○小美玉市教育委員会公印規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及び保管者は,別表第1に掲げるとおりとする。
(公印の告示)
第3条 公印を調製し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印のひな型及び寸法)
第4条 公印のひな型及び寸法は,別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第5条 公印は厳正に取り扱い,使用しない場合は堅ろうな容器に納めて,これに錠を施さなければならない。
2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製,改刻及び廃止の申請)
第6条 公印の保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃止する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 公印の保管者は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故が生じたときは,速やかに教育長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとするときは,当該公印の保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。
2 公印の印影は,同形とする。ただし,教育長が必要と認めた場合は,この限りでない。
3 印影の印刷を必要とする証票等は,刷込みの都度当該公印の保管者を経て,教育長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出しなければならない。この場合において,印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ,公印の保管者が保管するものとする。
附則
この規則は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 旧教育長の在職期間においては,第4条の規定による改正後の小美玉市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条から第6条までの規定,第5条の規定による改正後の小美玉市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず,第4条の規定による改正前の小美玉市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条から第6条までの規定,第5条の規定による改正前の小美玉市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | 公印保管者 |
茨城県小美玉市教育委員会之印 | 教育指導課長 |
茨城県小美玉市教育委員会教育長之印 | 教育指導課長 |
茨城県小美玉市教育委員会教育長職務代理者之印 | 教育指導課長 |
茨城県小美玉市立○○学校之印 | 当該学校長 |
茨城県小美玉市立○○学校長之印 | 当該学校長 |
茨城県小美玉市立○○学校長職務代理者之印 | 当該学校長 |
茨城県小美玉市立○○幼稚園之印 | 当該幼稚園長 |
茨城県小美玉市立○○幼稚園長之印 | 当該幼稚園長 |
茨城県小美玉市立○○幼稚園長職務代理者之印 | 当該幼稚園長 |
別表第2(第4条関係)
公印のひな型及び寸法
方2.4cm | 削除 | 削除 | 削除 |
方2.1cm | 方2.7cm | 方1.8cm | 方3.6cm |
方2.1cm | 方2.1cm | 方3.6cm | 方2.1cm |
方2.1cm | 削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
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