○小美玉市税条例施行規則

平成18年3月27日

規則第42号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 賦課徴収(第7条―第34条)

第3節 過料処分及び犯則取締(第35条・第36条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第37条)

第2節 固定資産税(第38条)

第3節 軽自動車税(第39条)

第4節 特別土地保有税(第40条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は,市税の賦課徴収事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則の関係)

第3条 市税の徴収金の徴収に関する事項のうち,この規則に定めのあるものは,小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)に定めるところにかかわらず,この規則に定めるところによる。

(徴税吏員と職務権限)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は,市税事務に従事する職員とする。

2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか,法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

(犯則取締)

第5条 市税に関する犯則事件について,国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務は,徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。

(徴税吏員等の証票の様式)

第6条 第4条の規定による徴税吏員及び前条の規定による犯則事件調査吏員並びに法第353条第2項の規定による固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票の様式は,それぞれ次に掲げるところによる。

証票の様式

様式

徴税吏員証

第1号

市税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第7条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は,次に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称

様式

固定資産税課税台帳・名寄帳

第6号

土地(補充)課税台帳

第7号

家屋(補充)課税台帳

第8号

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

第9号

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は,徴収猶予申請書を,市長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は,徴収猶予(期間の延長)申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は,徴収猶予(期間の延長)承認通知書,認めない場合は,徴収猶予(期間の延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 徴収猶予の承認を受けた者が,法第15条の2第2項の規定により,財産の差押解除を申請しようとするときは,徴収猶予に係る差押解除申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は,法第15条の2第2項の規定により,財産の差押えを解除するときは徴収猶予に係る差押解除通知書により,納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は,納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第10条 市長は,法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは,直ちに徴収猶予の取消通知書又は換価の猶予の取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(担保提供の手続等)

第11条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が,令第6条の10の規定により担保を提供する場合は,担保提供書に担保を証する文書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,法第16条第3項の規定によって増担保の提供,保証人の変更,その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は,増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。

3 前項の通知を受けた者が,増担保の提供,保証人の変更,その他担保を確保するための必要な手続をとる場合は,第1項の手続に準じて行わなければならない。

4 市長は,第1項又は前項の規定により,担保の提供があった場合においては,担保財産受領書を交付しなければならない。

5 第1項の規定は,法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合において,その担保を提供する場合,又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。

(担保の解除の通知)

第12条 市長は,法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において,当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと,その他担保を徴する理由がなくなったため,当該担保の全部又は一部を解除する場合は,担保解除通知書によって通知しなければならない。

2 前項の規定は,法第16条の3第7項若しくは第8項の規定により保全担保を解除する場合,又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。

(納税義務の消滅通知)

第13条 市長は,法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合,又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は,納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は,延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金免除通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)

第15条 納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金減免通知書によって,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第16条 法第16条の2第1項の規定により,市長が定める有価証券は,次に掲げるもので,市長が取立てを確実と認めるものとする。

(1) 小切手

(2) 為替手形

(3) 約束手形

2 徴税吏員は,法第16条の2第3項の規定による委託を受けた場合においては,市長の指定する金融機関に再委託するものとする。

(予納の申出)

第17条 法第17条の3第1項第2号に掲げる徴収金を予納しようとする者は,予納金納付(納入)申出書を市長に提出しなければならない。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第18条 市長は,法第17条の規定により過誤納金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により未納の徴収金に充当した場合は,過誤納金還付(充当)通知書によって,その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者は,前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては,過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,令第6条の13第1項の規定により第2次納税義務者が納付し,又は納入した徴収金の一部につき過誤納金が生じた場合において,当該過誤納金を還付し,又は未納の徴収金に充当したときは,納税者又は特別徴収義務者に対し,第2次納税義務者の納付(納入)金還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第19条 市長は,令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては,当該納税者に対し,その旨を通知するものとする。

2 前条第1項の規定は,前項の場合に準用する。

(交付送達の記録)

第20条 徴税吏員その補助機関である職員(以下この条において「徴税吏員等」という。)は,法第20条第2項又は第3項第1号の規定により,交付送達を行った場合は,送達記録書にその交付を受けた者の署名(記名を含む。以下同じ。)押印を受けなければならない。この場合において,その者が署名押印をしないときには,その理由を付記しなければならない。

2 徴税吏員等は,法第20条第3項第2号の規定により交付送達を行った場合は,前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定は,送達すべき書類の原本に,送達の記録を記載し,その書類の交付を受けた者の署名押印を求めること,その他必要な事項を記載することによって送達記録書にかえることができる。

(公示送達)

第21条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は,公示送達書によらなければならない。

(徴収の嘱託等)

