○小美玉市準用河川監理員設置規則

平成18年3月27日

規則第106号

(設置)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により,河川の取締りを行い,河川管理の適正を図るため,河川監理員(以下「監理員」という。)を置く。

(管理区域)

第2条 監理員が管理する区域は,法第100条第1項の規定に基づき,市長の管理に属する区域とする。

(任命)

第3条 監理員は,河川監理主管課の職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第4条 監理員は,その所属する河川監理主管課長の指揮を受けて河川を巡視し,河川が適正に利用され,正常な機能が維持されるよう監視し,法第77条第1項に規定する職務及び小美玉市準用河川管理規則(平成18年小美玉市規則第105号)に違反する者の取締りを行う。

2 監理員は,前項の職務に基づいて指示した事項が容易に是正されないと認められるときは,速やかに所属長に報告してその指示を受けなければならない。

(報告)

第5条 監理員は,巡視の状況を河川巡視状況報告書(別記様式)によって,河川監理主管課長に報告しなければならない。

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

小美玉市準用河川監理員設置規則

平成18年3月27日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月27日 規則第106号
令和4年3月28日 規則第5号