○小美玉市小川文化センター管理規則

平成20年12月24日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,小美玉市小川文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 文化センターは,市民の芸術文化の振興と教養の高揚を図るとともに,地域コミュニティーづくりの普及向上に寄与する事業を行う。

(管理)

第3条 文化センターは,常に良好な状態において管理しその設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(館長の職務)

第4条 館長は,市長の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 非常勤特別職の館長にあっては,館長の任期を2年とする。ただし,再任を妨げない。

(職員)

第5条 前条に規定する館長のほか,別表第1の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

2 前項の職にあるものは,上司の命を受け,主として別表第1の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(開館時間と利用時間及び休館日)

第6条 文化センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとし,利用時間については,午前9時から午後10時までとする。また,休館日は次のとおりとする。ただし,第1号に定める日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,その翌日を休館日とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 市長は,前項の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは,開館時間及び休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の許可申請)

第7条 条例第5条第1項の規定により,文化センターの利用許可を受けようとする者(地方公共団体を含む。)は,小川文化センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び小川文化センター附属設備器具利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の小川文化センター利用許可申請書の提出期間は,利用日(利用しようとする日が引き続き,2日以上であるときは,その初日)前6ヵ月から14日までの間に提出しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

3 市長は,第1項の規定により,申請を受けたときは,直ちに審査し,その適否を決定し,小川文化センター利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)及び小川文化センター附属設備器具利用許可書(様式第4号)を交付する。

(利用許可の順序)

第8条 文化センターの利用許可は,申請の順序により行う。この場合において,申請が同時になされたときの利用許可は,申請当事者と協議して定める。

(附属設備器具使用料)

第9条 附属設備器具使用料は,別表第2に定めるとおりとし,1回の利用時間は,午前,午後及び夜間を単位とする。

2 許可を受けた利用時間(以下「利用時間」という。)には,準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(利用の取消し又は変更の許可申請)

第10条 文化センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用内容の変更又は取消しをしようとするときは,利用日前14日までに,小川文化センター利用取消(変更)申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により申請を受理したときは,直ちに審査し,その適否を決定し,利用の変更により,既納の使用料に不足を生じたときは,不足額を納付させ,小川文化センター利用取消(変更)許可書(様式第6号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第11条 条例第8条の規定に基づき,利用許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させるときは,利用許可取消・中止・変更通知書(様式第7号)を利用者に交付する。

(利用許可の延長又は繰上げ)

第12条 市長は,利用申し込みの状況等を勘案し,利用時間の延長又は繰上げを許可するものとする。

2 利用者は,利用時間の延長又は繰上げの許可を受けようとするときは,小川文化センター利用時間延長(繰上)申請書(様式第8号)に利用許可書を添えて,次に掲げる時間までに教育長に提出しなければならない。

(1) ホール,楽屋,リハーサル室,控室については,延長のときは利用時間終了1時間までに,繰上げのときは利用時間開始1時間前まで

(2) 会議室及び和室については,延長のときは利用時間終了20分前までに,繰上げのときは利用時間開始20分前まで

3 市長は,前項の規定により申請を受理したときは,直ちに審査し,その適否を決定し,超過分の使用料を納付させ,利用時間延長(繰上)許可書(様式第9号)を交付する。

(使用料の減免)

第13条 条例第11条第1項の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,申請書(様式第10号)に減免申請理由を記入し,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は前項の申請があった場合においては,その内容を調査の上必要と認めたときは,条件等があるときはその条件等を付記し,利用許可書を交付する。

(使用料の返還)

第14条 条例第12条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は,次の各号に掲げる場合とし,その返還額は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用者が次に掲げる期間内にその利用許可の変更又は取消しを申し出たとき

 利用期日の60日前まで(大ホール及び小ホール) 全額

 利用期日の60日前から30日前まで(大ホール及び小ホール) 5割に相当する額

 利用期日の7日前まで(大ホール及び小ホール以外の施設) 全額

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額

(利用等の打合せ)

第15条 利用者は,文化センターの設備器具の利用等について事前に,職員と利用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(責任者の配置)

第16条 利用者は,利用区域内の秩序を保持するため,必要に応じて,責任者を置かなければならない。

(き損又は滅失の届出)

第17条 利用者及びその補助者並びに入場者は,文化センターの施設及び附属設備その他の器具等をき損し,又は滅失したときは,直ちにその旨を市長に届け出て,その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第18条 利用者は,文化センターの利用を終了したときは,速やかにその旨を市長に届け出て,その点検を受けなければならない。

(行為の制限)

第19条 市長は,次に該当する者に対しては,入場を拒絶し,退館又は構内からの退去を命ずることができる。

(1) 感染症患者又は精神に障害があると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 危険物及び不潔物等,又は動物類(盲導犬等を除く)を持ち込む者

