○小美玉市学校運営協議会規則

平成23年3月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき,小美玉市立小学校,中学校及び義務教育学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は,学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,学校運営への参画や支援・協力を促進することにより次に掲げる事項の達成を目指すものとする。

(1) 地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)が,学校との連携の下,目標を共有化し,責任を分かち合い,協働して児童及び生徒の育ちに関わる風土が醸成されること。

(2) 家庭及び地域の教育力が向上することにより,児童及び生徒の生きる力が育成されること。

(3) 地域住民等と学校との信頼関係が深まることにより,地域に開かれ,地域が支え,信頼される学校となること。

(設置)

第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,次の学校に協議会を設置する。

(1) 小美玉市立竹原小学校

(2) 小美玉市立羽鳥小学校

(3) 小美玉市立堅倉小学校

(4) 小美玉市立納場小学校

(5) 小美玉市立小川南小学校

(6) 小美玉市立小川南中学校

(7) 小美玉市立美野里中学校

(8) 小美玉市立玉里学園義務教育学校

(9) 小美玉市立小川北義務教育学校

(委員)

第4条 協議会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の通学区域内の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は,対象学校の校長から申出があったときは,前項の委員の任命について当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の定数は,各対象学校につき15人以内で,教育委員会が対象学校の校長と協議して定める。

4 委員は,特別職の地方公務員の身分を有する。

(任期)

第5条 委員の任期は,任命の日から当該年度の末日までとする。

2 委員は,再任されることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については,小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定めによる。

(会長,副会長及び専門員)

第7条 協議会に,会長,副会長及び専門員を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。ただし,対象学校の校長及び教職員は,会長となることができない。

3 専門員は,第4条第1項第6号に掲げる者をもって充てる。

4 会長は,会務を総理する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

6 専門員は,協議会の運営に伴い必要となる専門的事項について,調査及び研究を行うものとする。

(会議)

第8条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。ただし,第10条第1項又は第2項の規定による意見の申し出は,出席委員の3分の2以上で決するものとする。

4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

(委員の義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか,委員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は対象学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(2) 政治活動,宗教活動等に委員としての地位を利用すること。

(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第10条 対象学校の校長は,対象学校の運営に関して,毎年度次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し,対象学校の協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 前項の承認が得られない場合は,校長は協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし,当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において当該措置は,校長が作成した基本的な方針について,協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。

(学校運営に関する意見の申し出)

第11条 協議会は,対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について,教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は,対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について,教育委員会を経由して茨城県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は,前2項の規定により教育委員会又は茨城県教育委員会へ意見を述べるときは,あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価及び住民参画の促進等)

第12条 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は,対象学校の運営について地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。

(協議会活動の情報提供)

第13条 協議会は,第2条に掲げる目的を達成するため,その活動の状況等について地域住民等に対し,積極的な情報の提供に努めるものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は,協議会の運営状況について適格な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うとともに,協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合には,当該協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会は,協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は,委員から辞退の申し出があった場合のほか,委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該委員を解任することができる。

(1) 第9条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 教育委員会は,委員を解任しようとする場合において,当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは,これを認めなければならない。

(協議会の庶務)

第16条 協議会の庶務は,対象学校において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

小美玉市学校運営協議会規則

平成23年3月22日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月22日 教育委員会規則第4号
平成29年1月25日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和3年3月26日 教育委員会規則第8号
令和4年3月28日 教育委員会規則第6号