○小美玉市福祉事務所組織規則
平成18年3月27日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,小美玉市福祉事務所設置条例(平成18年小美玉市条例第94号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,小美玉市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(課等及び分掌事務)
第2条 福祉事務所の課等(以下「課」という。)は,小美玉市行政組織規則(平成18年小美玉市規則第4号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する福祉部社会福祉課,介護福祉課,地域包括支援センター及び子ども課をもって構成するものとする。
2 前項に定める福祉事務所の課の分掌事務は,組織規則第5条第1項に規定する事務とする。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き,福祉部長をもって充てる。
2 課に必要な職員を置き,当該職員はそれぞれ福祉部の当該課に置かれる職員をもって充てる。
3 前2項に規定する職のほか,社会福祉に関する現業事務の指導監督事務を処理させるため福祉事務所に査察指導員を置く。
附則
この規則は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市福祉事務所組織規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市福祉事務所組織規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。