○小美玉市手数料条例

平成18年3月27日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 徴収する手数料の種類及び金額は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の交付は,公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は,公簿,公文書,図面等の取扱いに注意し,き損,汚損,改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料の徴収等)

第4条 第2条に規定する手数料は,手数料を徴収する事項についての申請があったとき,又は当該申請に係る書類の交付の際に,申請者から徴収する。

2 既に納付した手数料は,申請する事項を取り消し,又は変更してもこれを還付しない。ただし,申請事項の不明,法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は,手数料を還付する。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を受けようとする者は,第2条に規定する手数料のほかに郵便料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものについては,手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本市の市民で,公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者の申請に係る証明等

(4) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの。ただし,別表第1及び別表第2で定める1件の手数料が1,000円以上のものは除く。

(5) 法令の規定に基づき,条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの

(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札,広告旗又は立看板を表示するため許可の申請をするもの

2 前項に定めるほか,市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,手数料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか,公益上その他の理由により手数料を全額徴収することが不適当であると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の小川町手数料条例(平成12年小川町条例第4号),美野里町手数料条例(平成12年美野里町条例第3号)若しくは玉里村手数料徴収条例(平成12年玉里村条例第7号)又は解散前の小川,美野里,玉里広域消防事務組合手数料に関する条例(平成12年小川,美野里,玉里広域消防事務組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし,それらに係る手数料については,なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第166号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第186号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし,第1条の規定は,番号法の施行の日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は,平成28年10月3日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料の種類

単位

金額

住宅用家屋証明申請手数料

1件

600

土地,建物に関する証明手数料

1件

300

ただし,1枚を1件とする。1枚目は5筆(棟)・2枚目以降は8筆(棟)

土地又は建物の現況に関する証明手数料

1件

600

納税に関する証明手数料

1件

300

地番図の交付手数料

1枚

300

資産に関する証明手数料

1件

300

公租公課証明手数料

1件

300

所得に関する証明手数料

1件

300

課税に関する証明手数料

1件

300

非課税証明手数料

1件

300

記載事項証明手数料

1件

300

所在証明手数料

1件

300

戸籍の謄本又は抄本(磁気ディスクをもって作成された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を含む。)の交付手数料

1通

450

戸籍に記載した事項に関する証明手数料(証明事項1件を1件とする。)

1件

350

除籍(改製原戸籍を含む。)の謄本又は抄本(磁気ディスクをもって作成された除籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を含む。)の交付手数料

1通

750

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料(証明事項1件を1件とする。)

1件

450

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通

350

上質紙を用いた婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料

1通

1,400

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料(書類1件を1件とする。)

1件

350

住民票の写し及び住民票の写しの広域交付に関する交付手数料(世帯一部写し)

1件

300

住民票の写し及び住民票の写しの広域交付に関する交付手数料(世帯全部写し)

1件

300

住民票の記載事項証明手数料

1件

300

戸籍の付票の写しの交付手数料

1件

300

住民基本台帳の閲覧手数料(1世帯を1件とする。)

1件

300

住民基本台帳一覧表の閲覧手数料(閲覧者1人につき1時間までを1件とする。)

1件

4,000

不在証明手数料

1件

300

印鑑登録手数料

1件

300

印鑑登録証明書の交付手数料

1件

300

印鑑登録証の引替交付手数料

1件

300

身分に関する証明手数料

1件

300

臨時運行許可申請手数料(1両を1件とする。)

1件

750

認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料

1件

300

犬の登録手数料

1件

2,000

犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,000

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件

400

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件

200

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件

3,400

地籍調査成果品等閲覧手数料

1件

300

認定外道路証明手数料

1件

300

道路幅員証明手数料

1件

300

各筆面積計算書の写し

1枚

300

筆界点番号図の写し(500分の1,1,000分の1)

1枚

300

三角点網図の写し

1枚

400

基準点成果表の写し

1枚

400

集成図の写し(2,500分の1)

1枚

400

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

1件

90,000

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

1件

130,000

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

1件

200,000

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

1件

270,000

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

1件

400,000

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

1件

530,000

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

1件

680,000

造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき。

1件

910,000

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件

6,200

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件

8,600

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件

13,000

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

1件

35,000

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。

1件

43,000

開発行為許可申請手数料

主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

1件

45,000

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

1件

90,000

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

1件

130,000

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

1件

180,000

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

1件

220,000

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。

1件

310,000

主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

1件

67,000

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

1件

130,000

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

1件

210,000

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

1件

280,000

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

1件

350,000

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。

1件

490,000

その他の場合

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

1件

200,000

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

1件

270,000

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

1件

400,000

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

1件

530,000

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

1件

680,000

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。

1件

910,000

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき,右に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は910,000円とする。

