○小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付要綱
平成19年1月19日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市防火委員会の火災予防普及啓発活動のため、補助金を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 防火防災知識の普及徹底に関する事業
(2) 防火防災のための研修及び訓練に関する事業
(3) 自主防災組織の育成に関する事業
(4) 消防・防火クラブ等の未設置地域の解消及び組織の拡大強化に関する事業
(5) 消防・防火クラブ等関係組織相互間の連絡調整に関する事業
(6) 表彰に関する事業
(7) その他防火防災について、防火委員会が必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。
(1) 研修又は会議等を行うために必要な経費
(2) 前条に規定する事業に要する費用のうち、報償費、賃金、旅費、需要費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金
(3) その他市長が必要と認めた経費
(補助金の対象団体及び交付額)
第4条 補助金の対象団体及び交付額は、次の表のとおりとする。
対象団体 | 補助率 | 限度額 |
防火委員会 | 10分の10 | 93,000円 |
女性防火クラブ | 10分の10 | 1クラブ 40,000円 |
女性防火クラブ連絡協議会 | 10分の10 | 30,000円 |
幼年消防クラブ | 10分の10 | 1クラブ 30,000円 |
少年消防クラブ | 10分の10 | 1クラブ 30,000円 |
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。
(終期の設定)
第5条 補助金交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助金交付対象期間を延長することができる。
(1) 収支決算書
(2) 領収書又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(文書の保管及び情報の公開)
第17条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年消本告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第238号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。