第22条 法第20条の4第1項の規定により,徴収の嘱託をする場合は,徴収嘱託書を当該市町村の徴税吏員に送付しなければならない。

2 前項の徴収嘱託書を送付した後において,当該徴収嘱託書に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては,徴収嘱託取消(一部取消)通知書によって通知しなければならない。

3 他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた場合は,徴収受託書によって当該徴税吏員に通知するとともに,徴収受託通知書によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(災害等による期限の延長の手続等)

第23条 条例第18条の2第2項の公示は,市の掲示場に掲示して行わなければならない。

2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は,納期限等延長申請書によって行わなければならない。

3 条例第18条の2第5項の通知は,期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書によって行わなければならない。

(第三者納付又は納入による抵当権の代位)

第24条 法第20条の6第2項の規定により,抵当権につき市に代位しようとする者が,令第6条の20の規定により提出すべき文書は,市税の抵当権に代位する旨の申出書によらなければならない。

2 市長は,前項の申出書を受理したときは,抵当権の第三者代位通知書によって,抵当権の設定者に通知しなければならない。

(更正の請求)

第25条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は,更正の請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求につき,更正をすべき理由がないときは,その旨を当該請求をした者に対し,更正をすべき理由のない旨の通知書によって通知しなければならない。

(納税証明書の請求手続)

第26条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を請求しようとする者は,証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

(納税証明書の枚数の計算)

第27条 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は,証明を受けようとする徴収金の年度,税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし,証明を受けようとする事項が未納の額のないこと,又は滞納処分を受けたことがないことである場合はこの限りでない。

(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2以上の年度(法人の市民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは,証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き,その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。

(納税管理人の申告)

第28条 条例第25条第64条及び第132条の規定による納税管理人(変更)の申告は,納税管理人(変更)申告書によって行わなければならない。

(過料処分の決定通知)

第29条 条例第26条第1項第36条の4第1項第53条の10第1項第65条第1項第75条第1項第88条第1項及び第133条第1項に規定する過料を科するときは,過料処分決定通知書によって通知するとともに,納入通知書によってその発付の日から起算して10日を経過した日を納期限と定め,納入の告知をしなければならない。

(審査請求の手続)

第30条 市税に係る処分又は不作為につき,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条又は第3条の規定により審査請求をしようとする者は,審査請求書を市長に提出しなければならない。

2 審査法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は,審査請求取下書を市長に提出しなければならない。

(審査請求に対する裁決の通知)

第31条 市長は,審査請求に対する裁決は,裁決書によって行うものとし,その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。

(税額変更の通知)

第32条 市長は,普通徴収に係る市税について納税通知書を交付した後,その記載金額を減額し,又は賦課を取り消す場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。

2 納税通知書を交付した後,その記載金額を増額する場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を通知するとともに増額すべき分について納付書を交付しなければならない。

(減免申請等)

第33条 条例第51条第71条第89条及び第139条の2の規定により市税の減免を受けようとする者は,市税減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第90条の規定により,市税の減免を受けようとする者は,身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前2項の申請に対する決定をしたときは,市税減免承認(不承認)通知書によって,その旨を当該申請人に通知しなければならない。

4 市長は虚偽の申請,その他不正の行為により市税の減免を受けた者があるときは,その者に係る減免を取り消さなければならない。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第34条 市税の賦課徴収に関する文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

納付書

条例第2条第3号

第10号

相続人代表者指定(変更)

法第9条の2第1項及び令第2条第6項

第11号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第12号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第13号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第14号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項

第15号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

第16号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

第17号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書

法第14条の18第2項前段

第18号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書

法第14条の18第2項後段

第19号

徴収猶予(期間の延長)申請書

第8条第1項及び第2項

第20号

徴収猶予(期間の延長)承認通知書

第8条第3項

第21号

徴収猶予(期間の延長)不承認通知書

第8条第3項

第22号

徴収猶予に係る差押解除申請書

第8条第4項

第23号

徴収猶予に係る差押解除通知書

第8条第5項

第24号

徴収猶予の取消通知書

第10条

第25号

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

第26号

換価の猶予(期間の延長)通知書

法第15条の5第3項

第27号

換価の猶予の取消通知書

第10条

第28号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第29号

滞納処分の停止の取消通知書

法第15条の8第2項

第30号

担保提供書

第11条第1項

第31号

増担保提供(保証人の変更)請求書

第11条第2項

第32号

担保財産受領書

第11条第4項

第33号

担保解除通知書

第12条第1項

第34号

納税義務消滅通知書

第13条

第35号

延滞金の免除(減免)申請書

第14条第1項第15条第1項

第36号

延滞金の免除(減免)通知書

第14条第2項第15条第2項

第37号

保証書

法第16条第1項

第38号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第39号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第40号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第41号

