○小美玉市100歳をたたえる事業実施要綱

平成23年9月7日

告示第176号

(目的)

第1条 この告示は,満100歳の誕生日を迎える者に対し,長寿をたたえるほう状を贈り,満100歳をたたえるとともに,高齢者を敬愛する思想の普及啓発に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は,毎年小美玉市に住民基本台帳又は外国人登録原票による住所を有する次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該年の4月1日から翌年の3月31日までに満100歳の誕生日を迎える者

(2) 贈呈日の以前において,転出等の異動のない者

(ほう状等の贈呈)

第3条 市長は対象者の状況を調査し,ほう状及び記念品(以下「ほう状等」という。)を原則として対象者に贈呈する。

(ほう状等の贈呈の特例)

第4条 対象者が贈呈日以前に死亡した場合は,ほう状等を遺族に贈呈することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成23年9月1日から適用する。

小美玉市100歳をたたえる事業実施要綱

平成23年9月7日 告示第176号

(平成23年9月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年9月7日 告示第176号