○小美玉市病院事業の設置等に関する規則
平成20年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,小美玉市病院事業の設置等に関する条例(平成19年小美玉市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科)
第2条 病院事業が経営する病院(以下「病院」という。)の診療科は,別表第1のとおりとする。
(診療等を行わない日等)
第3条 病院において,診療及び検診を行わない日は,次のとおりとする。ただし,救急患者を除く。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日及び12月31日(前2号を除く。)
2 病院において,外来患者(救急患者を除く。)の診療の受付時間並びに診療及び検診を行う時間は,別表第2のとおりとする。ただし,管理者(医療法(昭和23年法律第205号)第10条第2項に規定する病院を管理する者をいう。)が,特に必要があると認めたときは,市長と協議の上,臨時に受付時間又は診療時間を変更することができる。
3 小美玉市の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年小美玉市条例第171号)第4条の規定に基づき指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)は,前2項の規定にかかわらず,入院して診療を受けている者及び診療を猶予することができない者に対しては,診療を行わない日又は診療を行う時間以外の時間においても診療を行う。
(診療の申込み)
第4条 病院で診療を受けようとする者は,指定管理者が定める手続に従い,診療の申込みをしなければならない。
(利用の許可)
第5条 病院を利用しようとする者は,指定管理者に利用の許可を受けなければならない。
(入院又は退院)
第6条 病院に入院しようとする者は,指定管理者が定める手続に従い,指定管理者の承認を受けなければならない。
2 入院又は退院は,指定管理者の指定する日時にしなければならない。
(料金)
第7条 条例に定めのない料金については,別表第3のとおりとする。
(利用料金等の納付)
第8条 条例第14条第2項に規定する入院患者に係る利用料金及び手数料(以下「利用料金等」という。)の納付期日は,毎月10日及び25日とする。
3 市長及び指定管理者が特に必要と認める場合においては,利用料金等は,これを前納とすることができる。
(手数料減免の手続等)
第9条 条例第15条の規定により手数料の減免を受けようとする者は,小美玉市医療センター手数料減免承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は,原則として患者本人又は当該患者が属する世帯の世帯員(以下「申請者」という。)が行うものとする。ただし,やむを得ない事由により申請者が自ら申請することができない場合は,この限りでない。
(専決事項)
第10条 法令及び条例により決定している手数料の減免については,病院事業を主管する課の課長の専決事項とする。
(診療の拒否等)
第11条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,診療,検診,入院若しくは施設の利用を拒否し,又は退院を命ずることができる。
(1) 病床に空きがないとき。
(2) 診療の必要がないと認めるとき。
(3) 建物又は附属設備を滅失し,又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 病院内の秩序を乱し,又は指定管理者の指示に従わないとき。
(5) 正当な理由がなく利用料金を滞納したとき。
(6) その他使用を不適当と認めるとき。
(面会及び外出時間)
第12条 入院患者に面会し,又は入院患者が外出できる時間は,指定管理者が認めた時間とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定の施行日前になされた利用に係る使用料及び手数料については,なお従前の例による。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則,第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則,第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則,第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則,第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則,第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則,第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則,第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則,第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則,第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則,第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則,第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則,第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則,第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則,第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則,第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則,第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
診療科 |
内科,外科,眼科,耳鼻いんこう科,整形外科,リハビリテーション科 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 受付時間 | 診療・検診時間 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午前11時30分まで | 正午から午後4時30分まで | 午前9時から正午まで | 午後2時から午後5時まで |
備考 受付時間及び診療・検診時間は,その日の患者の状況により指定管理者が延長等することができる。
別表第3(第7条関係)
健康診断料 | ||
基本料金 | 身体測定,内科一般診療,尿検査,便潜血検査,血液検査,胸部X線検査,胃バリウム検査,呼吸器系検査,腹部エコー検査,循環器系検査,視力検査,眼底・眼圧検査,耳鼻科診察,聴力検査,肝炎血清検査 | 39,800円 |
加算料金 | HIV検査 | 1,680円 |
乳腺X線検査(2方向) | 5,480円 | |
口腔ドック | 3,150円 | |
咽頭ドック | 3,150円 | |
直腸診 | 3,150円 | |
胃カメラ | 11,660円 | |
頭部検査(ヘリカルCT) | 13,960円 | |
肺がん検診(喀痰かくたん検査(2回法),ヘリカルCT) | 18,460円 |
備考 表中の額は,消費税法の規定による消費税及び地方消費税を含む。