保全差押えに係る担保金充当申請書

令第6条の12第5項

第42号

保全差押えに係る交付要求書

法第16条の4第9項

第43号

保全差押えに係る交付要求通知書

法第16条の4第9項

第44号

予納金納付(納入)申出書

第17条

第45号

過誤納金還付(充当)通知書

第18条第1項

第46号

過誤納金還付(充当)請求書

第18条第2項

第47号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書

第18条第3項

第48号

送達記録書

第20条第1項

第49号

公示送達書

第21条

第50号

徴収嘱託書

第22条第1項

第51号

徴収嘱託取消(一部取消)通知書

第22条第2項

第52号

徴収受託書

第22条第3項

第53号

徴収受託通知書

第22条第3項

第54号

納期限等延長申請書

第23条第2項

第55号

納期限等の延長承認(不承認)通知書

第23条第3項

第56号

市税の抵当権に代位する旨の申出書

第24条第1項

第57号

抵当権の第三者代位通知書

第24条第2項

第58号

更正の請求書

第25条第1項

第59号

更正をすべき理由のない旨の通知書

第25条第2項

第60号

証明書交付(閲覧)申請書

第26条

第61号の1

第61号の2

第61号の3

納税証明書

第26条

第62号

納税管理人(変更)申告書

第28条

第63号

過料処分決定通知書

第29条

第64号

審査請求書

第30条第1項

第65号

審査請求取下書

第30条第2項

第66号

裁決書

第31条

第67号

税額変更(取消)通知書

第32条

第68号

市税減免申請書

第33条第1項

第69号

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

第33条第2項

第70号

市税減免承認(不承認)通知書

第33条第3項

第71号

督促状

法第329条第1項,第334条,第371条第1項,第457条第1項,第485条及び第611条第1項

第72号

市・県民税特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書

法第32条第13項,第313条第13項,法附則第33条の2第2項及び第6項

第73号

2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は,この規則で定める納税通知書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨,繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行うものとする。

第3節 過料処分及び犯則取締

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

第35条 市長が備えなければならない台帳の様式は,次に掲げるものとする。

台帳の名称

様式

市税条例違反者過料処分台帳

第74号

市税犯則者処分台帳

第75号

市税犯則者処分猶予台帳

第76号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第36条 法第336条,第437条,第485条の6及び第616条の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は,次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

質問てん末書

第77号

検査てん末書

第78号

立入検査・捜索・差押許可状請求書

第79号

立入検査・捜索てん末書

第80号

差押(領置)てん末書

第81号

差押(領置)目録

第82号

保管証

第83号

犯則事件報告書

第84号

通告書

第85号

告発書

第86号

差押(領置)物件引継通知書

第87号

通知書

第88号

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税に係る文書の様式)

第37条 市民税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

市民税・県民税簡易申告書

条例第36条の2第2項

第89号

市民税・県民税納税通知書

条例第41条

第90号

事務所,事業所又は家屋敷に係る市民税申告書

条例第36条の2第7項

第91号

法人の設立等に関する申告書

条例第36条の2第8項

第92号

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書

条例第46条の2

第93号

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

条例第46条の3

第94号

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書

条例第46条の4

第95号

特別徴収税額の納期の特例の承認/取消/却下/通知書

条例第46条の5

第96号

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

第97号

法人税額の分割基準の修正請求書

法第321条の14第4項

第98号

法人税額の分割基準の修正通知書

法第321条の14第6項

第99号

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第38条 固定資産税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第55条

第100号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第56条

第101号

社会福祉事業施設国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第57条及び第58条

第102号

固定資産税非課税規定適用除外申告書

条例第59条

第103号

固定資産税(区分所有の家屋)に係る申告書

条例第63条の2

第104号

固定資産税納税通知書

条例第69条

第105号

新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3

第106号

 

 

 

 

 

地籍図

 

 

条例第73条

第107号

土地使用図

第108号

土地分類図

第109号

 

 

 

 

 

家屋見取図

 

 

条例第73条

第110号

固定資産売買記録簿

第111号

 

 

 

 

 

住宅用地申告書

条例第74条

第112号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書

法第364条の2第2項

第113号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書

法第364条の2第4項

第114号

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

第115号

固定資産価格等決定(修正)通知書

法第417条第1項

第116号

固定資産課税台帳の縦覧公告

法第416条第3項

第117号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書

法第432条第1項

第118号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書

法第433条第12項

第119号

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に係る文書の様式)

