○小美玉市農業集落排水事業特別会計条例

平成18年3月27日

条例第51号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため農業集落排水事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,農業集落排水事業収入,国県支出金,一般会計繰入金,借入金及びその他の収入をもってその歳入とし,当該事業に係る経費,借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により,弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

小美玉市農業集落排水事業特別会計条例

平成18年3月27日 条例第51号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第51号