○四季文化館企画実行委員会要綱

平成20年12月24日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この告示は,小美玉市四季文化館管理規則(平成20年小美玉市規則第53号)第23条第1項の規定に基づき,四季文化館企画実行委員会(以下「企画実行委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 企画実行委員会は,委員15人以内をもって組織し,委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 文化振興に密接な関係を有する者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,前条の規定により委嘱をした日が属する年度の翌年度末までとする。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(審議事項)

第4条 企画実行委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 小美玉市四季文化館(以下「四季文化館」という。)自主事業の企画運営実行に関すること。

(2) 芸術文化の振興に関すること。

(3) 四季文化館の運営に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(事業実施)

第5条 企画実行委員会は,前条で審議された自主事業の主催者となり,事業を実施する。

(事業費)

第6条 企画実行委員会の事業費は,補助金,寄附金及び雑収入等をもって充てる。

(役員)

第7条 企画実行委員会には,次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 会計 1人

2 委員長,副委員長及び会計は,委員の互選により定める。

(職務)

第8条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 会計は,委員会の会計を行うものとする。

(監査)

第9条 企画実行委員会に監査員を2人置く。

2 監査員は,小美玉市公共ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)から市長が委嘱する。

3 任期は,運営委員会に同じとする。

4 監査員は,会計を監査する。

(会議の招集)

第10条 企画実行委員会の会議は,委員長が招集する。

(庶務)

第11条 企画実行委員会の庶務は,四季文化館において行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,企画実行委員会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(令和4年告示第128号)

この告示は,公布の日から施行する。

四季文化館企画実行委員会要綱

平成20年12月24日 告示第219号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 告示第219号
令和4年5月10日 告示第128号