○小美玉市消防表彰規則

平成18年3月27日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、消防活動に係る表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種別)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 市長表彰

(2) 消防長表彰

(3) 消防団長表彰

(市長表彰)

第3条 市長表彰は、次のように定める。

(1) 個人賞

ア 功労賞 災害時において消防職員又は消防団員として抜群の功労があり、一般の模範となると認められた者に授与する。

イ 顕彰状 消防任務の遂行中に殉職した消防職員又は消防団員に対して授与する。

(2) 部隊表彰

署、消防団がその任務遂行上特に著しい功労があり、他の模範となると認められるときに授与する。

(消防長表彰)

第4条 消防長表彰は、次のように定める。

(1) 個人賞

ア 表彰状 消防任務の遂行に関し、特に功労があった消防職員又は消防団員に授与する。

イ 永年勤続賞 消防職員として20年以上勤続し、又は消防団員として10年以上勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者に授与する。

ウ 精勤賞 平素における勤務成績が特に優秀と認められる者に対して授与する。

エ 善行賞 職務に関連して善行があった者に対して授与する。

オ 特別賞 消防職員又は消防団員としてその業績が特に認められる者に対して授与する。

(2) 部隊表彰

署、消防団がその任務遂行上業績が認められるときに授与する。

(消防団長表彰)

第5条 消防団長表彰は、分団又は消防団員で任務遂行に当たってその成績が特に優秀であると認められるときは表彰することができる。

(感謝状)

第6条 市長、消防長及び消防団長は、消防職員及び消防団員以外のもので、消防上特に功労があると認められる者又は団体を表彰することができる。

(記念品等)

第7条 市長表彰、消防長表彰、消防団長表彰及び感謝状には、記念品又は賞品を加授することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1号の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の小川町、美野里町及び玉里村における相当職及び解散前の小川・美野里・玉里広域消防事務組合における相当職の在職期間を通算する。

小美玉市消防表彰規則

平成18年3月27日 規則第129号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防本部/第2節 職員
沿革情報
◆ 平成18年3月27日 規則第129号