○小美玉市立学校の校長,副校長及び教頭の兼務に対する給与支給条例

平成18年3月27日

条例第65号

第1条 市立小学校及び義務教育学校の校長,副校長及び教頭が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定に基づき,教育に関する他の職を兼ねる場合は,給与を支給することができる。

第2条 前条の給与の額は,次のとおりとする。

職名

区分

給与額の範囲

幼稚園長

月額

4,000円

幼稚園副園長・教頭

月額

2,500円

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

小美玉市立学校の校長,副校長及び教頭の兼務に対する給与支給条例

平成18年3月27日 条例第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第65号
平成20年3月18日 条例第14号
平成30年12月20日 条例第33号
令和2年6月12日 条例第24号
令和3年3月22日 条例第15号