○小美玉市病院事業が経営する病院公印規程
平成20年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,小美玉市病院事業が経営する病院(以下「病院」という。)の公印の種類,規格,保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称,寸法及びひな形は,別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は,病院事業を主管する部の部長(以下「病院事業主管部長」という。)が保管する。
2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては,封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第4条 病院事業主管部長は,必要があると認めるときは公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第5条 病院事業主管部長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは,当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印した後,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。
(印影の印刷)
第6条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は,厳重に保管し,常にその受払を明確にし,不用となったときは当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第7条 病院事業主管部長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに市長に届出しなければならない。
(公印の新調,改刻又は廃止)
第8条 公印の新調,改刻及び廃止は,市長が行うものとする。
(公示)
第9条 公印を新調し,若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第10条 病院事業主管部長は,公印台帳(別記様式)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。
附則
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 | ひな形 |
小美玉医療センター印 | 方20ミリメートル |