○小美玉市病院事業の財務の特例に関する規則

平成20年3月31日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票,総括簿(第5条―第8条)

第2節 特殊簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第41条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第42条・第43条)

第4章 物品(第44条―第47条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第48条)

第2節 取得(第49条―第57条)

第3節 管理及び処分(第58条―第63条)

第4節 減価償却(第64条・第65条)

第6章 決算(第66条―第69条)

第7章 予算(第70条―第75条)

第8章 契約(第76条)

第9章 雑則(第77条―第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)の特例を定めるものとする。

(現金取扱員)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,病院事業主管課長(以下「主管課長」という。)とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は,市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを小美玉市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と収納事務の一部を取り扱わせるものを小美玉市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関等」という。)(以下一部において総称して「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票,総括簿

(伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については,その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し,整理することにより,病院事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は,収入伝票,支払伝票,振替伝票とし,それぞれ決裁票,借方票,貸方票からなる。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は,単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は,その取引要素により単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し,又は修正しようとするときは,それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 主管課長は,発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し,勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票に集計記録も総勘定元票に転記して行わなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する特殊取引を記録し,整理するため,次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

2 前項の簿冊は,主管課長が整理し,保管しなければならない。

3 主管課長は,第1項に定めるもののほか,必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 病院事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 主管課長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は,前項の振替伝票による決裁票に調定を証する書類を添付し市長の決裁を受けた後,借方票,貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルしなければならない。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第13条 主管課長及び徴収事務等受託者は,納入義務者に対し納入の通知をするときは,請求明細書の送付をしなければならない。ただし,口答によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

(納入通知の再発行)

第14条 主管課長及び徴収事務等受託者は,請求明細書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは,速やかに請求明細書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 主管課長及び徴収事務等委託者は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対し領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類により領収した日(休日の場合は,その翌日)又はその翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,収納金のうち5万円までは,翌日の釣銭用として保管することができる。

2 収納取扱金融機関は,病院事業の預金口座に受入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに預け入れなければならない。

3 徴収事務等受託者は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類により領収した日の属する月の翌月10日(休日の場合は,その翌日)までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

(収入伝票の発行等)

第17条 主管課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,決裁票により市長の決裁を受けた後,借方票,貸方票をファイルしなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 主管課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について,過誤納の事由,所属年度収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し,市長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第19条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,関東一円とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 主管課長及び現金取扱員及並びに納取扱金融機関等並びに徴収事務等受託者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公営企業法」という。)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者をいう。以下同じ。)は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を主管課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「主管課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,主管課長から払込みを受けた証券については,当該証券を主管課長に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 主管課長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において,主管課長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 主管課長,出納取扱金融機関等又は徴収事務等受託者は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 主管課長は,法令,条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 主管課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は,支出しようとする場合は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支払伝票)を発行し,当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 主管課長は,支出のうち現金の支払を伴うものにあっては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し,決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において,支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他の証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難であると市長が認めた場合は,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において,主管課長は,債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

(資金前渡,概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合には,その残金を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 主管課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第25条 主管課長は,隔地の債権者に支払をする必要があるときは,出納取扱金融機関をして,為替の方法によって送金させることができる。この場合においては,債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは,「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに,送金払通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 主管課長は,運輸交通の不便又は地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは,その住所又は居所に安全かつ確実な方法により,小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は,債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって主管課長に申出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関等のほか,金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第28条 会計管理者は,口座振替の方法による支出をしようとする場合は,口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振り出し)

第29条 会計管理者は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第30条 会計管理者が振り出す小切手は,持参人払式の小切手とする。ただし,受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡しを受ける者である場合は,この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第31条 小切手の振出年月日の記載,押印及び切離しは,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に二線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損等の小切手を廃棄するには,当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し,出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は,会計管理者の振り出した小切手から支払を行ったものについて1月分をとりまとめて,支払済通知書により翌月3日までに事務局長に通告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 会計管理者は,小切手整理簿を備え,毎日小切手振出枚数,小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 会計管理者は,一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の公金振替書を受けたときは,直ちに振替をし,振替通知書を主管課長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第38条 会計管理者は,現金による支払又は小切手の振出しをしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 会計管理者は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 病院事業の支出の支払のうち,過払又は誤払となったものがある場合は主管課長は,過払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 主管課長は,債務免除時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第42条 会計管理者は,保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は,次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第43条 第12条から第41条までの規定は,預り金及び預り有価証券の出納についてこれを準用する。

第4章 物品

(直購入)

第44条 主管課長は,消耗品,消耗工具,器具及び備品のうち,購入後直ちに使用する予定のもの又は第56条の規定に基づき,建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第45条 主管課長は,前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第46条 主管課長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第47条 主管課長は,物品のうち不用となり,又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し,市長の決済を経て売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する経費の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第48条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地,建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,放射性同位元素,建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格が10万円以上の機器備品

(2) 無形固定資産 借地権,地上権及び電話加入権で有償で取得したもの

(3) 投資 投資有価証券,長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第49条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,適正な見積価額

(購入)

第50条 主管課長は,固定資産を購入しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番,地目及び地積,建物については所在する位置,構造,種目及び床面積,その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合,債権,抵当権,貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は,その土地の承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは,公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第51条 主管課長は,固定資産を交換しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称,種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは,その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第52条 主管課長は,固定資産を無償で譲り受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第53条 主管課長は,建設改良工事を施行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第54条 主管課長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく市長に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,主管課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第55条 主管課長は,建設改良工事が完成した場合は,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において,主管課長は,適正な基準に従って間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振替なければならない。

(建設仮勘定)

第56条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,事務局長は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振替なければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第57条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第5号予算様式第4条に定める資本的収入,支出については,整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は,年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第58条 主管課長は,その管理に属する固定資産が,常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し,固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し,少なくとも年1回固定資産の実態を照合し,その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第59条 主管課長は,天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第60条 主管課長は,固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは,これを資本的支出として取扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得のときにおいてこれについての通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得のときにおいてこれについての通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第61条 主管課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第62条 主管課長は,機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,市長の決裁を受けて,再使用できるものと,不用となり,又は使用に堪えなくなったものとに区分し,再使用できるものは,適正な見積価額により入庫伝票及び振替伝票を発行し,振替伝票の借方票,貸方票をファイルした後,入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記載し,資産に振替なければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第63条 主管課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第64条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第65条 有形固定資産について,帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,主管課長は,あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第6章 決算

(決算の作成)

第66条 病院事業の決算の調製に関する事務は,会計管理者が行う。

(決算整理)

第67条 主管課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定の整理

(5) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第68条 主管課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第69条 主管課長は,毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成して市長に提出し決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 主管課長は,前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は,あわせて,当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書,固定資産明細書,企業債明細書,継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第70条 主管課長は,1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第71条 主管課長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。

(予算の執行)

第72条 主管課長は,企業の適切な経営活動の調整を図り,事業の合理的かつ能率的運営に資するため,議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し市長の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし,勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 主管課長は,第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には,それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第73条 主管課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額,流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第74条 主管課長は,公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称及び金額,使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は,現金支出を伴わない経費について,予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第75条 主管課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書を作成して5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 契約

(準用規定)

第76条 契約については,小美玉市財務規則第119条から第156条までの規定を準用する。

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第77条 主管課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,この場合翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(帳票の様式)

第78条 次の各号に掲げる帳票の様式は,別に定める。

(1) 収入伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(4) 総勘定元票

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 貯蔵品出納簿

(補則)

第79条 その他必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

小美玉市病院事業の財務の特例に関する規則

平成20年3月31日 規則第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第34号