○小美玉市立学校管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第8条の2)

第4章 教材の取扱い(第9条―第12条)

第5章 組織編成(第13条―第21条)

第6章 校長及び職員の服務(第22条―第28条)

第7章 施設、設備の管理(第29条―第32条)

第8章 補則(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、小美玉市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日の前日まで

第2学期 10月の第2月曜日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び茨城県教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号、中学校にあっては様式第4号、義務教育学校にあっては様式第4号の2)により、毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号、中学校にあっては様式第6号、義務教育学校にあっては様式第6号の2)により、翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は、前項の場合において、実施地が小美玉市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童・生徒の原学年留置)

第7条 校長は、児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

(伝染病による出席停止)

第8条 校長は、伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童・生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに出席停止指示報告書(様式第9号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第8条の2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、小美玉市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規定に従い出席停止を命ずるものとする。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童・生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主なる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

(職務)

第13条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

4 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

6 主幹教諭は校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

7 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

9 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

10 事務職員は、事務をつかさどる。

11 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

12 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

(進路指導主事)

第14条の2 中学校及び義務教育学校(後期課程に限る。)に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

(事務主任)

第14条の3 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聴いて教育長が命ずる。

(校務を分担する主任等)

第14条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の5 学校に、司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

(学校主査等)

第15条 学校に、必要に応じ、学校主査、係長及び副主査を置く。

2 学校主査、係長及び副主査は、事務職員をもって充てる。

3 学校主査は、校長の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は、校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は、校長の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

(主任栄養係長及び栄養係長)

第15条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任、主事及び技師等)

第16条 学校に、次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置く。

職

職務

主幹

係長を補佐し特に命ぜられた事務を処理する

主任

特に命ぜられた事項及び一般事務

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技師

学校給食の一般技師

技師補

学校給食の定型的技術

調理手

学校給食の調理

学校用務員

学校の環境の整備その他の用務

2 前項の職のうち、主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事及び主事補は事務職員を、技師及び技師補は学校栄養職員を、その他の職は学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第2項(同法第40条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(学校事務の共同実施並びに総括事務長及び事務長)

第16条の2 教育委員会は、学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営及び教育活動への支援を行うため、複数の学校に当該学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 教育委員会は、共同実施を行うため、実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 共同実施グループは、共同実施グループに属する学校の事務職員をもって構成する。

4 教育委員会は、各共同実施グループにおいて中心となる学校に事務長を置く。

5 事務長は、各共同実施グループが行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

6 教育委員会は、全ての共同実施グループを構成する学校のうち1校に総括事務長を置く。

7 総括事務長は、全ての共同実施グループが行う事務を総括する。

8 総括事務長及び事務長は、共同実施グループの事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

9 共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(事務職員の標準的な職務内容)

第16条の3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員会議)

第17条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第18条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価等)

第19条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の評価を踏まえ保護者その他学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努める。

3 学校は、前2項の規定による評価の結果を教育委員会へ報告するものとする。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第20条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、校長の意見を聴いて、これを委嘱する。

(校務分掌)

第21条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(教育職員の在校等時間の上限等の方針)

第22条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、給特法第7条に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(校長及び職員の休暇)

第23条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、校長が行う。この場合において、校長は、無給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については、休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第24条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は、校長が命ずる。

(校長の私事の旅行の届出)

第25条 校長は、私事の旅行等をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第26条 職員は、新たに職員となり、又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第27条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項は、別に定める。

(その他服務に関する事項)

第28条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第29条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分担する。

(貸与)

第30条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産のき損)

第31条 校長は、学校財産の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第32条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聴いて、当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は、毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第33条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童・生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について、計画を立て、学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第34条 校長は、職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第35条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童、生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号、第2号及び第3号は永年、第4号及び第5号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第36条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市立学校管理規則の規定は、平成18年3月27日から適用する。

附則(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

附則(平成30年教委規則第3号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

附則(平成30年教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

附則(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年教委規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年教委規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小美玉市立学校管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第9号

(令和8年4月27日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年3月27日 教育委員会規則第9号
◇ 平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
◇ 平成19年5月30日 教育委員会規則第8号
◇ 平成20年1月30日 教育委員会規則第1号
◇ 平成21年4月24日 教育委員会規則第5号
◇ 平成21年8月24日 教育委員会規則第7号
◇ 平成24年2月29日 教育委員会規則第1号
◇ 平成24年3月26日 教育委員会規則第4号
◇ 平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
◇ 平成27年2月27日 教育委員会規則第1号
◇ 平成29年5月22日 教育委員会規則第4号
◇ 平成30年3月28日 教育委員会規則第3号
◇ 平成30年12月21日 教育委員会規則第8号
◇ 平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
◇ 令和3年3月26日 教育委員会規則第6号
◇ 令和3年9月24日 教育委員会規則第16号
◇ 令和7年3月26日 教育委員会規則第7号
◇ 令和8年4月27日 教育委員会規則第14号