○小美玉市四季文化館管理規則

平成20年12月24日

規則第53号

四季の里からの風

住民一人ひとりの豊かさや誇りは,まちの豊かさや誇りにつながっているのです。

住民の呼吸はまちの呼吸につながっていくのです。

住民一人ひとりが輝き,それぞれの色(個性)をつないだ虹色のネットワークができたとき,まちが輝くのです。

住民と行政が相互に存在を認識し,取り組んできた文化施設づくりの基本テーマである『参画』『創生』『交流』『心』をモットーに歩みつづけましょう。

四季の里からの新しい風にのって……。

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,小美玉市四季文化館(以下「四季文化館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 館長は,上司の命を受け館の事業をつかさどり,所属職員を指揮する。

2 非常勤特別職の館長にあっては,館長の任期を2年とする。ただし,再任を妨げない。

第3条 削除

(開館時間)

第4条 四季文化館の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,当該開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第5条 四季文化館の休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,その日以後最も近い休日でない日を休館日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで。

2 市長が特に必要と認めた場合は,前項の規定にかかわらず,臨時に休館又は開館することができる。

(利用の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により四季文化館の施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,四季文化館利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び四季文化館附属設備器具利用申請書(様式第2号)により申請するものとする。

2 前項の申請書は,利用日(利用しようとする日が引き続き2日以上ある場合は,その初日。以下同じ。)の6ヵ月前から14日前までの期間内に提出するものとする。ただし,市長が四季文化館の管理上支障がないと認めるときは,この限りでない。

3 市長は,利用者に対し,必要な書類等の提出を求めることができる。

(利用の許可等)

第7条 市長は,四季文化館の施設等の利用を許可したときは,四季文化館利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)及び四季文化館附属設備器具利用許可書(様式第4号。以下「附属設備許可書」という。)を利用者に交付するものとする。

2 利用許可の順位は,申請の受付順とする。ただし,申請が同時のときは,利用者間の協議又は抽選により決定するものとする。

(利用許可の変更又は取消し等)

第8条 四季文化館の施設等の利用許可を受けた利用者が許可書の内容を変更しようとするとき,又は利用を取消ししようとするときは,四季文化館利用変更(取消)申請書(様式第5号)に許可書を添えて,速やかに市長に提出し,許可を受けなければならない。

2 市長は,許可書の内容の変更を許可したとき,又は利用の取消しを許可したときは,四季文化館利用変更(取消)許可書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(利用申込み等の受付時間)

第9条 利用申込み等の受付時間は,第5条に規定する休館日等以外の日の午前9時から午後9時までとする。

(利用期間の制限)

第10条 四季文化館の施設等の利用期間は,同一利用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて利用することはできない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(1) 展示等による利用 7日間

(2) その他の利用 5日間

(利用時間等)

第11条 四季文化館の利用時間は,第6条第1項に規定する申請書及び第7条第1項に規定する許可書に定めた時間区分内(このうち全日とは,午前9時から午後10時までをいう。)とし,利用者が準備又は原状に復し,当該利用に係る各種手続を完了するために要する時間を含むものとする。

2 利用開始後の時間の延長は認めないものとする。ただし,市長が他の利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(附属設備器具の使用料)

第12条 条例第10条に規定する附属設備器具使用料は,別表に定める額とする。

(使用料の納付)

第13条 四季文化館の施設等の使用料は,許可書の交付を受ける際に納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が認めた場合には,使用料の納付期限を別に定めることができるものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第11条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,申請書に減免申請理由を記入して市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合においては,その内容を調査の上必要と認めたときは,条件等があるときはその条件等を付記し,許可書を交付するものとする。

(使用料の返還)

第15条 条例第12条ただし書の規定により,使用料を返還することができる場合は,次の各号に掲げる場合とし,その返還額は,当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなかったとき 全額

(2) 利用者が次に掲げる期間内にその利用許可の変更又は取消しを申し出たとき

 利用期日の60日前まで(大ホール及び小ホール) 全額

 利用期日の60日前から30日前まで(大ホール及び小ホール) 5割に相当する額

 利用期日の7日前まで(大ホール及び小ホール以外の施設) 全額

(3) その他の市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める額

2 前項の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,四季文化館使用料返還申請書(様式第7号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請があった場合においては,その内容を確認の上,四季文化館使用料返還通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(特別の設備の設置等の申請)

第16条 利用者が特別の設備等の設置を必要とするときは,申請書にその内容を記入するものとする。

2 市長は,前項の申請があった場合においては,その内容を調査の上必要と認めたときは,条件等があるときはその条件等を付記し許可書を交付するものとする。

3 許可書交付の後,第1項の設置等が必要となったときは,四季文化館特別設備等設置申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。この場合において,市長は前項の規定を準用するものとし,四季文化館特別設備等設置許可書(様式第10号)により通知するものとする。

(原状回復等)

第17条 利用者は,条例第9条の規定により原状回復を終了したときは,回復後四季文化館の職員(以下「職員」という。)の点検を受けなければならない。

2 前項による職員の点検の結果,原状回復未了の箇所が認められたときは,利用者は職員の指示により速やかに原状回復をしなければならない。この場合において,条例第9条第2項の規定を準用するものとする。

