○小美玉市病院事業が経営する病院公印規程

平成20年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小美玉市病院事業が経営する病院(以下「病院」という。)の公印の種類,規格,保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称,寸法及びひな形は,別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は,病院事業を主管する部の部長(以下「病院事業主管部長」という。)が保管する。

2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては,封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第4条 病院事業主管部長は,必要があると認めるときは公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第5条 病院事業主管部長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは,当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印した後,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(印影の印刷)

第6条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は,厳重に保管し,常にその受払を明確にし,不用となったときは当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第7条 病院事業主管部長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに市長に届出しなければならない。

(公印の新調,改刻又は廃止)

第8条 公印の新調,改刻及び廃止は,市長が行うものとする。

(公示)

第9条 公印を新調し,若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第10条 病院事業主管部長は,公印台帳(別記様式)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

ひな形

小美玉医療センター印

方20ミリメートル

画像

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小美玉市病院事業が経営する病院公印規程

平成20年3月31日 訓令第10号

(平成20年4月1日施行)