○小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例

平成20年6月26日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき,小美玉市教育委員会の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 小美玉市教育委員会の委員の定数は,5人とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長の在職期間においては,第2条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定,第4条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定,第5条の規定による改正後の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定,第6条の規定による改正後の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は適用せず,この条例の第2条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定,第4条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定,第5条の規定による改正前の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定,第6条の規定による改正前の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正前の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は,なおその効力を有する。

小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例

平成20年6月26日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年6月26日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第4号