(利用者の遵守事項)

第18条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用方法等について,事前に職員と必要な打合せをすること。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 四季文化館内外の秩序を保持するために必要な整備員を配置すること。

(4) 入場人員は,施設の収容定員を超えないこと。

(5) 定められた場所以外で飲食や喫煙はしないこと。

(6) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(7) 入場者に次条に規定する事項を守らせること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

2 利用者が次の行為をするときは,事前に職員の許可を得るものとする。

(1) 火気を使用するとき。

(2) 所定の場所に備え付けた物品等を移動するとき。

(3) 広告物の掲示及び配布をするとき。

(4) 四季文化館内外で物品の展示販売又は寄附の募集等をするとき。

(入場の制限)

第19条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し,又は退場させることができる。

(1) 感染性疾患のある者

(2) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬等を除く。)を携帯する者

(3) 他人に危害を及ぼし,又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他四季文化館の管理上支障があると認められる者

(職員の立入り)

第20条 四季文化館の管理上必要があるときは,職員は利用者の利用に係る施設等に立ち入ることができるものとする。この場合において,利用者はこれを拒むことができない。

(利用後の点検)

第21条 利用者は,四季文化館の施設等の利用が終了したときは,直ちに職員の点検を受けなければならない。

第22条 削除

(企画実行委員会)

第23条 条例第15条第2項第2号に規定する四季文化館企画実行委員会(以下「企画実行委員会」という。)を四季文化館に置く。

2 企画実行委員会の庶務は,四季文化館において行う。

3 企画実行委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第25号)

この規則は,平成21年5月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(令和2年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条各項の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,同規則の施行日前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

四季文化館附属設備器具使用料

(単位:円)

区分

附属設備器具名

単位

1回の使用料

備考

舞台設備

ピアノ

スタインウェイ

1台

10,000

調律を除く(大ホール)

ヤマハアップライト

1台

2,000

調律を除く(練習室)

演壇

1台

300

 

花台

1台

100

 

音響反射板

1式

4,000

天井反射板ライト含む

上敷ござ

1枚

100

 

金屏風

1双

1,200

 

緋毛氈

1枚

50

 

吊りバトン

1本

100

 

平台

1台

100

木台,開き足,箱足を含む

めくり台

1台

100

 

司会者台

1台

100

 

指揮者台

1台

200

 

指揮者譜面台

1台

200

 

演奏者用譜面台

1台

50

 

コントラバス演奏者用椅子

1台

100

 

国旗・市旗

1枚

100

 

スクリーン

1式

1,000

 

照明設備

調光設備

1式

3,000

 

ボーダーライト

1列

1,000

 

サスペンションライト

1列

2,000

 

ロアーホリゾントライト

1列

2,000

 

アッパーホリゾントライト

1列

2,000

 

シーリングライト

1式

3,000

 

クセノンピンスポットライト

1台

2,000

 

フロントサイドライト

1列

1,000

 

プロセニアムライト

1列

1,000

 

スポットライト(~500W)

1台

200

フロア,バトン類での利用分

スポットライト(501W~1000W)

1台

300

スポットライト(1001W~)

1台

500

照明用スタンド

1台

50

 

エフェクトマシン(効果機)

1式

1,000

スポット,マシン,先玉

ミラーボール

1台

1,000

 

小ホール

調光設備

1式

1,500

 

サスペンションライト

1列

600

 

ロアーホリゾントライト

1列

800

 

アッパーホリゾントライト

1列

800

 

シーリングライト

1列

600

 

音響設備

拡声装置(大ホール)

1卓

4,000

LCR・固定はね返りスピーカー含む

ダイナミックマイクロホン

1本

500

 

コンデンサーマイクロホン

1本

1,500

 

ワイヤレスマイクシステム

1波

1,500

 

カセットテープレコーダー

1台

300

 

CDプレーヤー

1台

300

 

MDプレーヤー

1台

300

 

マイクロホンスタンド

1本

100

 

ステージスピーカー

1台

1,000

アンプ類含む

拡声装置

1式

3,000

小ホール

3点吊りマイク装置

1式

800

マイク含む

ビデオデッキ

1台

300

 

DVDデッキ

1台

300

 

カラーテレビ

1台

100

 

ビデオプロジェクター(可搬型)

1台

500

 

その他

持込機器

1kW

200

 

黒板(ホワイトボード)

1台

100

 

ドラム

1セット

1,000

 

キーボード

1台

700

 

キーボードアンプ

1台

500

 

ギターアンプ

1台

500

 

ベースアンプ

1台

500

 

備考

1 条例別表第3に規定する利用区分において,入場無料で利用する場合の附属設備器具使用料は,半額とする。ただし,その額が50円未満のときは50円とする。

2 1回とは,午前(9時~12時),午後(13時~17時),夜間(18時~22時)の各時間における利用をいう。

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小美玉市四季文化館管理規則

平成20年12月24日 規則第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 規則第53号
平成21年5月1日 規則第25号
令和2年3月11日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第5号
令和4年10月12日 規則第37号