○小美玉市議会議員の定数を定める条例

平成18年12月25日

条例第200号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,小美玉市議会議員の定数は20人とする。

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成27年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

小美玉市議会議員の定数を定める条例

平成18年12月25日 条例第200号

(平成27年8月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年12月25日 条例第200号
平成23年6月21日 条例第18号
平成27年8月28日 条例第23号