○小美玉市認知症予防事業「脳の元気教室」実施要領

平成25年7月25日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は,小美玉市介護予防事業実施要綱(平成22年小美玉市告示第31号。)に定めるもののほか,認知症予防事業「脳の元気教室」(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この事業は,介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業における介護予防一次予防事業の介護予防普及啓発事業として実施する。

(事業の目的)

第2条 この事業は認知症予防を目指すと共に,学びを通した人と人との交流や生きがいつくりの場を提供することによって,明るく活力のある地域社会をつくることを目的とする。

(事業の内容)

第3条 この事業において実施する内容は,次の各号に掲げる内容とする。ただし,掲げる内容のほかに,事業に効果があると認められるプログラムが開発された場合は,この限りではない。

(1) 認知症予防講演会

(2) 認知症予防教室「脳の元気教室」(ウォーキング・料理等)

(3) その他の認知症予防に関する事業

(実施期間等)

第4条 認知症予防講演会は,原則として認知症予防月間に合わせた時期に行う。

2 認知症予防教室は週1回2時間程度のプログラム6回を1コースとし,年間2コース実施する。

3 認知症予防教室の年度内の利用回数は一人につき1コースとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要領は,平成25年9月1日から実施する。

小美玉市認知症予防事業「脳の元気教室」実施要領

平成25年7月25日 告示第143号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成25年7月25日 告示第143号