開発行為に関する設計の変更(次項のみに該当する場合を除く。)

 

開発区域の面積(次項に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料の各項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

 

新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料の各項に規定する額

その他の変更

 

10,000

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可の申請に対する審査)

1件

27,000

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1件

1,800

承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

1件

2,800

承認申請をする者が行おうとする開発行為が上記以外のものである場合

1件

18,000

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき

500

開発行為証明手数料(都市計画法施行規則第60条による「開発行為(建築等)に関する証明」)

1通

400

屋外広告物許可申請手数料

はり紙,ポスター(50枚までごとを1件とする。)

1件

300

はり札(10枚までごとを1件とする。)

1件

500

立看板

1枚

300

広告板(3平方メートルまでごとを1枚とする。)

1枚

750

広告塔(3平方メートルまでごとを1枚とする。)

1枚

750

アーチ(3平方メートルまでごとを1枚とする。)

1基

900

電柱巻立広告

1枚

300

電柱塗装広告

1枚

300

電柱袖付広告

1枚

300

広告幕

1枚

650

つり下げ看板

1枚

450

標識広告

1枚

300

照明広告(3平方メートルまでごとを1基とする。)

1基

800

電光ニュース,ビジュアルボード

1基

6,000

アドバルーン

1個

1,700

近隣店舗等案内広告(2平方メートルまでごとを1枚とする。)

1枚

800

車体利用広告(3平方メートルまでごとを1枚とする。)

1枚

650

広告旗

1枚

350

店頭装飾

1基

1,500

置広告

1基

700

横断幕

1枚

650

火薬類取締法に基づく許可申請手数料

火薬類譲渡許可申請手数料

1件

1,200

火薬類譲受許可申請手数料

1件

(1) 火工品のみの譲受けに係るものにあっては,2,400円

(2) (1)以外の譲受けに係るものにあっては,次に掲げる額

ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の譲受けに係るものにあっては,3,500円

イ ア以外の譲受けに係るものにあっては,6,900円

火薬類消費許可申請手数料

1件

7,900

その他の証明手数料

1件

300

備考

1 納税に関する証明のうち,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査に係る納税証明については,手数料は徴収しない。

2 この条例又は他の法令に文書,図面等の写しに関して交付手数料の定めのないものにあっては,写しの作成に係る費用を小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)の例により徴収するものとする。

3 屋外広告物許可申請手数料について,この表に定める広告物等の種類に該当しない広告物等については,最も類似した広告物等の項を適用させる。

別表第2(第2条関係)

事務

名称

金額

(1)

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

(2)

消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査

39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査

52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査

66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査

77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査

92,000円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所

20,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所

26,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所

39,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所

52,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所

66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所

20,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所

26,000円

(3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所

39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査

570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

880,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,070,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,200,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,520,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,070,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

5,340,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所貯蔵所

1,180,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

1,590,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

1,950,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

2,270,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

4,550,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

5,820,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

7,070,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

5,930,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

7,470,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所

26,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所

39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査

26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

13,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査

52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査

66,000円

ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査

26,000円

エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査

33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から(4)の項まで及び(7)の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

87,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所

39,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所

52,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所

66,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所

77,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所

92,000円

(3)

消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

(2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,総務省令で定める場合には,(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

(2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4)

消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

(2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては,(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては,(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

(2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

(2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては,(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては,(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

(2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(5)

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

(6)

消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 容量1万リットル以下のタンク

6,000円

(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク

11,000円

(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク

15,000円

(4) 容量200万リットルを超えるタンク15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク

6,000円

(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク

11,000円

(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク

15,000円

(4) 容量2万リットルを超えるタンク15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(7)

消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

460,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

750,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,020,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,300,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,150,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,870,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

2,690,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,230,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

70,000円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

(8)

小美玉市火災予防条例(平成18年小美玉市条例第155号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査に関する事務

小美玉市火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査

ア 水張検査 タンク容量にかかわりなく

4,000円

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定めるもの

(1) タンク容量が600リットル未満のタンク

4,000円

(2) タンク容量が600リットル以上のタンク

6,000円

小美玉市手数料条例

平成18年3月27日 条例第57号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月27日 条例第57号
平成18年4月12日 条例第166号
平成18年9月15日 条例第186号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年6月27日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第12号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年9月22日 条例第24号
平成24年3月23日 条例第8号
平成24年6月27日 条例第27号
平成26年3月24日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第7号
平成27年9月25日 条例第27号
平成28年9月26日 条例第30号
平成30年3月26日 条例第7号
令和元年6月24日 条例第29号
令和元年9月25日 条例第31号
令和3年3月22日 条例第6号
令和3年9月24日 条例第30号