○小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱

平成24年10月3日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この告示は,水稲の安定生産を図り,需要に応じた米の計画的作付けを行うとともに,生産性・収益性の高い農業を確立するため,共同で行う水稲の病害虫防除事業に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金については小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この告示における補助対象者,補助対象経費及び補助率は,別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,市長が当該年度予算の範囲内で決定する額とする。

(事業の期間)

第4条 規則第3条の3の規定による補助事業の期間は,令和3年度から令和5年度までの3年とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は,前条の規定に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し,補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(計画の変更承認)

第7条 補助事業者は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の事業計画の変更が生じたときは,遅延なく事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定により申請された書類を審査し,その結果を事業計画変更承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,当該補助事業を完了したときは,当該年度の末日までに補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 請求書及び領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 市長は,前条の規定により報告された書類を審査し,補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金確定通知書(様式第9号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助金確定通知を受けた補助事業者は,補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(概算払)

第11条 規則第8条第2項に規定する,補助金の交付を受けようとする補助事業者は,補助金概算払交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第12条 概算払を受けた補助事業者は,補助金の精算をしなければならない。この場合,第7条の規定による補助金の実績報告書提出の際に,補助金概算払精算票(様式第12号)を併せて提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は,補助金返還命令書(様式第14号)によるものとする。

(関係書類の保管等)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し,事業補助完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

2 補助事業者は,当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補足)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(小美玉市農薬共同防除事業補助金交付要綱の廃止)

2 小美玉市農薬共同防除事業補助金交付要綱(平成21年小美玉市告示第13号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示施行の際,小美玉市農薬共同防除事業補助金交付要綱第11条の規定に基づき,現に保存されている文書は,この告示により保存されたものとみなす。

(平成27年告示第208号)

この告示は,公布の日から施行し,改正後の第4条の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱,第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱,第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱,第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱,第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱,第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱,第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱,第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱,第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領,第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱,第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱,第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱,第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱,第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱,第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱,第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱,第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱,第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱,第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱,第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱,第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱,第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱,第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱,第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱,第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱,第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱,第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱,第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱,第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱,第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱,第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱,第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱,第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱,第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱,第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱,第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年告示第73号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は,元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は,当分の間,当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し,なお使用することができる。

(令和3年告示第66号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率

農業者の組織する団体で,受益農家及び事業参加者が5戸以上であること。

共同で行う水稲の病害虫防除事業に要する経費のうち

①薬剤散布業務委託費

②薬剤費

補助対象事業に掛かる経費の30%以内

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小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱

平成24年10月3日 告示第225号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成24年10月3日 告示第225号
平成27年11月12日 告示第208号
平成28年3月25日 告示第47号
平成30年4月1日 告示第73号
平成31年4月25日 告示第96号
令和3年4月1日 告示第66号
令和4年3月28日 告示第52号