○小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱

平成24年3月29日

告示第56号

小美玉市障害者手帳等申請診断書料補助要綱(平成18年小美玉市告示第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は,身体又は精神に障がいのある者に,障がい者手帳等の交付申請の際に添付する医師の診断書の料金(以下「診断書料」という。)を助成することにより,障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 診断書料の助成金の対象者は,本市に住所を有する者で,次の各号に掲げる手帳等の交付を受けた者又はその保護者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳交付若しくは身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78条)第10条に規定する身体障害者手帳の再交付

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条に規定する自立支援医療費(精神通院)支給認定

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,診断書1件につき,5,000円を限度とする。ただし,限度額に満たない場合は,当該金額とする。

(助成金の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は,障がい者手帳等診断書料助成金交付申請書(様式第1号)及び請求書兼口座振込依頼書(様式第2号)に当該医療機関の診断書料の領収書の写しを添えて,障がい者手帳等の交付を受けた日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第5条 市長は,前条に基づく申請があったときは,その内容を審査し,助成金を交付することに決定したときは障がい者手帳等診断書料助成金決定通知書(様式第3号)により,助成金を交付しないことに決定したときは障がい者手帳等診断書料助成金却下通知書(様式第4号)により,当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金は,市長が指定した日に交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は,虚偽の申請その他不正の手段により,助成金の交付を受けた者があるときは,その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に,小美玉市障害者手帳等申請診断書料助成要綱(平成18年小美玉市告示第49号)の規定に基づき交付の申請のあった助成金については,なお従前の例による。

(平成25年告示第94号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱,第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱,第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱,第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱,第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱,第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱,第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱,第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱,第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領,第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱,第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱,第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱,第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱,第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱,第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱,第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱,第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱,第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱,第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱,第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱,第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱,第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱,第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱,第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱,第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱,第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱,第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱,第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱,第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱,第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱,第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱,第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱,第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱,第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱,第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱,第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は,元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は,当分の間,当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し,なお使用することができる。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱

平成24年3月29日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)