○小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付要綱

平成19年1月19日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市防火委員会の火災予防普及啓発活動のため、補助金を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 防火防災知識の普及徹底に関する事業

(2) 防火防災のための研修及び訓練に関する事業

(3) 自主防災組織の育成に関する事業

(4) 消防・防火クラブ等の未設置地域の解消及び組織の拡大強化に関する事業

(5) 消防・防火クラブ等関係組織相互間の連絡調整に関する事業

(6) 表彰に関する事業

(7) その他防火防災について、防火委員会が必要と認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

(1) 研修又は会議等を行うために必要な経費

(2) 前条に規定する事業に要する費用のうち、報償費、賃金、旅費、需要費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金

(3) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の対象団体及び交付額)

第4条 補助金の対象団体及び交付額は、次の表のとおりとする。

対象団体

補助率

限度額

防火委員会

10分の10

93,000円

女性防火クラブ

10分の10

1クラブ 40,000円

女性防火クラブ連絡協議会

10分の10

30,000円

幼年消防クラブ

10分の10

1クラブ 30,000円

少年消防クラブ

10分の10

1クラブ 30,000円

2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。

(終期の設定)

第5条 補助金交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助金交付対象期間を延長することができる。

(交付の申請)

第6条 規則第4条の規定による補助金の交付申請書は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付の決定)

第7条 規則第5条の規定による補助金の交付決定通知は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(計画の変更承認申請)

第8条 規則第6条の規定による補助金の変更等の承認は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(計画の変更承認の決定)

第9条 規則第6条の規定による補助金の変更等の承認の決定通知は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金事業計画変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第7条の規定による実績報告は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収支決算書

(2) 領収書又はその写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第11条 前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、小美玉市防火委員会活動に関する補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 規則第8条の規定による補助金の交付請求は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付請求書(様式第7号)によるものとする。

(概算払等)

第13条 規則第8条第2項の規定による補助金の交付請求は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金(概算払・前金払)請求書(様式第8号)によるものとする。

(補助金の精算)

第14条 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、第10条に規定する実績報告書を提出する際に、小美玉市防火委員会活動に関する補助金概算払精算書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により交付の決定の取消しを行ったときは、小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金返還命令書(様式第11号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第17条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年消本告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第238号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付要綱

平成19年1月19日 告示第3号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第3節 火災予防・救急
沿革情報
平成19年1月19日 告示第3号
平成30年1月8日 消防本部告示第4号
令和4年3月28日 告示第52号
令和4年10月5日 告示第238号
令和7年1月29日 告示第10号