○小美玉市老人クラブ連合会活動等事業補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第40号

(趣旨)

第1条 市長は,社会福祉活動や趣味教養講座,健康増進活動などを行う小美玉市老人クラブ連合会の活動に要する経費に対し,予算の範囲内において補助を行うことにより高齢者の福祉の増進を図るものとし,当該補助金については小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか,この告示によるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,小美玉市老人クラブ連合会とする。

(補助対象事業及び補助額)

第3条 補助対象事業は次のとおりとし,補助額は市長が必要と認める額とする。ただし,特に市長が必要と認める場合を除き,飲食費,懇親会費,慶弔費及び交際費は除く。

(1) 老人クラブ連合会が行う事業

 単位老人クラブの連絡調整

 活動及び運営のリーダー養成

 老人クラブの活動実態把握と交流

 社会奉仕活動のコーディネート等

(2) 老人クラブ連合会が行う健康づくり事業

 スポーツ活動の実施

 健康に関する講習会の開催等

(終期の設定)

第3条の2 補助金交付対象期間は,小美玉市補助金等交付規則第3条の3の規定に基づき3年とする。なお,3年を経過後に事業内容を点検し,必要と認める場合は補助対象期間を延長することができる。

(補助の申請)

第4条 補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は,老人クラブ連合会活動等事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の決定及び通知)

第5条 市長は,前条の規定により申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適切と認めるときは,速やかに老人クラブ連合会活動等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は,前条の規定により,補助金の交付の決定をした者に対し,通知後速やかに補助金を交付するものとする。

(事業の変更)

第7条 事業の内容を著しく変更し,又は事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ老人クラブ連合会活動等事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。

(事業実績報告書)

第8条 補助事業の完了したときは,速やかに老人クラブ連合会活動等事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 市長は,申請者が不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。また,既に補助金が交付されているときは,申請者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示の定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第35号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市老人クラブ連合会活動等事業補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)