○小美玉市教育支援委員会運営規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,小美玉市教育支援委員会条例(平成18年小美玉市条例第64号)第8条に基づき,小美玉市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門委員)
第2条 委員会は,その業務を行うため,次の専門委員を置き,専門的事項の調査をさせることができる。
(1) 診断委員
(2) 調査委員
2 専門委員は,教育長が任命する。
(会議録)
第3条 委員長は,次の事項について会議録を作成し,会議を掌理する。
(1) 開会及び閉会の日時
(2) 出席した委員及び欠席した委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 会議に付した議題及び内容
(5) 議決事項及びその要旨
(6) 関係機関への答申事項
(7) その他委員長において必要と認めた事項
(庶務)
第4条 委員会の庶務は,教育委員会教育指導課において行い,調査及び判定については委員会がこれに当たる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市教育支援委員会運営規則は平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。