○小美玉市立幼稚園の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年3月27日

条例第67号

第1条 この条例は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき,小美玉市立幼稚園の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害に関する補償の範囲,金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 前条の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する補償の範囲,金額及び支給方法その他補償については,小美玉市立小学校,中学校及び義務教育学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の例による。

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は,教育委員会において定める。

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

小美玉市立幼稚園の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年3月27日 条例第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第67号
平成30年12月20日 条例第33号
令和2年6月12日 条例第24号
令和3年3月22日 条例第15号