○小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱

平成24年9月12日

告示197号

(趣旨)

第1条 この告示は,効率的,かつ,安定的な大規模経営を目指す農業の経営体(以下「経営体」という。)の育成のため,担い手である経営体に農地集積がしやすいように,経営体への農地の貸し手(以下「貸し手」という。)等に対する土地改良事業分担金を軽減することにより,個別経営体や組織経営体への農地集積と,ほ場の大区画化又は担い手の経営安定に資する畑地の生産基盤整備を一体的に推進する農地集積基盤整備推進事業を実施する事業実施団体に対し,予算の範囲内において小美玉市農地集積基盤整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,当該補助金の交付については,小美玉市補助金等規則(平成18年3月27日規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体,補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は,次のとおりとする。

(1) 別表の規定により事業採択を受けた事業実施団体で,補助対象経費は当該年度事業費×農家負担率(10%以内)×流動化率,補助率については10分の8以内とする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支計画書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(終期の設定)

第4条 規則第3条の3第1項に規定する補助事業の期間は,平成27年度までとする。ただし,法令その他により事業期間が定められている場合,又は市長が特に必要と認めた場合はその期間とする。

(交付の決定)

第5条 市長は,第3条に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し,小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第6条 前条の交付決定通知を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は,第2条に定める経費に規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは,遅延なく小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定により申請された書類を審査し,小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金計画変更承認決定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,当該補助事業を完了したときは,当該年度の末日までに小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業の成果等の資料

(2) 収支精算書

(3) 請求書及び領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 市長は,前条の規定により報告された書類を審査し,補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金確定通知書(様式第8号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は,小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(概算払等)

第10条 規則第8条第2項に規定する,補助金の交付を受けようとする補助事業者は,小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第11条 概算払を受けた補助事業者は,補助金の精算をしなければならない。この場合,第8条の規定による補助金の実績報告書提出の際に,小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金概算払精算票(様式第11号)を併せて提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は,小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金返還命令書(様式第12号)によるものとする。

(文書の保管等)

第13条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を整理し,これらの書類を補助金の交付のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないものとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況,交付金の使途,その他必要な事項について報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(情報の公開)

第14条 補助事業者は,当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱,第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱,第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱,第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱,第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱,第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱,第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱,第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱,第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領,第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱,第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱,第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱,第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱,第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱,第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱,第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱,第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱,第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱,第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱,第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱,第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱,第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱,第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱,第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱,第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱,第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱,第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱,第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱,第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱,第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱,第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱,第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱,第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱,第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱,第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱,第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は,元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は,当分の間,当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し,なお使用することができる。

別表(第2条)

事業の実施要件

事業は,次の要件すべてを満足するものでなければならない。

1 地区要件

次の土地改良事業のいずれかを当該年度に実施する予定の地区又は当該年度に実施する予定の地区又は当該年度の前年度から継続して実施している地区(以下「地区」と称する。)であること。

ア 経営体育成基盤整備事業

イ 畑地帯総合整備事業

ウ ほ場整備事業(担い手育成型)

エ 土地改良総合整備事業(担い手育成型)

2 地区の受益面積

ア 経営体育成基盤整備事業

おおむね40ヘクタール以上であること。

イ 畑地帯総合整備事業

おおむね20ヘクタール以上であること。

ウ ほ場整備事業(担い手育成型)

おおむね60ヘクタール以上で平成14年度までに採択地区であること。

エ 土地改良総合整備事業(担い手育成型)

おおむね60ヘクタール以上で平成14年度までに採択地区であること。

3 地区における経営体の経営面積率

地区におけるすべての経営体の経営面積の総和が,事業の採択された日から原則5年を経過した日において,下記に定める要件を満足することが確実と見込まれること。

ア 経営体育成基盤整備事業

おおむね40パーセント以上であること。

イ 畑地帯総合整備事業

おおむね20パーセント以上であること。

ウ ほ場整備事業(担い手育成型)

おおむね40パーセント以上であること。

エ 土地改良総合整備事業(担い手育成型)

おおむね40パーセント以上であること。

4 地区の大区画化率

地区におけるほ場の大区画化率が,第1項(畑地帯総合整備事業を除く)の土地改良事業の完了時において受益面積のおおむね50パーセント以上となること。

又は,大区画と連但団地の合計が受益面積のおおむね50パーセント以上となること。

5 経営体の農地の存在

経営体の経営面積を形成するための貸し手又は農作業委託者の所有する農地が地区内に存在すること。

6 地区における流動化率

畑地帯総合整備事業実施地区における経営体への土地流動化率は,土地改良事業の完了時において当該地区受益面積のおおむね20パーセント以上となること。

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小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱

平成24年9月12日 告示第197号

(令和元年5月1日施行)