○小美玉市集落敬老会事業補助金交付要項

平成18年8月1日

告示第112号

(目的)

第1条 高齢者の長年の社会貢献に対して感謝と敬老の意を表するとともに,住民自らが地域福祉に対する理解と協力を深め,高齢者の健康と生きがいづくり,社会参加,ふれあいのネットワークづくり等を実践することにより,高齢者が安心して自立した生活ができる保健福祉のまちづくりを進めることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は,原則として各行政区の区長とする。ただし,社会福祉事業の推進,実施等を目的とする組織,団体が区内に存在する区にあっては,その代表者とする(以下「行政区等」という。)

(事業の内容)

第3条 事業実施主体は,それぞれの地域の実情に合わせ,第1条の目的に沿って,創意と工夫をこらした計画に基づき,概ね次のような事業を行うものとする。

(1) 高齢者に合った各種のスポーツ大会等,健康づくりを目的とする事業

(2) 趣味の講座や集い,各種学習会,技術,知識の伝承等,生きがいづくりを目的とする事業

(3) 演芸大会,話合いの会等,心のリフレッシュと余暇の活用を目的とする事業

(4) 各世代間の交流,ふれあいを助長することを目的とする事業

(5) その他,目的達成のため,必要と認められる事業

(対象者)

第4条 この事業の対象となる高齢者は,当該年度の3月31日において満75歳以上の者とする。ただし,令和6年度までの経過措置期間を設ける。

2 当該行政区に居住する前項の該当者は,出来るかぎり全員を対象とした計画で実施するよう努力する。ただし,特に本人が希望しない者,入院中及び施設入所中の者等については,この限りでない。

(開催時期等)

第5条 原則として,毎年9月から翌年3月までの間に開催するものとする。ただし,各行政区の事情により,必要と認められる場合はこれ以外の時期に開催してもよいものとする。

(事業の進め方)

第6条 事業実施主体は,当該行政区等の実情に応じて,出来るかぎり多くの住民,団体,クラブ等の理解と協力を得ながら事業を進めるものとする。

2 行政区等が主催する他の催事と共催又は併催することも対象とするが,この場合は,本事業がつけたしのものとならないよう留意するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市は,本告示に定める事業を実施した行政区等に対し,補助金を交付する。

2 補助金に関しては,本要項に定めるほか,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)による。

(終期の設定)

第7条の2 この事業の補助金交付対象期間は,規則第3条の規定に基づき一組織又は一団体につき3年とする。3年を経過後に事業内容を点検し,必要と認める場合は,補助対象期間を延長することができる。

(補助対象経費)

第8条 市は,実施主体に対し事業に要する経費を補助するものとする。ただし特に市長が必要と認める場合を除き,飲食費,懇親会費,慶弔費及び交際費等は対象としない。

(補助金の額)

第9条 対象者が30人以下の行政区等に対しては,4万5,000円を交付する。

2 対象者が30人を超える行政区等に対しては,4万5,000円に,30人を1人増す毎に900円を加算した額を交付する。

3 2つ以上の行政区等が合同で本事業を実施する場合の補助金の額は,行政区等ごとに算出した額を合算した額とする。

4 補助対象経費が補助金の額に達しない場合は,補助対象経費の額を上限とする。

5 本事業は,他の補助事業等と重複して実施した場合は,その実情に応じて補助金を減額して交付することができる。

(補助金の申請,交付)

第10条 本事業を実施しようとする行政区等の長は,実施日の1カ月前までに補助金交付申請書(様式第1号)及び収支予算書(様式第1の2号)並びに敬老該当者名簿(添付書類1)により,市長に申請する。ただし,2つ以上の行政区等が合同で本事業を実施する場合の申請書は,代表者をもって申請し,敬老該当者名簿は行政区等ごと作成する。

2 補助金交付申請があった場合,市長はその内容を審査し,適当と認めた場合は,速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 決定通知を受けた申請者は,その申請内容に基づき事業を実施し,終了後に補助金実績報告書(様式第3号)及び収支決算書(様式第5号)を市長に提出する。

4 市長は実績報告書に基づき,補助金の額を決定し,申請者に補助金確定通知書(様式第4号)を交付すると共に遅滞なく補助金を交付する。

5 市長が必要と認めた場合は,補助金交付決定額の90パーセントの範囲内で概算払いをすることができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は,補助金交付申請のあった事業が,申請された事業内容から大きく逸脱して実施された場合又は虚偽の申請若しくは事業の未実施等,不適切な事実があったことを確認した場合は,補助金の一部又は全部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 実施主体は,この事業の円滑な運営を図るため,関係機関及び関係団体等と十分な連絡調整を行うものとする。

2 この告示に特に定めのない事項が発生した場合は,実施主体と市長が協議して別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,4月1日から適用する。

(暫定施行告示の廃止)

2 美野里町集落敬老会事業補助金交付要項(平成7年美野里町告示第42号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに,前項の規定による廃止前の美野里町集落敬老会事業補助金交付要項の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第134号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第54号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第34号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市集落敬老会事業補助金交付要項

平成18年8月1日 告示第112号

(令和4年4月1日施行)