○小美玉市医療センター管理運営協議会の設置に関する訓令
平成20年3月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 小美玉市医療センター(以下「医療センター」という。)の管理運営に関する重要な事項を協議するため,小美玉市医療センター管理運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の職務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 医療センターの管理運営に関すること。
(2) 医療センターの施設等の整備に関すること。
(3) 開設者及び指定管理者相互の連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 総務部長
(4) 財務部長
(5) 保健衛生部長
(6) その他市長が必要と認める者
(会長)
第4条 会長は,副市長をもって充てる。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは,会長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じ会長が招集し,会長がその議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。また,会議の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見等を聴取することができる。
(事務局)
第6条 協議会の庶務は,小美玉市病院事業担当部署で行う。
附則
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第13号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。