○小美玉市立学校体育施設の開放に関する条例

平成18年3月27日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は,小美玉市(以下「市」という。)における社会体育の健全な普及及び市民の体力づくりのために学校教育に支障のない範囲で,市立学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の開放)

第2条 施設の開放を行う市立学校(以下「開放校」という。)は,教育委員会と協議し,市長が指定するものとする。

2 施設の開放は,規則で示す日時の範囲内で行うものとする。

(使用料)

第3条 施設を利用する団体は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は,規則で定めるところにより減免することができる。

(使用料の返還)

第4条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償の義務)

第5条 開放校を利用した者が故意又は過失により施設又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,これを修理し,若しくは原状回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の小川町立学校体育館使用規則(昭和43年小川町教育委員会規則第1号),小川町立学校水泳プール使用規則(昭和45年小川町教育委員会規則第3号),美野里町立学校体育施設の開放に関する条例(平成12年美野里町条例第8号)又は玉里村立学校体育施設開放管理運営規則(昭和53年玉里村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し,施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条,第14条,第16条,第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認,指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は,この条例に別段の定めがあるものを除き,改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認,指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

開放施設

使用料(1時間当たり)

小学校

体育館

310円

運動場

無料

中学校及び義務教育学校

体育館

310円

武道場

310円

運動場

無料

(注)

1 使用料は1回毎とし,1回の利用時間は2時間までとする。

2 規定された時間を超えて利用するときは,超過分1時間ごとに規定使用料を加算する。

小美玉市立学校体育施設の開放に関する条例

平成18年3月27日 条例第91号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第91号
平成29年6月26日 条例第15号
平成30年12月20日 条例第33号
令和元年9月25日 条例第32号
令和2年3月23日 条例第3号
令和2年6月12日 条例第24号
令和3年3月22日 条例第15号