○小美玉市子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 請求者,受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)に対する通知又は照会等の文書を作成するときは,記載内容を容易に理解させるよう,なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書又は届書等は,請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし,やむを得ず市の担当職員が請求者に代わって記入する場合には,請求者等に記入事項を十分に確認し,かつ,その旨を請求書又は届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書又は届書等の記載事項に明白な誤りがある場合には,その内容が軽微なものであって容易に補正できるものであるときは,請求者等に適宜その誤りの補正を求め,補正されたものを受理するものとする。

4 請求書又は届書等の提出を受けたときは,その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第3条 市において備えるべき帳簿等は次のとおりとし,使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし,記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し,これを適正に管理及び利用することによって,事務を支障なく行い得るときは,その作成を省略することができる。

(1) 子ども手当受給者台帳(様式第1号)

(2) 子ども手当関係書類返戻・保留カード(様式第2号。以下「返戻・保留カード」という。)

(3) 子ども手当受給資格調査員証交付簿(様式第3号。以下「交付簿」という。)

2 交付簿は,子ども手当受給資格調査員の身分を示す証票(様式第4号)の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。

(認定請求書の処理)

第4条 市長は,平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年3月31日厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条第1項に定める子ども手当認定請求書(様式第5号。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を,受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(様式第6号。以下「認定請求却下通知書」という。)により,請求者等に通知するものとする。

2 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書を返戻する場合は,所定の様式(様式第7号)による通知書を作成し,その認定請求書に添えて返戻すること。

(2) 認定請求書を保留する場合は,前号による通知書を作成し,請求者等に送付すること。

(3) (1)又は(2)の処理を行った場合は,返戻・保留カードにその旨を記入すること。

3 前項の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は,保留の事由がなくなったときは,返戻・保留カードに再提出年月日を記入するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第5条 市長は,省令第2条に定める子ども手当額改定認定請求書(様式第8号。以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは,その内容を審査し,手当額を改定すべきと認めた場合には,子ども手当額改定通知書(様式第9号。以下「額改定通知書」という。)を,手当額を改定しないものと認めた場合には,子ども手当額改定請求却下通知書(様式第9号。以下「改定請求却下通知書」という。)により請求者等に通知するものとする。

2 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,第4条第2項及び第3項の規定の例により処理するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第6条 市長は,省令第3条の規定による子ども手当額改定届(様式第10号。以下「額改定届」という。)の提出を受けた場合において,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書により,届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は,当該届書を届出者に返送するものとする。

2 額改定届の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,第4条第2項及び第3項の規定の例により処理するものとする。

3 市長は,第1項に規定する届書の提出がない場合であっても,公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,改定通知書を,当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第7条 市長は,省令第7条に定める子ども手当受給事由消滅届(様式第11号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは,子ども手当受給事由消滅通知書(様式第12号。以下「消滅通知書」という。)を,当該受給者に通知するものとする。

2 市長は,前条の受給事由消滅届の提出がない場合であっても,公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該手当の認定を取り消し,消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。

(現況届の処理)

第8条 市長は,省令第4条に定める子ども手当現況届(様式第13号)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第9条 市長は,省令第9条に定める未支払子ども手当請求書(様式第14号)の提出を受けたときは,その内容を審査し,未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は,未支払子ども手当支給決定通知書を,請求を却下するものと認めた場合には,未支払子ども手当請求却下通知書(様式第15号)により,請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第10条 請求者等から法第23条の規定による寄附の申出期限については,支払期月毎の前月20日までとし,子ども手当に係る寄附の申出書(様式第16号。以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第14条に定める申出書が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,市長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた時は,市長は,子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第17号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,様式(様式第18号)の提出により,支払期月毎の前月末日までに行われるものとし,申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第11条 子ども手当の支払日は,法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,土曜日又は,日曜日でない日とする。

2 子ども手当の支払は,市指定の金融機関を通じて,受給者が申請した金融機関の口座へ,口座振替により行うものとする。ただし,市長が当該支払方法により難いと認める受給者については,この限りでない。

3 市長は,子ども手当の支払いを窓口で行う場合には,子ども手当支払通知書(様式第19号の1)により,口座振替で行う場合には,子ども手当年間支払通知書(様式第19号の2)により受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第12条 市長は,法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき,若しくは,法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは,子ども手当支払差止通知書(様式第20号)により受給者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第2条 市長は,法附則第3条の規定により,同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については,公簿等により内容を審査し,受給資格があると認めたときには子ども手当認定通知書を,受給資格がないものと認めたときには,子ども手当認定請求却下通知書により,当該支給決定者に通知するものとする。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則,第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則,第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則,第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則,第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則,第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則,第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則,第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則,第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則,第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則,第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則,第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則,第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則,第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則,第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則,第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則,第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は,当分の間,当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し,なお使用することができる。

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小美玉市子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日 規則第68号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第68号
平成28年3月25日 規則第19号
平成31年4月25日 規則第23号