○美野里町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱

(目的)

第1条 平成17年10月から介護保険施設の介護報酬が改定され,居住費及び食費については保険給付の対象外となり,居住費については,居住環境の違いに応じ,介護報酬(施設介護サービス費)から一律に控除されることから,現行のユニット型特別養護老人ホームの中には,報酬改定による影響を利用者負担に転嫁する可能性があるため,ユニット型特別養護老人ホームの低所得者層の負担増の激変緩和を図る観点から,平成18年4月の介護報酬改定までの暫定措置として,社会福祉法人等による利用者負担軽減 制度の特例措置を講ずる。

(実施主体)

第2条 ユニット型指定介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定老人福祉施設(以下「ユニット型施設」という。)入所者の保険者である美野里町が実施する。

(定義)

第3条 本措置の対象となるユニット型施設とは,利用者負担第4段階の者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に平成17年10月の介護報酬改定による報酬減額分相当(4万8千円)を加算した額のいずれか低い額(10月以降開設する施設にあっては,平成17年10月以降の居住費月額。以下「基準居住費」という。)が,特定入所者介護サービス費に係る居住費の基準費用額(6万円)を上回る額が1万円を超える施設とする。

2 本措置の対象者は,本措置の対象となるユニット型施設に入所している者であって, 居住費に係る利用者負担段階が第1段階から第3段階までの者とする。

(申し出)

第4条 本措置を実施しようとする社会福祉法人等は当該法人が介護保険サービスを提供 するユニット型施設の所在地の都道府県知事及び町長に対してユニット型個室に係る社 会福祉法人軽減制度の特例措置実施申出書(様式第1号)により申出を行う。

(助成金)

第5条 町長は,第3条第1項に規定する施設を運営する社会福祉法人等に対して,基準居住費から7万円を差し引いた額について,本措置の対象者1人当たり月額3万円を上限に助成する。ただし,当該施設は,対象入所者から特別な室料を徴収してはならない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は,ユニット型個室に係る社会福祉法人軽減制度の特例措置助成金申請書(様式第2号)を町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定に基づく申請があったときは,その内容を審査するとともに,適当と認めたときは助成金の交付を決定し,ユニット型個室に係る社会福祉法人軽減制度の特例措置助成金交付決定通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に対してその旨を通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,速 やかにユニット型個室に係る社会福祉法人軽減制度の特例措置助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は,前条の規定による請求があったときは,速やかに当該助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は当該事業が完了したときは,速やかにユニット型個室に係る社会福祉法人軽減制度の特例措置助成金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第11条 町長は,前条の規定による実績報告があったときは,その内容を審査し,助成金の額を確定し,ユニット型個室に係る社会福祉法人軽減制度の特例措置助成金交付確定通知書(様式第7号)により,交付決定者に通知するものとする。

(助成金の精算)

第12条 町長は,前条の規定により確定したときは,速やかに当該助成金を精算するものとする。

(関係書類の整理)

第13条 助成金の交付を受けた者は,この要綱に係る関係書類を整備し,助成金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(助成決定の取り消し等)

第14条 町長は,この要綱の規定による助成金の交付を受けた者に対して,虚偽及び不正行為等を確認したときは,助成金交付決定の取り消し,又はすでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成17年10月1日から適用し,平成18年3月31をもって終了する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美野里町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

 種別なし

(明治13年1月1日施行)