○小美玉市排水設備設置工事資金助成規則

平成18年3月27日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は,下水道(公共下水道事業並びに農業集落排水事業において施工された事業をいう。以下同じ。)の処理区域内において,排水設備の設置工事(新築等に係る工事を除く。以下同じ。)を行おうとする者に対し,工事資金の一部にするための助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定により公示された汚水の処理又は農業集落排水処理施設での汚水の処理を開始すべき日(以下「処理開始日」という。)から3年以内に排水設備を設置した者で,公共下水道事業受益者負担金・農業集落排水事業受益者分担金及び市税等を滞納していないもの(官公署,法人その他の事業所等は除く。)とする。ただし,この期間内に工事をすることができなかったことについて相当の理由があると認められるときは,この限りでない。

2 市長は,前項の規定によるもののほか,公益上その他特別な事情により必要があると認められる者には助成金を交付することができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,処理開始日から1年以内に工事を行った者については4万円,1年を超え3年以内に工事を行った者については2万円とする。

(交付の申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,工事に着手するまでに排水設備設置工事資金助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等計画(変更)確認申請書

(2) 市税等の納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請があったときは,内容を審査し,その結果を排水設備設置工事資金助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の時期)

第5条 助成金の交付は,小美玉市下水道条例(平成18年小美玉市条例第145号)第15条第2項に規定する排水設備等工事検査済証の交付後,申請者からの請求により行うものとする。

2 申請者は,排水設備設置工事資金助成金請求書(様式第3号)を市長に提出し,助成金の交付を請求しなければならない。

3 市長は,前項の請求があったときは,速やかに申請者に対し,補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は,助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その決定を取り消し,既に交付した助成金がある場合には交付した額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付を受けた資金を目的以外に使用したとき。

2 市長は,前項の規定により交付決定を取り消したときは,その旨を排水設備設置工事資金助成取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金交付の特例)

第7条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者が所有する建築物に係る排水設備の設置工事については,第4条の規定にかかわらず,当該工事に要した費用のうち市長が認定した額を補助する。

2 前項の規定による特例を受けようとする者は,排水設備設置工事資金助成特例申請書(様式第5号)に,必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請があったときは,内容を審査し,その結果を排水設備設置工事資金助成特例決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の小川町公共下水道排水設備設置工事資金助成規則(平成16年小川町規則第1号),美野里町水洗便所改造資金助成規則(平成4年美野里町規則第21号)又は玉里村水洗化工事資金助成規則(平成15年玉里村規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小美玉市排水設備設置工事資金助成規則第4条の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市排水設備設置工事資金助成規則

平成18年3月27日 規則第117号

(令和4年4月1日施行)