○小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年6月20日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、市規則で定める申請書に指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) その事業計画による当該公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定的かつ、継続的に行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要に応じて市長が別に定める条件を満たすものであること。

(公募によらない指定管理者の選定等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらずに指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該公の施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 地域の団体の特性を生かすことで、より事業効果が期待できると認められるとき。

(3) 公募に対し応募者がいないとき、又は応募者の中に前条各号に掲げる事項のすべてを満たすものがいないとき。

(4) 指定管理者の候補者に選定した団体等を指定管理者に指定することができなくなったとき、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、当該候補者から第3条に規定する申請書及び書類を提出させなければならない。

3 前項の申請書及び書類が提出された場合における指定管理者の選定及び指定については、前条の規定を準用する。

(指定の公表)

第6条 市長は、第4条(前条第3項で準用する場合を含む。)の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理に適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に検査し、又は必要な指示をすることができる。

(協定の締結)

第9条 市長は、指定管理者と公の施設の管理に必要な事項について協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 管理経費に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 管理業務に係る情報の公開に関する事項

(8) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(9) 損害賠償に関する事項

(10) その他市長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 公の施設の業務に従事している者は、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

(公の施設に関する条例で定める事項)

第14条 指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲及び使用料又は利用に係る料金に関することその他公の施設の管理に関し必要な事項については、当該公の施設に関する条例で定める。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第9条の規定に基づき締結された協定の内容は、指定期間が終了するまで効力を有するものとする。

小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年6月20日 条例第171号

(平成29年4月1日施行)