○小美玉市消防吏員の階級に関する規則
平成18年3月27日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,小美玉市消防吏員の階級を定めるものとする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は,消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第149号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市消防本部の組織に関する規則等の規定は,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。
平成18年3月27日 規則第126号
(平成18年9月15日施行)