○小美玉市しみじみの家条例施行規則

平成18年12月5日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市しみじみの家条例(平成18年小美玉市条例第181号。以下「条例」という。)に基づき,小美玉市しみじみの家(以下「しみじみの家」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 しみじみの家の開館時間は午前9時から午後10時までとする。

2 しみじみの家の休館日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 月曜日。ただし,月曜日が第1号に掲げる日に当たるときは,当該祝日及びその翌日を休館日とする。

3 市長は,必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用許可の申込)

第3条 しみじみの家の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,小美玉市しみじみの家利用許可申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な事項を記入して市長に提出しなければならない。

2 前項の申込は,利用する日の6月前から7日前までに行うこととする。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は,しみじみの家の利用を許可するときは,小美玉市しみじみの家利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の順位)

第5条 利用許可の順位は,申込順による。ただし,申込みが同時の場合は,抽選により決定する。

(使用料の納付)

第6条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は,直ちに使用料を納付しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,利用後7日以内に納付することができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,しみじみの家の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設及び附属施設器具を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他市長が管理上適当でないと認めたとき。

2 市長は,しみじみの家の利用を許可しないときは,小美玉市しみじみの家利用不許可通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用期間の制限)

第8条 しみじみの家を連続して利用する場合は,原則として7日を限度とする。

(利用許可の取り消し)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 条例及びこの規則に違反したとき。

(3) 災害その他緊急の場合において,利用を中止したとき。

(4) 利用目的以外に利用した事実を確認したとき。

2 市長は,前項の規定によりしみじみの家の利用許可を取り消し,又は停止をするときは,小美玉市しみじみの家利用許可取消通知書(様式第4号)又は小美玉市しみじみの家利用中止通知書(様式第5号)を当該利用者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用の制限を受けた者に対し,当該制限により生じた損害について,市はその責めを負わないものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定による使用料の減免は,次の各号に定めるところによる。

(1) 市が主催する行事等で利用する場合 免除

(2) 市が共催又は後援する行事等で利用する場合 減額

(3) 地方公共団体及び議会が会議・研修等に利用するとき。 減額

(4) 本市の区域内に設置された学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所が利用するとき。 免除

(5) 市条例により社会福祉を実施する法人が,その事業のために利用するとき。 減額

(6) その他市長が特に必要があると認めたとき。 減額

2 前項の規定に基づき使用料の減免又は免除を受けようとする者は,小美玉市しみじみの家使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の規定により申請があったときは,これを審査し減免の可否を小美玉市しみじみの家使用料減免決定・却下通知書(様式第7号)により当該利用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第11条 使用料を還付することができる場合は,次の各号に掲げる場合とする。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき。

(2) その他市長が還付相当と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の全部若しくは一部の還付を受けようとする者は,速やかに小美玉市しみじみの家使用料還付申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は,しみじみの家の利用に当たっては次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 秩序の維持に努め,清潔及び整頓を保持すること。

(3) 許可された施設以外の施設及び備付物件等を使用しないこと。

(4) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(5) 法令を守り,違反行為を行わないこと。

(損傷等の届出)

第13条 利用者は,施設及び設備・備品類を損傷し,汚損し又は紛失したときは,直ちに小美玉市しみじみの家損傷等届(様式第9号)により市長に届け出て,その指示を受けなければならない。

(職員の立入り)

第14条 市長は,施設の管理上必要があると認めるときは,行為の許可をした場所に立ち入り,必要な指示をすることができる。

(使用後の報告)

第15条 利用者は,しみじみの家の利用を終了したときは,小美玉市しみじみの家利用報告書(様式第10号)により報告することとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年12月9日から施行する。

(小美玉市防火管理規則の一部改正)

2 小美玉市防火管理規則(平成18年小美玉市規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則,第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則,第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則,第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則,第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則,第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則,第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則,第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則,第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則,第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則,第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則,第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則,第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則,第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則,第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則,第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則,第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市しみじみの家条例施行規則

平成18年12月5日 規則第159号

(令和4年4月1日施行)