○小美玉市語学指導を行う外国青年就業規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 勤務期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 給料その他の給付(第7条―第9条)

第5章 勤務時間,休日,休暇及び休職(第10条―第18条)

第6章 服務(第19条―第25条)

第7章 懲戒(第26条)

第8章 公務災害補償等(第27条・第28条)

第9章 待遇(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,外国語教育の充実と国際理解の深化を図るため,小美玉市において語学指導を行う外国青年の勤務条件を定めるものとする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に定める用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 外国青年 英語指導助手

(2) 英語指導助手 語学指導に従事する外国青年

(3) 所属長 英語指導助手が所属する組織の長。ただし,特定の学校に駐在する場合は学校長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(英語指導助手の職務)

第3条 英語指導助手は,次に掲げる職務を行う。

(1) 教育長の指示に基づく教育委員会及び小,中学校における英語教育

(2) 小学校,中学校及び義務教育学校における当該学校の英語担当教員の指示による児童・生徒に対する英語の発音指導等

(3) 小学校,中学校及び義務教育学校における児童・生徒の課外活動への当該学校長の指示による参加及び当該学校の指示による課外活動の指導等

(4) 教育長の指示による英語教育教材の作成,英語能力コンテストの審査等

(5) その他教育長又は学校長に指示された職務

2 英語指導助手は,小美玉市教育委員会における職務のほか,教育長の指示に従って市内の学校を巡回し,特定の学校に駐在し,又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 勤務期間及びその終了

(勤務期間)

第4条 外国青年の勤務期間は,雇用契約書に定める期間とする。ただし,1年間を超えない期間とする。

(退職)

第5条 外国青年は,前条の契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし,やむを得ず同条の期間満了前に退職するときは,退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解雇)

第6条 小美玉市は,外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は,当該外国青年を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては,それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日を除く。)を超えた場合

(6) 採用申請書に虚偽の記載があった場合

2 小美玉市は,前項の規定にかかわらず,議会により予算が承認されず,又は予算が削減されたため外国青年に対して給料を支払うことができない場合は30日前までに予告し,又は1月分の給料を支払って外国青年を解雇することができる。

3 外国青年が禁固以上の刑に処せられたときは,当該外国青年は当然に解雇されたものとし,小美玉市は何らの給付を行わない。

第4章 給料その他の給付

(給料及びその計算)

第7条 外国青年の給料は,月額30万円とする。ただし,この場合に本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が,360万円を下回る見通しとなった場合は,360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。なお,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条に定める金額を控除したことにより360万円を下回ることになった場合は月額の改定は行わない。

2 給料の支給日は毎月21日とし,その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときはその前日とする。

3 前項の場合において,外国青年の勤務が月の途中で終了したときは,給料の額は当該終了した日までの日割計算により算出する。

4 給料の時間割の計算に当たっては,給料の月額に12を乗じ,その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(給料の減額)

第8条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は,この規則に別の定めがあるときを除き,当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の給料から減額して支給するものとし,当該勤務しなかった時間の属する月の給料からこれを減額できなかったときは,翌月の給料からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては,当該勤務しなかった時間の月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし,1時間未満の端数については,30分未満を切り捨て,30分以上は1時間とする。

(旅費)

第9条 外国青年が職務を行うために旅行するときは,一般職に属する職員の例により,旅費を支給する。

2 小美玉市は,別に定めるところにより,外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし,帰国のための旅費の支給は,当該外国青年が第4条の勤務期間を満了後,日本において市又は第三者と雇用関係に入ることなくその満了後1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限る。

3 小美玉市は,外国青年が来日後早期に退職した場合,赴任のための旅費の返還を求めることができる。

第5章 勤務時間,休日,休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 外国青年の勤務時間は,休憩時間を除き1日につき8時間以内,1週間について40時間以内とする。

2 外国青年の勤務時間の割り振りは,月曜日から金曜日までの毎日午前8時05分から午後4時50分とし,土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし,月曜日から金曜日までの午後0時25分から午後1時15分までは休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず,所属長は,外国青年に対し,土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は,その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし,当該4週間を平均して1週間につき40時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず,所属長は,外国青年に対し,その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても,1日につき8時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず,所属長は,あらかじめ振り替える休日を指定した上で,同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は,有給とする。

(有給休暇)

第12条 外国青年は,所属長の承認を得て,第4条に定める勤務期間中に分割し,又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は,時間単位で取得するのも差し支えない。