(4) 旗等を立て,又は放歌する等,騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(5) 定められた場所以外で,飲食や喫煙し,又は火気を利用する者

(6) 許可を得ないで,物品の販売又は寄附金の募集を行う者

(7) 許可を得ないで,壁,柱等にはり紙をし,又はくぎのたぐいを打つ者

(8) 許可を得ないで,施設等を利用する者

(9) その他,管理上支障があると認められる者

(職員の立入り)

第20条 利用者は,利用中の施設に職員が管理上立ち入るときは,これを拒むことができない。

第21条 削除

(活性化委員会)

第22条 条例第15条第1項の規定に基づき,小川文化センターに小川文化センター活性化委員会(以下「活性化委員会」という。)を置く。

2 活性化委員会の庶務は,小川文化センターにおいて行う。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第1及び別表第2の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成30年規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

職名

職務

課長補佐

課長を補佐し,所属職員を指揮する。

副参事

特定の事項について企画,調査及び立案を掌り,特に命じられた困難な事項を処理する。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

主幹

係長の事務を補佐し,分担事務を処理する。

主任

特に命じられた事項及び一般事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

主事補

一般事務に従事する。

技師

上司の命を受け,技術をつかさどる。

技師補

一般技術に従事する。

用務員

清掃,その他の用務に従事する。

別表第2(第9条関係)

区分

附属器具名

単位

1回の使用料

備考

舞台設備

ピアノ(国産フルコン用)

1台

5,000

調律を除く。

ピアノ(小ホール)

1台

3,000

調律を除く。

演壇

1台

300

 

花台

1台

100

 

音響反射板

1式

4,000

天井反射板ライト含む。

司会者台

1台

100

 

指揮者台

1台

200

 

指揮者譜面台

1台

200

 

演奏者用譜面台

1台

50

 

コントラバス演奏者用椅子

1台

100

 

国旗・市旗

1枚

100

 

スクリーン

1式

1,000

 

所作台

1式

6,000

 

上敷ござ

1枚

100

 

松羽目ドロップ

1枚

1,500

 

金屏風

1双

1,200

 

緋毛せん

1枚

50

 

地がすり

1枚

1,000

 

(紅白,あさぎ,紗)

各1枚

500

 

吊りバトン

1本

100

 

削除

削除

削除

 

平台

1枚

100

木代,開き足,箱足を含む。

人形立,木支木,金支木

各1本

50

 

めくり台

1台

100

 

照明設備

調光設備

1式

3,000

 

ボーダーライト

1列

1,000

 

サスペンションライト

1列

2,000

 

ロアーホリゾントライト

1列

1,500

 

アッパーホリゾントライト

1式

1,500

 

シーリングライト

1式

2,000

 

クセノンピンスポットライト

1台

2,000

 

フラットライト

1列

500

 

フロントサイドライト

1列

1,000

 

スポットライト(~500w)

1台

200

フロア,バトン類での利用分

スポットライト(501w~1000w)

1台

300

スポットライト(1001W~)

1台

500

照明用スタンド

1台

50

 

エフェクトマシン(効果器)

1台

1,000

スポット,マシン,先玉

ミラーボール

1台

1,000

 

小ホール

削除

削除

削除

 

調光設備

1式

1,000

 

ボーダーライト

1列

500

 

サスペンションライト

1列

600

 

ロアーホリゾントライト

1列

500

 

アッパーホリゾントライト

1列

500

 

シーリングライト

1列

600

 

フットライト

1列

300

 

音響設備

拡声装置(大ホール)

1卓

4,000

LCR・固定はね返りスピーカー含む。

ダイナミックマイクロホン

1本

500

 

コンデンサーマイクロホン

1本

1,500

 

ワイヤレスマイクシステム

1波

1,500

 

カセットテープレコーダー

1台

300

 

CDプレーヤー

1台

300

 

MDプレーヤー

1台

300

 

マイクロホンスタンド

1本

100

 

ステージスピーカー

1台

500

アンプ類含む。

モニタースピーカー

1台

500

 

拡声装置

1台

1,500

小ホール

ビデオデッキ

1台

300

 

DVDデッキ

1台

300

 

カラーテレビ

1台

300

 

プロジェクター(可搬型)

1台

500


その他

持込機器

1kW

200

 

黒板(ホワイトボード)

1台

100

 

会議室拡声装置

1式

500

 

備考

1 1回とは,午前(9時~12時),午後(13時~17時),夜間(18時~22時)の各時間における利用をいう。

2 午前,午後,夜間を継続して利用のときの中間については使用料を徴収しない。

3 条例別表第2に規定する利用区分において,入場無料で利用する場合の付属設備器具使用料は,半額とする。ただし,その額が50円未満のときは50円とする。

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小美玉市小川文化センター管理規則

平成20年12月24日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 規則第52号
平成21年5月1日 規則第22号
平成30年3月8日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年3月11日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第5号