○小美玉市墓地,埋葬等に関する法律施行細則

平成18年3月27日

規則第84号

第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び小美玉市墓地,埋葬等に関する法律施行条例(平成24年小美玉市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 条例第5条に規定する申請書は,様式第1号のとおりとする。

2 条例第5条に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面

(2) 墓地及び火葬場にあっては,敷地の周囲150メートル以内における国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院又は人家と敷地との距離を示した図面

(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては平面図及び構造説明図並びに仕様書

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 申請者が法人である場合にあっては,その意思決定を証する書類

(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては,定款,寄附行為又は規則の写し

(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し

(8) 建築確認が必要な建物にあっては,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し

(9) その他市長が特に必要と認める書類

(変更許可の申請)

第3条 条例第6条に規定する申請書は,様式第2号のとおりとする。

2 条例第6条に規定する規則で定める書類は,前条第2項各号に掲げるものとする。

(廃止許可の申請)

第4条 条例第7条に規定する申請書は,様式第3号のとおりとする。

2 条例第7条に規定する規則で定める書類は,第2条第2項第5号及び第9号に掲げるものとする。

(許可指令書の交付)

第5条 市長は,前3条に規定する申請に対して許可をするときは,当該申請書に許可指令書を交付するものとする。

(みなし許可に係る届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は,様式第4号の届書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定める事業計画書の承認書の写し

(2) その他市長が特に必要と認める書類

(工事完了届)

第7条 条例第9条の規定による届出は,様式第5号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例の施行に関する小川町規則(平成12年小川町規則第17号),美野里町墓地,埋葬等に関する法律施行細則(平成13年美野里町規則第2号)又は玉里村墓地,埋葬等に関する法律施行規則(平成12年玉里村規則第27号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第4号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市墓地,埋葬等に関する法律施行細則

平成18年3月27日 規則第84号

(令和4年4月1日施行)