○小川町地区公民館建設に伴う整備事業指針

(目的)

第1条 全地区等しく、地区運営における活動拠点の確保を図るため、地区公民館(以下「公民館」という。)の建設、改修等の整備を行なう際の指針とする。

(対象地区)

第2条 公民館建設の対象地区は全地区とする。

(建設事業規模)

第3条 公民館建設の事業規模は、対象地区の世帯数に応じて次の表のとおりとする。

対象地区の世帯数

事業規模

49戸以下

30坪

50戸から100戸まで

40坪

101戸以上

50坪

(建設費)

第4条 公民館の建設事業費は、前条の事業規模の範囲内において町が負担するものとする。

2 第3条の基準を超え町長が認めた場合は、超える部分の事業費の3分の2を町、3分の1を地区負担とする。

(改修)

第5条 公民館の改修は、申請に基づき町が行なうものとする。

(維持管理費)

第6条 公民館の維持、管理費等については、地区負担とする。ただし、百里基地周辺地区(別表第1)については、公民館敷地借地料及び上水道料金を町負担とする。

(備品等)

第7条 公民館の備品は貸与とし、別表第2のとおりとする。

2 百里基地周辺地区については、前項に定めるものの他、申請に基づき備品等を貸与することができる。

(その他)

第8条 この指針に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この指針は、平成12年4月1日から適用する。

別表第1

上吉影、前原、飯前、上合、前野、下吉影宿、荒地、本田、貝谷、南原、古新田、百里自営、百里開拓、羽木上、与沢、外之内、倉数川前、倉数川向、与沢百里、清水頭、山川、小川ニュータウン

別表第2

(1) 扇風機、湯沸かし器、ガス台、炊飯器、調理台(食卓テーブルを限度)、食器戸棚、石油ストーブ、黒板、蛍光灯の器具の交換、

(2) 座卓(1脚6世帯を基準に地区の世帯数の70%を限度)、長足テーブル(最大6脚まで)

(3) テント(百里基地周辺地区のみ)

小川町地区公民館建設に伴う整備事業指針

 種別なし

(明治13年1月1日施行)