第39条 軽自動車税に係る文書等の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

軽自動車税納税通知書

法第446条第2項

第120号

軽自動車税申告報告書兼標識交付申請書

条例第87条第1項及び第2項

第121号

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

〃 第3項

第122号

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書

〃 第4項

第123号

(/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識

条例第91条第1項及び第2項

第124号

(/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書

条例第91条第3項

第125号

軽自動車税納税証明書

法第20条の10

第126号

軽自動車税の第2次納税義務に係る納税義務免除申告書

法第11条の9第3項

第127号

第4節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第40条 特別土地保有税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

特別土地保有税納付書

条例第139条

第128号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項,第609条第4項及び第610条第4項

第129号

特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/免除土地/)認定通知書

令第54条の42第5項,令第54条の45第8項

第130号

特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/免除土地/)認定できない旨の通知書

第131号

特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/免除土地/)認定取消通知書

法第601条第5項及び第6項,第602条第2項並びに第603条の2の2第3項

第132号

特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/免除土地/)確認申請書

法第601条第1項,第602条第1項及び第603条の2の2第1項

第133号

特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/免除土地/)確認通知書

第134号

特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/免除土地/)確認できない旨の通知書

第135号

免除認定申請書

法第603条の2第2項

第136号

特別土地保有税納税義務免除認定通知書

法第603条の2第5項

第137号

特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書

第138号

納税義務の免除に係る期間の延長申請書

令第54条の42第6項,第54条の43第1項,第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項

第139号

特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書

令第54条の42第7項,第54条の43第2項,第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項

第140号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請棄却通知書

第141号

徴収猶予申告書

法第603条第3項

第142号

特別土地保有税徴収猶予通知書

第143号

特別土地保有税徴収猶予できない旨の通知書

第144号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第603条第4項

第145号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

法第603条第1項及び第2項

第146号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1項及び第2項

第147号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

第148号

土地の価格(決定)通知願

令第54条の38第2項

第149号

土地の価格(決定)通知書

第150号

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項,第602条第2項,第603条第4項,第603条の2第7項及び第603条の2の2第3項

第151号

特別土地保有税減免申請書

条例第139条の2第2項

第152号

特別土地保有税減免事由消滅申告書

条例第139条の2第3項

第153号

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の課税免除基準)

第41条 条例第142条第3号に規定する浴場(以下「浴場」という。)に入湯する場合の課税免除の基準は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1日の入湯料金が定められている浴場にあっては,当該入湯料金の額が1,000円以下であること。

(2) 月額の入湯料金のみが定められている浴場にあっては,当該入湯料金の額が30,000円以下であること。

(入湯税に係る文書の様式)

第42条 入湯税に係る文書等の様式は,次の掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

第154号

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

第155号

入湯税に係る経営申告書

条例第149条

第156号

入湯税に係る経営異動申告書

条例第149条

第157号

入湯税に関する帳簿

条例第150条

第158号

入湯税納付書

条例第145条第3項

第159号

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の小川町税条例施行規則(昭和62年小川町規則第7号),美野里町税条例施行規則(昭和63年美野里町規則第10号)又は玉里村税条例施行規則(昭和40年玉里村規則)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日

(平成19年規則第25号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市税条例施行規則の規定は,平成27年4月1日より適用する。

(平成27年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市税条例施行規則の規定は,平成28年1月1日より適用する。

(平成27年規則第41号)

この規則は公布の日から施行し,改正後の小美玉市税条例施行規則の規定は,平成28年1月1日より適用する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則,第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則,第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則,第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則,第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則,第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則,第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則,第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則,第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則,第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則,第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則,第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則,第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則,第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則,第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則,第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則,第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年規則第36号)

この規則は公布の日から施行し,平成30年7月18日から適用する。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は,当分の間,当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し,なお使用することができる。

(令和元年規則第35号)

この規則は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第54号)

この規則は,令和2年8月19日から施行する。

(令和2年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市税条例施行規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

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様式第5号 削除

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小美玉市税条例施行規則

平成18年3月27日 規則第42号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月27日 規則第42号
平成18年12月25日 規則第160号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年7月12日 規則第44号
平成20年7月22日 規則第37号
平成22年4月1日 規則第14号
平成24年8月8日 規則第17号
平成27年10月28日 規則第30号
平成27年11月10日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月25日 規則第19号
平成30年7月18日 規則第36号
平成31年4月25日 規則第23号
令和元年12月27日 規則第35号
令和2年5月19日 規則第54号
令和2年7月13日 規則第61号
令和4年3月28日 規則第5号
令和4年11月16日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年7月1日 規則第42号