹保健師、主幹看護師、主幹保育士、技幹、主幹教諭の職務

4級

係長、主査、主査保健師、主査看護師、主査保育士、技査、主査教諭の職務

5級

課長補佐、課内室長、副参事、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項に基づき置かれる事務局の局長補佐又は同法第138条の4第1項の規定に基づき置かれる委員会の事務局の局長補佐の職務

6級

課長、支所長、室長、参事、地方自治法第138条の4第1項の規定に基づき置かれる委員会の事務局の事務局長、同法第138条第2項の規定に基づき置かれる事務局の次長の職務

7級

部長、市長公室長、局長、危機管理監、理事、地方自治法第168条の規定に基づき置かれる会計管理者、同法第138条第2項の規定に基づき置かれる事務局の局長、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に基づき置かれる事務局の教育部長の職務

別表第2(第4条関係)

消防職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

消防副士長の職務

3級

消防士長以上の階級にある主任の職務

4級

消防司令補以上の階級にある主幹、係長の職務

5級

消防司令以上の階級にある課長補佐、副署長、当直司令、主査の職務

6級

消防司令以上の階級にある課長、署長、参事の職務

7級

消防司令長以上の階級にある消防次長の職務

8級

消防監の階級にある消防長の職務

別表第3(第5条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第4(第5条関係)

