○小美玉市立幼稚園設置条例

平成18年3月27日

条例第63号

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき,幼稚園を設置する。

第2条 幼稚園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市立元気っ子幼稚園

小美玉市小川234番地1

小美玉市立よつば幼稚園

小美玉市竹原571番地

小美玉市立玉里幼稚園

小美玉市上玉里2956番地3

第3条 幼稚園の経営維持に必要な経費は,市費,補助金,授業料及びその他の収入をもってこれに充てる。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に基づき設置される幼稚園の入園,転入及び編入園に係る必要な手続その他の行為は,同条例の施行日前においても行うことができる。

小美玉市立幼稚園設置条例

平成18年3月27日 条例第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第63号
平成20年3月18日 条例第13号
平成20年12月22日 条例第45号
令和2年9月26日 条例第30号