2 外国青年は,前項の有給休暇の取得に当たっては,原則として3日前までに,3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに,それぞれ所属長に申し出て承認を受けなければならない。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は,病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は,その開始の日から起算して20日を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは,それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は,有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は,次の各号に掲げる場合とし,その期間は,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母,配偶者等が死亡した場合 父母,配偶者,子が死亡した場合は,連続する14日の範囲内。兄弟姉妹が死亡した場合は,連続する7日の範囲内の期間

(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続7日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ小美玉市が必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠にあっては,10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし,産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

2 前項第1号から第4号までの特別休暇は有給とし,第5号から第8号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか,外国青年が病気(第17条第1項の病気を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては,小美玉市は,当該外国青年の申請により必要と認めるときは,これを休職させることができる。

2 前項の場合において,その休職の期間中の給料の支給は,次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は,その休職の期間中,給料の全額を支給する。

(2) 勤務のできない事由が前号に定めるもの以外の場合は,その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し,30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し,60日を超えるときは給料を支給しない。

(起訴休暇)

第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは,小美玉市は当該外国青年を休職させることができる。

2 前項の場合において,その休職の期間中は,給料の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 外国青年が次に掲げる伝染病の疾病その他の疾病にかかったときは,小美玉市は当該外国青年を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって,伝染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために,現に自身を傷つけ,又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓,腎臓,肝臓,肺等の疾病で,労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(4) 前3号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において,その勤務しない期間中の給料の支給については,第15条第2項の規定を準用する。

(休職及び休職の手続)

第18条 第13条第1項並びに第14条第1項第1号から第4号まで,第5号及び第8号の休暇を取得する場合は,予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は,その事由がやんだ後,速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は,医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において,所属長は,必要と認めるときは,その指定する医師の診断を受けさせることがある。また,3日以内の休暇を取得する場合であっても,所属長が必要と認めるときは診断書の提出を求めることができる。

3 第16条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は,当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 外国青年は,その職務を遂行するに当たって,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第20条 外国青年は,この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか,その勤務時間及び勤務上の注意力すべてをその職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 外国青年は,外国青年招へい事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 外国青年は,職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も,また同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第23条 外国青年は,所属長の許可を受けなければ,いかなる組織の役員となり,若しくは小美玉市以外の者に雇用され,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第24条 外国青年は,その勤務に関して,宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第25条 外国青年は,その勤務のために自動車を運転する場合は,所属長の許可を受けなければならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第26条 小美玉市は,外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は,当該外国青年に対し,停職,減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は,次に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし,その間の給料は支払わない。

(2) 減給 1回につき平均賃金の一日分の半額を減給し,当該行為を戒める。ただし,1月以内に2回以上減給する場合においても,その総額は3万円を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第27条 小美玉市は,外国青年が職務による災害(負傷,疾病,障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより,これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害)

第28条 小美玉市は,損害保険契約の締結により,外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 待遇

(待遇)

第29条 小美玉市は,外国青年が入居に際して係る経費のうち,次について優遇するものとする。

(1) 宿舎の敷金,権利金を負担する。

(2) 備品(別表に掲げるものをいう。)を貸与することができる。貸与された備品は,外国青年の自己負担により貸与前の状態に復して返還する。ただし,備品の損耗が明らかな経年変化等によると認められるものについては当該外国青年と市との協議による。なお,返還は所属長立会いの下に行うものとする。

(3) 電話料について,設置料の全部及び月額使用料の基本料金を負担することができる。

(4) 予算の範囲内で,宿舎家賃の一部を負担する。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の美野里町語学指導を行う外国青年就業規則(平成3年美野里町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

語学指導を行う外国青年に貸与できる備品一覧

1 ベッド(セミダブル型)

2 ベッド用マット

3 敷布団 2組

4 毛布 2組

5 掛け布団 2組

6 食器戸棚、食器

7 食事用テーブル

8 食事用テーブル用椅子 4脚

9 カーテン(ドレープ) 4箇所,8枚

10 カーテン(レース) 4箇所,8枚

11 冷蔵庫

12 洗濯機

13 衣類乾燥機

14 衣類乾燥機用スタンド

15 カラーテレビ

16 カラーテレビ用台

17 ビデオデッキ

18 掃除機

19 エアコン

20 ホットカーペット

21 ホットカーペット用カバー

22 ファンヒーター

23 照明器具 6台

24 オーブンレンジ

25 ガステーブル

26 ガス湯沸器

27 アイロンとアイロン台

28 電話と電話台

小美玉市語学指導を行う外国青年就業規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第13号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号