○小美玉市民間保育所等運営費補助金交付要綱
平成19年2月13日
告示第13号
小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱(平成18年小美玉市告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、民間保育所等の児童に対する福祉の増進と保育需要の多様化に対応するため、その事業を実施する民間保育所等に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 この告示による補助金の交付対象は、次に掲げる民間の施設及び事業所とする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設
(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設
(4) 保育所型認定こども園 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設
(5) 地域型保育事業を行う施設及び事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市による確認を受けた施設及び事業所
(6) 幼稚園 学校教育法第1条に規定する幼稚園であって、同法第4条及び第4条の2に規定する施設
(7) 放課後児童健全育成事業を行う事業所 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う事業者であって、同法第34条の8第2項の規定により市に届け出た事業所
(9) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2に規定する届出をしている施設
(10) 地域子育て支援拠点事業を行う事業所 児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う事業所
(補助の対象事業)
第3条 この告示における補助の対象事業は、別表第1のとおりとする。
(補助の対象経費及び補助基準額)
第4条 この告示における補助の対象経費及び補助基準額は、予算の範囲内において別表第2のとおりとする。ただし、事業に係る実費用額が補助基準額を下回った場合は、当該実費用の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は、切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第5条 小美玉市民間保育所等運営費補助金の交付対象期間は、市が国又は県より別表第1の事業費の助成を受けることができる期間とする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市民間保育所等運営費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 概算払の額の合計額が補助金額を超えるときは、補助事業者は、当該概算払の額の合計額から補助金額を差し引いた額を市長に返還しなければならない。
(2) 補助金額が概算払の額の合計額を超えるときは、市長は、補助金額から当該概算払の額の合計額を差し引いた額を補助事業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができるものとする。
(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号のほか、この要綱の規定に違反したとき。
(文書の保管及び情報の公開)
第16条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならないものとする。
2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第234号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第146号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第105号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第99号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第216号)
この告示は、平成26年10月16日から施行し、改正後の小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第324号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3・5条関係)
事業名 | 対象事業 |
延長保育事業 | 「延長保育事業の実施について」(令和6年4月1日こ成保第225号)の別紙に定める延長保育事業 |
一時預かり事業 | 「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日5文科初第2592号、こ成保第191号)の別紙に定める一時預かり事業 |
病児保育事業 | 「病児保育事業の実施について」(令和6年3月30日こ成保第180号)の別紙に定める病児保育事業 |
放課後児童健全育成事業 | 「放課後児童健全育成事業の実施について」(令和5年4月12日こ成環第5号)の別紙に定める放課後児童健全育成事業 |
保育環境改善等事業 | 「認可保育所等設置支援事業の実施について」(令和5年4月19日こ成保第15号)の別添5に定める保育環境改善等事業 |
ICT化推進等事業 | 「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く))(令和5年度補正予算分)の実施について」(令和6年2月1日こ成保第33号)の別紙に定める保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く)) |
乳児等保育事業 | 「茨城県民間保育所等乳児等保育事業実施要項」に定める乳児等保育事業 |
別表第2(第4条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
延長保育事業 | 「延長保育事業の実施について」(令和6年4月1日こ成保第225号)の別紙に定める延長保育事業実施要綱に基づき実施する延長保育事業に必要な経費 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日こ成事第481号)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」3基準額に定める額 |
一時預かり事業 | 「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日5文科初第2592号、こ成保第191号)の別紙に定める一時預かり事業実施要綱に基づき実施する一時預かり事業に必要な経費 | |
病児保育事業 | 「病児保育事業の実施について」(令和6年3月30日こ成保第180号)の別紙に定める病児保育事業実施要綱に基づき実施する病児保育に必要な経費 | |
放課後児童健全育成事業 | 「放課後児童健全育成事業の実施について」(令和5年4月12日こ成環第5号)の別紙に定める放課後児童健全育成事業要綱に基づき実施する放課後児童健全育成事業に必要な経費 | |
保育環境改善等事業 | 「認可保育所等設置支援事業の実施について」(令和5年4月19日こ成保第15号)の別添5に定める保育環境改善等事業実施要綱に基づき実施する保育環境改善等に必要な経費 | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年7月14日こ成事第356号)の別紙別表の3基準額に定める額 |
ICT化推進等事業 | 保育所等業効率化務推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業の保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く)(令和5年度補正予算分)実施要綱に基づく事業のうち、保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入又は通訳や翻訳のための機器の導入に該当する経費 | |
乳児等保育事業 | 1歳児の保育に直接従事する職員として非常勤保育士等を配置した経費 | 茨城県民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要項別表に定める額 |