消防職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

225,600

246,600

269,600

308,200

344,100

365,700

396,700

420,700

2

228,000

248,800

271,500

309,200

345,600

367,400

398,400

422,600

3

230,400

251,000

273,600

310,100

347,000

369,100

400,000

424,500

4

232,800

253,200

275,700

311,000

348,500

370,700

401,700

426,300

5

235,100

255,400

277,700

311,600

350,000

372,300

403,200

428,100

6

237,500

257,400

279,000

312,300

351,400

374,000

404,800

429,900

7

239,900

259,400

280,300

312,900

352,700

375,600

406,400

431,700

8

242,100

261,200

281,600

313,600

354,000

377,100

408,000

433,500

9

244,300

263,000

282,900

314,200

355,300

378,600

409,500

435,100

10

246,400

264,700

284,200

314,900

356,900

380,200

411,100

436,600

11

248,500

266,400

285,400

315,600

358,500

381,800

412,700

438,100

12

250,500

267,800

286,600

316,200

360,100

383,400

414,300

439,600

13

252,400

269,200

287,800

316,900

361,500

385,000

415,800

441,100

14

254,400

271,000

288,800

317,600

363,100

386,600

417,800

442,400

15

256,400

272,300

289,800

318,200

364,600

388,200

419,800

443,700

16

258,000

273,700

291,200

319,000

366,100

389,800

421,800

444,900

17

259,600

275,100

292,300

319,700

367,600

391,400

423,300

446,100

18

261,100

276,300

293,400

320,500

369,200

393,000

425,000

447,400

19

262,600

277,500

294,500

321,500

370,700

394,600

426,600

448,700

20

264,100

278,600

295,600

322,300

372,200

396,200

428,300

449,900

21

265,600

279,900

296,800

323,200

373,700

397,700

429,900

451,100

22

267,100

281,000

297,400

324,400

375,300

399,300

431,400

451,900

23

268,600

282,200

297,900

325,700

376,900

401,000

432,900

452,700

24

270,100

283,300

298,500

327,000

378,500

402,700

434,300

453,500

25

271,600

284,600

298,900

328,200

379,900

404,400

435,500

454,100

26

272,800

285,900

299,500

329,700

381,600

406,400

437,000

454,700

27

274,000

287,100

300,000

331,000

383,300

408,200

438,500

455,300

28

275,200

288,300

300,500

332,000

384,900

410,100

439,900

455,900

29

276,400

289,200

300,900

332,900

386,500

411,800

441,400

456,600

30

277,500

290,200

301,500

334,100

388,100

413,200

442,700

457,400

31

278,600

291,300

302,000

335,200

389,700

414,400

443,900

457,800

32

279,700

292,300

302,500

336,300

391,300

415,700

445,100

458,500

33

281,000

293,500

303,000

337,400

393,000

416,700

446,100

459,000

34

282,300

294,100

303,600

338,600

395,000

417,800

446,800

459,400

35

283,500

294,700

304,000

339,800

397,000

418,800

447,500

459,800

36

284,800

295,300

304,400

340,800

399,000

419,800

448,200

460,200

37

285,700

295,700

304,900

341,900

400,700

420,900

448,700

460,600

38

286,700

296,300

305,500

343,100

402,400

422,000

449,100

460,900

39

287,800

296,900

306,100

344,300

403,900

423,100

449,500

461,200

40

288,900

297,400

306,600

345,500

405,400

424,200

449,800

461,500

41

290,100

297,800

307,200

346,600

406,600

425,400

450,100

461,800

42

290,700

298,400

307,900

347,700

407,600

426,200

450,400

462,100

43

291,300

299,000

308,600

348,900

408,600

427,000

450,700

462,400

44

291,800

299,500

309,200

350,100

409,600

427,600

451,000

462,700

45

292,200

299,900

309,800

351,200

410,600

428,100

451,200

463,000

46

292,700

300,400

310,600

352,500

411,700

428,800

451,500


47

293,200

300,900

311,400

353,700

412,800

429,500

451,800


48

293,700

301,400

312,100

354,900

413,900

430,100

452,000


49

294,100

301,900

312,900

356,100

415,200

430,800

452,300


50

294,600

302,400

313,900

357,400

416,000

431,200

452,600


51

295,100

303,000

314,900

358,700

416,800

431,800

452,900


52

295,600

303,500

315,900

360,000

417,400

432,400

453,200


53

296,100

304,100

316,900

360,900

417,900

432,800

453,400


54

296,700

304,700

318,000

362,200

418,600

433,200

453,700


55

297,100

305,400

319,000

363,400

419,200

433,700

453,900


56

297,500

306,000

320,000

364,600

419,900

434,200

454,200


57

298,000

306,600

321,000

365,700

420,200

434,700

454,400


58

298,500

307,400

322,100

367,000

420,900

435,200

454,700


59

299,000

308,200

323,200

368,400

421,600

435,600

455,000


60

299,400

308,900

324,300

369,800

422,100

436,000

455,200


61

299,900

309,700

325,100

371,100

422,500

436,400

455,400


62

300,300

310,500

326,200

372,600

422,900

436,700

455,700


63

300,800

311,300

327,300

374,100

423,400

437,000

456,000


64

301,200

312,200

328,400

375,500

423,900

437,300

456,300


65

301,700

313,000

329,300

376,700

424,400

437,500

456,500


66

302,200

313,800

330,400

378,100

424,800

437,800

456,800


67

302,600

314,600

331,500

379,400

425,300

438,100

457,100


68

303,000

315,400

332,600

380,800

425,800

438,300

457,400


69

303,500

316,300

333,600

381,900

426,300

438,500

457,600


70

303,900

317,100

334,700

383,100

426,800

438,800

457,900


71

304,300

318,000

335,900

384,300

427,400

439,100

458,200


72

304,800

318,900

337,100

385,500

427,900

439,300

458,500


73

305,300

319,500

337,800

386,800

428,300

439,500

458,700


74

305,800

320,400

339,100

388,000

428,900

439,800



75

306,400

321,300

340,400

389,200

429,300

440,100



76

306,800

322,100

341,700

390,300

429,500

440,300



77

307,300

322,700

342,900

391,400

429,800

440,500



78

307,800

323,600

344,300

392,600

430,300

440,800



79

308,400

324,500

345,700

393,700

430,600

441,100



80

309,000

325,500

347,100

394,900

430,900

441,300



81

309,500

326,400

348,400

396,000

431,200

441,500



82

310,000

327,400

350,000

396,600

431,600

441,800



83

310,700

328,300

351,500

397,100

432,000

442,100



84

311,300

329,300

353,000

397,600

432,400

442,300



85

311,900

330,200

354,400

398,200

432,700

442,500



86

312,500

331,200

355,900

398,800





87

313,200

332,200

357,400

399,400





88

313,900

333,200

358,800

400,000





89

314,600

334,100

360,100

400,300





90

315,300

335,400

361,300

400,800





91

316,000

336,600

362,500

401,300





92

316,700

337,800

363,800

401,800





93

317,200

339,000

365,100

402,200





94

318,100

340,300

366,600

402,600





95

319,000

341,500

368,100

403,100





96

319,800

342,700

369,500

403,600





97

320,500

343,900

370,800

404,000





98

321,400

345,200

372,000

404,500





99

322,300

346,400

373,100

405,000





100

323,200

347,600

374,300

405,400





101

324,100

349,000

375,400

405,700





102

325,100

349,900

376,500

406,100





103

326,100

350,900

377,600

406,500





104

327,000

352,000

378,700

406,800





105

327,800

353,100

379,900

407,100





106

328,400

354,200

380,400

407,600





107

329,000

355,200

381,000

408,100





108

329,600

356,200

381,600

408,600





109

330,100

357,400

382,200

408,900





110

330,600

358,400

382,700

409,400





111

331,000

359,400

383,100

409,900





112

331,500

360,300

383,600

410,400





113

332,300

361,200

384,000

410,700





114

332,900

362,100

384,400

411,200





115

333,600

363,000

384,900

411,700





116

334,200

364,000

385,400

412,200





117

334,800

365,000

385,800

412,600





118

335,500

365,400

386,300

413,100





119

336,200

366,000

386,900

413,500





120

336,900

366,600

387,400

414,000





121

337,500

366,900

387,600

414,400





122

337,800

367,300

388,100






123

338,300

367,700

388,600






124

338,800

368,100

389,000






125

339,100

368,500

389,500






126


368,900

390,000






127


369,300

390,500






128


369,700

391,000






129


370,100

391,300






130


370,500

391,800






131


370,900

392,300






132


371,300

392,800






133


371,500

393,100






134


372,000

393,600






135


372,300

394,000






136


372,600

394,400






137


372,900

394,700






138


373,300

395,100






139


373,800

395,600






140


374,300

396,100






141


374,600

396,400






142


375,100







143


375,600







144


376,100







145


376,400







定年前再任用短時間勤務職員


255,400

267,500

272,000

304,600

321,900

336,500

360,700

374,800

小美玉市職員の給与に関する条例

平成18年3月27日 条例第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第45号
平成18年5月8日 条例第168号
平成18年12月25日 条例第195号
平成19年3月23日 条例第4号
平成19年12月4日 条例第25号
平成20年3月18日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月27日 条例第33号
平成21年12月22日 条例第35号
平成22年3月23日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第31号
平成23年11月24日 条例第28号
平成24年12月25日 条例第37号
平成26年12月15日 条例第41号
平成27年3月24日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第33号
平成30年3月26日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第38号
令和元年12月23日 条例第40号
令和元年12月23日 条例第42号
令和2年11月27日 条例第31号
令和2年12月21日 条例第35号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第20号
令和4年12月21日 条例第22号
令和5年12月25日 条例第28号
令和7年3月18日 条例第4号
令和7年3月18日 条例第6号
令和8年3月19日 条例第10号