○小美玉市補助金等調査委員会設置要綱

平成18年9月15日

訓令第104号

(設置)

第1条 小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)第2条第1号に規定する補助金等(以下「補助金等」という。)の整理合理化を行い、もって行財政運営の適正化に資するため、小美玉市補助金等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 補助金等の交付の目的及び効果に関すること。

(2) 補助金等の交付額の適正化に関すること。

(3) その他この委員会の目的達成上必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

市長公室長、総務部長、財務部長、市民生活部長、保健福祉部長、こども未来部長、産業経済部長、都市建設部長、教育部長、消防長

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、行財政改革主管課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第23号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第8号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

小美玉市補助金等調査委員会設置要綱

平成18年9月15日 訓令第104号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成18年9月15日 訓令第104号
◇ 平成18年12月25日 訓令第120号
◇ 平成21年3月16日 訓令第9号
◇ 平成27年9月24日 訓令第23号
◇ 平成27年12月28日 訓令第34号
◇ 令和2年3月31日 訓令第7号
◇ 令和5年3月31日 訓令第13号
◇ 令和5年8月10日 訓令第33号
◇ 令和6年3月29日 訓令第16号
◇ 令和8年3月31日 訓令第8号