○小美玉市就業規則の適用を受ける職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月25日

規則第53号

(小美玉市就業規則の特例)

第1条 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間においては,小美玉市就業規則(平成18年小美玉市規則第33号)第9条の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 給料表2級以下 100分の2

(2) 給料表3級以上 100分の5

(端数計算)

第2条 前条の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。

2 この規則は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。

3 この規則に定めるもののほか,給与の臨時特例の取り扱いについては,一般職の例による。

小美玉市就業規則の適用を受ける職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月25日 規則第53号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年9月25日 規則第53号