○小美玉市公共ホール運営委員会規則

平成20年12月24日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号)第14条第5項の規定に基づき,小美玉市公共ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営委員会は,小美玉市公共ホールの運営に関し市長の諮問に応ずるとともに,市長に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 運営委員会は,学校教育及び社会教育の関係者並びに芸術・文化に識見を有する者から市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,運営委員会の会議の議長となり会務を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は,委員長が会議の開催期日,場所及び議題を示してこれを招集する。

2 会議は,委員の2分の1以上の出席によって成立し,議事はその過半数の同意によって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は,生活文化課が処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

小美玉市公共ホール運営委員会規則

平成20年12月24日 規則第54号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 規則第54号